20110520_gougai
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発行:豊島区 編集:区民部国民健康保険課 〒170-8422 豊島区東池袋1-18-1 ☎03-3981-19295/20(問い合わせ)区民部国民健康保険課 ☎03-3981-1929平成23年(2011年)保険料Q&A料率等が以下のように変わりました保険料の計算式 平成23年度から国民健康保険料の計算方法が「住民税をもとに計算する方式」から「所得額をもとに計算する方式」に変わりました。 保険料の決定通知書と納付書は6月中旬にお送りする予定です。平成23年度の保険料(4月から翌年3月)は、平成23年6月から平成24年3月までの10回払いとなります。「総所得金額等」とは… 所得割額の計算に用いる所得のことで、年金・給与・事業所得などと、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地などの譲渡所得・山林所得などの所得です。繰越純損失がある場合は損益通算後の所得です。●年金所得…公的年金等収入額-公的年金等控除額/非課税年金(遺族年金・障害年金)は年金所得に含みません。●給与所得…給与収入額-給与所得控除額●事業所得…事業収入金額-必要経費(事業専従者控除がある方は、控除後の所得が事業所得となります。)●土地譲渡所得…譲渡益-特別控除額★退職所得は「総所得金額等」には含みません。Q1 なぜ計算方法を変える必要があるのですか?A この計算方法は、国民健康保険法施行令で計算方法の原則として定められており、所得に応じて幅広い世帯が保険料を負担する保険制度の理念にかなう方式です。 従来の住民税額をもとに計算する方式では、所得額が前年と同じでも、税制改正により、保険料が激変するなどの影響がありました。そのため、住民税の影響を受けにくい所得額をもとに計算する方法に移行することにしました。Q2 23区や他の市町村で計算方法の違いはありますか?A 23区では国民健康保険料は統一方式を採用しているため、区ごとで違いはありません(ただし、介護保険料の料率は各区で異なります)。また23区が計算方法を移行することで、東京都内の市区町村全てが所得額をもとにした計算方法となりました。 なお、全国の約99%の自治体が、豊島区と同じく所得額(算定基礎額)をもとに計算する方式を採用しています。Q3 経過措置を受けるのに申請が必要ですか?A 国民健康保険課に申請する必要はありません。ただし、所得の無い方でも、正しい国民健康保険料算定のために、住民税の申告をお願いします。国民健康保険特集号国民健康保険料の計算方法・料率が変わります所得割額料率均等割額賦課限度額(年間)基礎(医療分)後期高齢者支援金分介護分基礎(医療分)後期高齢者支援金分介護分基礎(医療分)後期高齢者支援金分介護分基礎(医療)分保険料あなたの世帯の年間国民健康保険料最高限度額51万円所得割額加入者全員の算定基礎額※の合計額×6.13%均等割額31,200円×加入者数後期高齢者支援金分保険料最高限度額14万円所得割額加入者全員の算定基礎額※の合計額×1.96%均等割額8,700円×加入者数介護分保険料最高限度額12万円所得割額40~64歳の加入者の算定基礎額※の合計額×1.47%均等割額13,200円×40~64歳の加入者数22年度【改正前】住民税額×80%住民税額×23%住民税額×19%31,200円8,700円12,000円50万円13万円10万円23年度【改正後】算定基礎額×6.13%算定基礎額×1.96%算定基礎額×1.47%31,200円8,700円13,200円51万円14万円12万円備 考算定基礎額=前年の総所得金額等-33万円算定基礎額=前年の総所得金額等-33万円算定基礎額=前年の総所得金額等-33万円変更なし変更なし変更あり変更あり変更あり変更あり世帯の保険料は、前年の総所得金額等・加入者の人数・年齢によって計算されます。※算定基礎額=平成22年分の総所得金額等-基礎控除額(33万円) ただし算定基礎額は、保険料の経過措置(次ページ参照)により算出された金額になる場合があります。++=平成23年度から所得額をもとに計算する方式今まで住民税をもとに計算する方式

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