20110415_1495
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�国民健康保険をやめる手続きが必要なとき…現在、国民健康保険に加入している方が、ほかの健康保険(職場の健康保険など)に加入したとき�国民健康保険への加入手続きが必要なとき…職場の健康保険などをやめた方(職場の健康保険を任意継続する方、別の健康保険に加入できる方は手続き不要)。�やめる手続きが遅れると…国民健康保険証を使って診療を受けた場合、国民健康保険で負担した医療費は返していただきます。�加入手続きが遅れると…保険料は、国民健康保険に加入する理由の生じた月にさかのぼって(最大2年間分)支払っていただきます。また、その間の診療は全額自己負担になります。※外国籍の方で、在留資格が1年以上ある場合は、国民健康保険に加入しなければなりません(職場の健康保険に加入している方、平成23年1月から在留資格が特定活動の方のうち、医療を受ける活動および、その方の日常生活上の世話をする活動を行なう方を除く)。※届出に必要なものなど詳しくは、問い合わせてください。国民健康保険に入るとき・やめるときは必ず届け出てください国民健康保険をやめる、加入するといった理由が生じた日から14日以内に、国民健康保険課または区民事務所で手続きをしてください。広告広告広告■こんなときには必ず14日以内に届出をしましょう届出先国民健康保険課または区民事務所国民健康保険課・保険証がすぐ必要な方は、本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、年金手帳など公的機関発行のもの)をお持ちください。・保険料のお支払いには口座振替が便利です。預(貯)金通帳、通帳届出印をお持ちください。・窓口に申請に来る方が世帯主または同一世帯員以外(住民票上の世帯が別)の場合は、委任状が必要です。・国民健康保険をやめる手続きが遅れると、国民健康保険証を使って診療を受けてしまうことがあります。この場合は、国民健康保険から支払われた医療を、後日お返ししていただくことがあります。・国民健康保険に加入している方が、交通事故など他人の行為が原因で、国民健康保険証で治療を受けるときは、ただちに給付グループに届け出てください。必要なもの転出証明書(転入手続用)、本人確認書類(即日受取りの場合)資格喪失証明書(または離職票、退職証明書など)保護廃止決定通知書母子健康手帳、同世帯の方の国民健康保険証保険証、印鑑国保と健保などの両方の保険証、印鑑保険証、保護開始決定通知書、印鑑保険証、印鑑保険証、年金証書保険証本人確認書類(即日受取りの場合)保険証、入所契約書(写)など措置決定通知または措置解除通知など上記のいずれの届出にも、上記必要なものの他に外国人登録証明書、パスポートが必要です。また、学生の場合は在学証明書などをお持ちください。こんなとき豊島区に転入してきた他の健康保険をやめた、扶養から抜けた生活保護を受けなくなった子どもが生まれた豊島区から転出する他の健康保険に入った生活保護を受けるようになった死亡した退職者医療制度に該当した退職者医療制度に該当しなくなった区内で住所が変わった、世帯主や氏名が変わった、世帯を分けた、世帯を一緒にした保険証をなくした区外の特別養護老人ホームなどの社会福祉施設に入所する介護保険第2号被保険者の適用除外に該当した、またはしなくなった入るときやめるときその他外国籍の方�問資格・保険料グループ�3981‐1929�平成23(2011)年4月15日第1495号

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