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「児童育成手当」の所得制限額、各手当の支給月額などは、下表1~3を参照してください。申請に必要な書類や「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」の所得制限額などについては事前に問い合わせてください。�問いずれも子育て支援課児童給付係「子ども手当」�3981‐1417、「児童育成手当・児童扶養手当」�3981‐3417、「子どもの医療費助成制度」�3981‐1437◆子ども手当次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成22年度から始まりました。平成23年度は、平成22年度の制度を平成23年9月までの6か月間延長します。◇対象…平成22年度と同じく、中学3年生(平成8年4月2日以降生まれ)までの子どもを養育している方◇支給額…平成22年度と同じく、対象の子ども一人につき月額1万3千円◇支給月…平成23年6月(平成23年2月分から5月分)、平成23年10月(平成23年6月分から9月分)◇現況届…平成23年6月の現況届の提出は不要です。※10月に届出・申請などが必要となることがあります。◇平成23年10月分からの改正点については、申請が必要な方には個別にお知らせを送付するなど、今後検討していきます。詳細については、改めて広報やホームページでお知らせします。◆児童扶養手当◇対象…次の�~�のいずれかの状態にある18歳に達した日以降、最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母、もしくは養育者。�父母が離婚�父または母が死亡�父または母に重度の障害がある�父または母の生死が不明�父または母に1年以上遺棄されている�父または母が法令により1年以上拘禁されている�婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない※対象にならない場合(ア)事実上婚姻関係と同様の状態にある(父母の障害を理由とする場合を除く)(イ)児童が児童福祉施設などに入所している(ウ)国内に住所がない(エ)公的年金を受給している(オ)すでに時効となっている(平成10年4月1日以前に支給要件が発生している)※父母の障害を事由とする場合、手当額が障害年金の子の加算額を上回る場合には支給されます。◆児童育成手当(育成手当)◇対象…児童扶養手当に準ずる。公的年金を受給している方も対象。時効はありません。※対象にならない場合(ア)事実上婚姻関係と同様の状態にある(父母の障害を理由とする場合を除く)(イ)児童が児童福祉施設などに入所している◆児童育成手当(障害手当)◇対象…次の�~�のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している方。�「身体障害者手帳」1~2級程度�「愛の手帳」1~3度程度�脳性まひ、または進行性筋萎縮症※対象にならない場合…児童が児童福祉施設などに入所している◆特別児童扶養手当◇対象…次の�・�のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している方(下肢障害4級の一部や�・�と同程度の内部障害・精神障害を有する児童も該当)�身体障害者手帳1~3級程度�愛の手帳1~3度程度※対象にならない場合(ア)児童が児童福祉施設などに入所している(イ)国内に住所がない(ウ)児童がその障害を理由とする公的年金を受給している◆子どもの医療費助成制度区内に居住し、健康保険に加入している中学3年生までの子どもについて、入院と通院にかかる医療費を助成しています。(乳幼児は、入院時の食事療養標準負担額も助成されます)。対象となる子どもの保護者で、まだ「子どもの医療証」の交付を受けていない方は、至急交付申請をしてください。◇対象…15歳に達した日以降、最初の3月31日までの子どもで、次の�・�の要件を満たす方。�保護者と子どもが、ともに豊島区に居住している�子どもが国民健康保険または社会保険などの健康保険に加入している※外国籍の方で在留資格が短期滞在や興業、または在留資格がない方は、助成を受ける事はできません。◇申請に必要なもの�保護者の印鑑�対象となる子どもの健康保険証のコピー※出生の場合、加入予定である保護者の保険証のコピーでも医療証を発行します。この場合は子どもの保険証ができたら、コピーを送付してください。�外国籍の方は、外国人登録証のコピー(表・裏両面)◆ひとり親家庭等医療費助成医療機関で保険診療を受けたときに支払う自己負担金の全部または一部を助成します(表4参照)。◇対象…児童育成手当(育成手当)に準ずるが、健康保険未加入の方は対象外です。なお、所得制限額は児童扶養手当に準じます。広告広告広告表1…手当別月額・対象年齢など区分子ども手当児童扶養手当児童育成手当(育成)児童育成手当(障害)特別児童扶養手当手当月額13,000円全額支給41,550円一部支給9,810円~41,540円児童2人の場合5,000円加算児童3人目から1人3,000円加算13,500円15,500円1級50,550円2級33,670円対象年齢中学校修了前(15歳の年度末まで)18歳の年度末まで(児童に中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで)18歳の年度末まで20歳未満所得制限なしあり(各手当によって制限額が異なります。必ず事前に問い合わせください)支給月6・10月4・8・12月6・10・2月4・8・12月支給方法銀行口座振込(申請者名義)※現在、ネット銀行の取り扱いはできません。※児童扶養手当および特別児童扶養手当は、23年4月分からの金額です。表4…ひとり親家庭等医療費助成受給者負担額申請者および扶養義務者等の住民税外来入院課税されている方がいる場合1割負担(個人上限額)12,000円/月1割負担(個人上限額)44,400円/月および食事療養標準負担額または生活療養標準負担額全員が非課税の場合自己負担なし食事療養標準負担額または生活療養標準負担額※上記、上限額を超えた場合のほか、入院・外来を含めた世帯合算額が(44,400円/月)を超えた場合も、高額医療費として、助成します。※平成23年1月1日から12月31日の助成期間は、平成22年度住民税が基準となります。表2…児童育成手当(育成・障害)所得制限額表(単位:円)扶養人数児童育成手当0人3,684,0001人4,064,0002人4,444,0003人4,824,0004人5,204,0005人以上以降一人増すごとに380,000円加算表3…控除額表(単位:円)控除項目児童育成手当雑損・医療費・小規模共済等控除控除相当額配偶者特別控除控除相当額老人扶養100,000特定扶養250,000本人が寡婦(夫)・勤労学生270,000本人が特別の寡婦350,000普通障害(本人・扶養)270,000特別障害(本人・扶養)400,000●控除後の金額が表2の制限額未満であれば手当を受給できます。●控除後の金額は下記の計算によります。【控除後の金額】=【所得金額】-【控除額表(表3)に該当する控除額の合計】2第1497号平成23(2011)年5月5日

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