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��������������������������������������������������������������������������������������������訪問介護は、介護認定の結果、要介護(要支援)となった方が受けられるサービスです。訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問して、食事や排せつ・入浴などの介助や、掃除・洗濯、食事の準備や調理を行なうサービスで、�身体介護、�生活援助、�通院などのための乗車、降車介助の3つに区分されます。サービスの内容、家族の状況によっては利用できないものもあります。介護保険サービスを正しくご利用ください。�問介護保険課給付グループ�3981・1387広告広告広告移転日9月12日�から9月20日�から移転先グレイスロータリービル庁舎9階(東池袋2‐60‐3)区民センター3階(東池袋1‐20‐10)生活産業プラザ7階(東池袋1‐20‐15)生活産業プラザ6階(東池袋1‐20‐15)移転部署文化デザイン課、文化観光課、学習・スポーツ課環境課情報管理課行政情報コーナー主なサービスの内容食事をしたり、飲み物を飲んだり、薬を飲むことの介助着替えなどの介助トイレやポータブルトイレの利用やおむつ交換などの排せつ行為の介助入浴や洗身・洗髪、全身を拭く介助体の向きを変えたり、車イスへの乗り移り・移動の介助調理や配膳、後片付けなど部屋やトイレの清掃、ゴミ出しなど洗濯や洗濯した衣類の整理や入れ替え、ボタン付けや繕いなどの補修生活必需品の買物や、病院などへ薬を受け取りに行くなどの援助シーツや布団カバーの交換、布団の上げ下ろし届け出をした訪問介護事業所のホームヘルパーが、通院などのため、利用者に対して自ら運転する車への乗車や降車の介助を行なうとともに、併せて乗車前や降車後の屋内外において移動などの介助を行ないます。なお、病院内での介助は原則できません。サービス区分(1)身体介護(2)生活援助※生活援助を利用できるのは次の場合です。�利用者がひとり暮らしの場合�利用者の家族などが障害や疾病などの場合�利用者の家族などが障害や疾病などでなくても、同様のやむを得ない事情により家事が困難な場合(3)通院などのための乗車、降車介助※要支援1・2の方は利用できません。また、運賃はすべて自己負担となります。●利用者以外の方に係わる調理、洗濯、買物●主として利用者が利用する居室など以外の清掃●来客の応接(お茶、食事の手配など)●自家用車の洗車や清掃●草むしり、花木の水やり●犬の散歩などのペットの世話●家具・電気器具などの移動、修繕、模様替え●大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ●室内外の家屋の修理・ペンキ塗り●植木のせん定などの園芸●正月・節句などのために特別に手間をかけて行なう料理リハビリテーションや医療行為は、ホームヘルパーに頼むことはできません。本人に代わって金銭を引き出したり、ATMの操作はできません。また、契約書に記入するなどの行為もホームヘルパーに頼むことはできません。(1)商品の販売や農作業などの生業の援助的な行為(2)利用者本人への援助ではなく、家族のために行なう行為や家族が行なうことが適当と判断される行為(3)ホームヘルパーが行なわなくても日常生活に支障がない行為(4)日常的に行なわれる家事の範囲をこえる行為(5)リハビリや医療行為(6)金銭管理や契約行為区役所分庁舎の事務室を順次移転しています新庁舎が整備されるまでの間、下記の事務室を仮移転します。※これにより、分庁舎の事務室移転はすべて終了します。�問施設計画課�3981‐45949月移転部署※直通電話番号の変更はありません。訪問介護の正しい利用をお願いします◎次のような場合、介護保険サービスとして利用することはできません。※介護保険サービスが利用できなくても、電球・蛍光灯の交換、軽易な家具の移動など(ただし、継続性のないもの)は「困りごと援助サービス」の利用もできます。対象は65歳以上のひとり暮らしの方、高齢者世帯、障害者の方などで、30分500円(9月30日までは1回300円)です。詳しくは、「豊島区社会福祉協議会在宅サービス課�3981‐3166」へ問い合わせてください。�平成23(2011)年9月5日第1509号

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