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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………安全・安心創造都市を目指して安全・安心創造都市を目指して安全・安心創造都市を目指して………………………………………………………………………………………………………暴力団に関する悩みは相談してください公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター�0120・893・240、�3291・8930月〜金曜日午前9時〜午後5時(土・日曜日、祝日は除く)「豊島区暴力団排除条例」は、豊島区の暴力団排除に対する強い姿勢を示し、安全で平穏な区民生活の確保と、事業活動の健全な発展に寄与することを目的としています。また、改正「豊島区生活安全条例」は、客引きや客引きを目的とした客待ち行為、路上でのスカウト行為やスカウト目的でのうろつき、たたずみ行為などの禁止を目的としています。�問治安対策担当課�3981・1433豊島区暴力団排除条例の概要暴力団排除を目的とする独立した条例で、暴力団排除活動のさらなる気運を醸成し、東京都暴力団排除条例を補完するものです。さらに、豊島区の地域特性を踏まえて、全国に先駆け、虚偽の養子縁組における措置を規定しています。また、住宅などの所有者などによる暴力団排除(共同住宅等所有者等に対する暴力団排除活動の責務、契約時の解除条項として使用者責任〈上部団体への損害賠償請求〉)などを規定しています。●条例(全16条)の基本理念「暴力団と交際しない」「暴力団を恐れない」「暴力団に資金を提供しない」「暴力団を利用しない」●区の対策は�区民、事業者、警察などと連携し、暴力団排除活動に関する施策を総合的に推進します。�行政対象暴力を防止するため、具体的な対応方針を定めます。�公共工事などの区の事務事業の契約から、暴力団関係者を排除します。�暴力団の活動を助長するなどと認められるときは、公の施設の利用を拒むことができます。�虚偽の養子縁組を禁止し、それと疑われる届出の場合は東京法務局への照会や、警察などへの暴力団関係者の関与の照会に努めます。�暴力団関係者による虚偽の養子縁組が判明したときには、区は、住民基本台帳法に基づき調査を行ない、届出住所地に実際に居住していない場合は、東京法務局および警察との密接な連携を図ります。◆区民の皆さんを支援します皆さんが暴力団排除活動に取り組めるよう情報提供をします。また、青少年の教育に携わる皆さんが青少年に対し、暴力団員による犯罪の被害を受けることがないよう、警察などと連携し、必要な支援をします。◆区民や事業者の皆さんのご協力をお願いします警察などに対して暴力団排除活動に関する情報を提供していただき、暴力団排除活動に自主的に相互連携して取り組んでいただくようお願いします。◆区内のアパートなど共同住宅などを所有する方へ共同住宅などを譲渡するときなどは、暴力団を居住させたり、使用させないように努めてください。また、警察などに対する情報提供と、積極的な暴力団排除活動のほか、譲渡などの契約の時には、特約条項の締結に努めてください。■条例の概要■1客引きや路上スカウト行為などの禁止公共の場所で、キャバクラ、居酒屋やカラオケ店の営業で、客引き行為や、客引きをするための客待ち行為を禁止します。また、公共の場所で、キャバクラやアダルトビデオなどの撮影の被写体につき、勧誘行為および勧誘するための目的で、うろつき、たたずみ、または、たむろする行為を禁止します。2重点地区の指定違反行為の防止のために、迷惑行為防止重点地区を指定(東池袋1・3丁目、南池袋1丁目、池袋1・2丁目、西池袋1・3丁目、北大塚1・2丁目、南大塚2・3丁目、巣鴨1~3丁目)し、この地区で違反行為をすると、パトロール員が指導します。◆保険料設定について65歳以上の方の介護保険料は、各区市町村の介護保険事業計画に基づき、推計した今後3年間の保険給付費の見込額の21%を負担するように定められています。保険料の設定にあたっては、負担能力に応じた保険料となるように、所得段階をきめ細かに細分化しています。第5期については、第3段階の中に特例第3段階を設けました。第5期の介護保険料は、第4期と比べ、負担割合が高くなっています。理由としては、保険給付費の見込額の増加(85億円増)、介護報酬の引上げ改定(報酬改定1・2%、地域区分の見直し3%)、第1号被保険者の方の負担率の引上げ(20%から21%)などが大きな要因となっています。�問介護保険課管理グループ�3981・1942◆保険料の通知について平成24年度の介護保険料納入通知書を4月2日に送付します。保険料は平成24年度住民税確定前のため、原則として前年度の所得段階により第5期の保険料額で計算したものです。住民税確定後の7月に再度計算を行ない、改めて変更決定通知書を送付します。�住民税などの申告のお願い介護保険料は、本人や同一世帯の方の住民税をもとに決まります。申告が済んでいない場合は、住民税確定後の7月に正しい保険料計算ができません。保険料割合が軽減される第2段階・特例第3段階・特例第4段階の判定も住民税の申告の内容で行ないますので、収入がない方や少ない方も、至急申告するようお願いします。�問介護保険課資格賦課グループ�3981・1337◆利用料が変わります介護報酬の改定により、4月からサービス利用料が変更になる場合があります。また4月1日から「介護保険負担限度額認定証」第3段階の介護保険施設ユニット型個室の居住費が日額1、640円から1、310円に変更となります(現在お持ちの認定証は、そのまま使えます)。�問介護保険課給付グループ�3981・1387「広報としま」に関するご意見、ご感想を、広報課編集グループまでお寄せください。�3981‐4154、FAX3981‐1375介護保険第1号被保険者(65歳以上)の方へ平成24〜26年度(第5期)の介護保険料が決まりました平成24~26年度(第5期)介護保険料年間保険料(円)24,84031,08046,68043,56062,28052,92067,20077,76082,80087,84099,720118,440143,280168,240対象者世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方生活保護を受けている方世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方世帯全員が住民税非課税で、第1段階・第2段階に該当しない方第3段階のうち、本人の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方本人は住民税非課税で、世帯に住民税を課税されている方がいる第4段階のうち、本人の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方本人が住民税を課税されていて、合計所得金額が125万円以下の方本人が住民税を課税されていて、合計所得金額が125万円を超え200万円未満の方本人が住民税を課税されていて、合計所得金額が200万円以上300万円未満の方本人が住民税を課税されていて、合計所得金額が300万円以上400万円未満の方本人が住民税を課税されていて、合計所得金額が400万円以上500万円未満の方本人が住民税を課税されていて、合計所得金額が500万円以上700万円未満の方本人が住民税を課税されていて、合計所得金額が700万円以上900万円未満の方本人が住民税を課税されていて、合計所得金額が900万円以上の方特例第3段階特例第4段階所得段階第1段階第2段階第3段階第4段階(基準額)第5段階第6段階第7段階第8段階第9段階第10段階第11段階第12段階客引き・路上スカウト行為の規制を目的に改正「豊島区生活安全条例」が施行されます4月1日から「豊島区暴力団排除条例」、改正「豊島区生活安全条例」がいよいよ施行!みなさんのご理解、ご協力をお願いします。�平成24(2012)年4月1日第1530号

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