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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………「未来戦略推進プラン」は平成22年度に策定した「豊島区基本計画2011―2015」の実施計画として、毎年度に実施する施策や事業の内容を具体的にお示しするものです。策定にあたっては、パブリックコメント制度に基づき、区民の皆さんからご意見を頂いています。�閲覧できますプラン2011の全文は、お寄せいただいたご意見に対する区の考え方とあわせて、企画課、行政情報コーナー、広報課、区民事務所、地域区民ひろば、図書館、区ホームページ(アドレス1面上部参照)でご覧いただけます。また、行政情報コーナーで、1部800円で販売しています。�問未来戦略推進グループ�3981・4202青少年を暴力団事務所に立ち入らせることの禁止「東京都暴力団排除条例」より「東京都暴力団排除条例」が制定され、10月1日に施行されます。暴力団が都民の生活や事業活動に介入し、これを背景とした資金獲得活動で、都民などに多大な脅威を与えています。そのため都民の安全な生活を確保し、事業活動の健全な発展に寄与することを目的としています。正当な理由なく、青少年を暴力団事務所に立ち入らせてはならない。※違反した場合は「命令及び公表」さらに命令に違反した場合は「罰則」�問池袋警察署�3986‐0110、巣鴨警察署�3910‐0110、目白警察署�3987‐0110、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター�3291‐8930(暴力団に関する相談も受付)、区治安対策担当課�3981‐14331暴力団排除活動の推進に関する基本的施策など(1)都の事務事業に係る暴力団排除措置(2)青少年の教育に対する支援(3)暴力団からの離脱促進(4)保護措置2都民等の役割(努力義務)(1)青少年に対する措置(2)祭礼等における措置(3)事業者の契約時における措置(4)不動産譲渡等における措置3禁止措置(1)暴力団事務所の開設及び運営禁止(2)青少年を暴力団事務所へ立ち入らせることの禁止(3)妨害活動の禁止(4)他人の名義利用の禁止(5)事業者の暴力団関係者に対する利益供与の禁止※詳細は警視庁ホームページ�HPhttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/haijo_seitei.htm参照。会社などを退職し年金を受けている方へ国保「退職者医療制度」への切り替え手続きをしてください長い間、会社などに勤めて退職し、年金を受けるようになった方とその扶養家族の方は、国民健康保険の「退職者医療制度」で医療を受けることになります。◇対象…次の�〜�のすべてに該当する方。�国民健康保険に加入している65歳未満の方�老齢厚生年金や退職共済年金の受給権がある�前記�の年金加入期間が20年以上、または40歳以後に10年以上ある※老齢厚生年金の受給開始は、60歳以上からです。退職者医療への切り替えによる一部負担金(医療機関の窓口で支払う自己負担金)および保険料の変更はありません。�申国民健康保険証、年金証書(裁定〈決定〉)通知書※加入期間の分かるもの)を国民健康保険課または区民事務所の窓口へ持参。※すでに「退職者医療制度」の適用を受けている方(ふじ色の○退保険証をお持ちの方)は、届出の必要はありません。◇厚生年金などの情報から、退職者医療制度の要件に該当する方には、区が切り替え手続きを行ない、新しい退職被保険者証(ふじ色)を送付します。なお、被扶養者については届出が必要です。また、現在、被扶養者の方で、収入状況が変更になった場合は届出が必要です。※平成20年度から、被扶養者について一定の要件を満たした場合、区が切り替え手続きを行なうことができるようになりました。�問資格・保険料グループ�3981・1929国民年金の受給者の方へ変更があったら忘れずに届出をしましょう国民年金受給者が、「住所」や「年金を受ける銀行・郵便局などの金融機関」を変更するときは届出が必要です。変更届のはがきは、高齢者医療年金課・区民事務所にあります。年金証書の基礎年金番号・年金コード・生年月日・変更後の住所・新しい金融機関名(金融機関の証明印が必要)・氏名などを記入し、押印のうえ切手を貼り、年金事務所へ郵送してください。�問国民年金グループ�3981・1952減額制度をご利用ください介護保険施設およびショートステイ利用者の居住費(滞在費)と食費については、所得や居住の環境などに応じて負担限度額を設け、利用者の負担を軽減しています(下表)。平成23年度、世帯全員が住民税非課税となる方は申請をしてください。住民税確定後に、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。なお、平成22年度「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方も、有効期間が6月30日までのため、更新の手続きが必要です。更新の申請書は5月末までに送付します※平成23年1月2日以降に豊島区に転入した方は、世帯全員の非課税証明書が必要になる場合があります。事前に問い合わせてください�申申請書、被保険者証、印鑑を持参のうえ、介護保険課給付グループ窓口へ※郵送での申請可。�問当グループ�3981・1387介護保険に関するパンフレット・手引きを配布中です介護保険制度のしくみや保険料に関すること、介護保険サービスの内容・利用の方法などについて、それぞれわかりやすく紹介したものです。制度に対する理解を深めていただき、より適正なサービスをご利用ください。※介護保険のサービスは、介護の認定を受けた方が利用できます。�「パンフレットみんなでささえる介護保険」(A4版10頁)�「介護保険サービス利用の手引き」(A4版40頁)◇介護保険課、高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)などで配布。�問�介護保険課管理グループ�3981・1942、�介護保険課給付グループ�3981・1387問は[問い合わせ先]、申は[申込み先]、HPは[ホームページ]、EMは[Eメール]、FAXは[ファクス]、�は[フリーダイヤル]です。※費用の記載がない事業は無料です。負担限度額(施設の種別を問わず共通)食費(日額)300円390円650円居住費および滞在費(日額)0円320円320円対象者の区分�被保険者本人が老齢福祉年金を受けている方および生活保護受給者など�被保険者本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方など�上記以外の方など世帯全員が住民税非課税─基本理念─�『暴力団と交際しない』�『暴力団を利用しない』�『暴力団を恐れない』�『暴力団に金を出さない』注)上表の居住費および滞在費は多床室(相部屋)の場合です。個室に入所する場合は、施設の種別によって別途負担限度額が定められています。�平成23(2011)年5月15日第1498号

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