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自転車自転車の放置はやめましょう! 自転車は環境に優しく手軽で便利な乗り物ですが、路上に放置されれば、歩行者など他の交通の妨げや、事故や火災の際の救助活動の妨げにもなりかねません。 ルールやマナーを守って、快適な自転車ライフを実現しましょう。問自転車対策グループ☎3981‒4847●豊島区の放置自転車問題…区では、これまでも放置自転車問題解消のため様々な努力を行なってきました。区内の放置自転車の台数は着実に減ってきていますが、多くの駅周辺では未だ放置自転車があり、周辺の商店や事業所などの方の迷惑となっています。 放置自転車は、①歩行者の通行障害となる②交通事故の原因になる③災害時の危険性が高まる、などの問題があります。自転車の放置はやめましょう。●放置自転車とは?…「自転車に乗ってきた方が、自転車を置いてその場を離れ、直ちに動かすことのできない状態」を指します(自転車法第5条第6項)。 たとえ短時間でも、道路上に自転車を置き、その場を離れれば、その瞬間「放置自転車」となります。●放置自転車は撤去します…区では、駅周辺を自転車などの「放置禁止区域」に指定し、撤去活動を実施しています。 路上に置かれた自転車に警告札を貼付して、一定時間移動がなかったものを撤去します。撤去の際、チェーン錠でガードレールなどに固定されている場合は、切断して撤去します。切断したチェーン錠は弁償しません。 撤去した放置自転車は指定された保管所に搬送します。保管所では、運ばれてきた自転車を記録し、所有者が判明したものには、撤去と返還に関する通知をはがきで行なっています。●撤去した自転車の返還には撤去保管手数料が必要です…自転車の撤去活動などに年間2億円以上の費用がかかります。この費用を自転車を放置した方に負担していただくため、撤去した自転車の返還の際は撤去保管手数料(自転車5千円、原動機付自転車8千円)が必要です。●撤去した放置自転車に関する問い合わせは「自転車コールセンター」へ…自転車コールセンター☎5986‐2400(平日…午前8時30分~午後7時30分 日曜日・祝日…午前10時~午後4時※祝日と重なる日を含む土曜日、12月29日~1月3日は休業)◇受付内容…①放置自転車撤去の有無の照会、②撤去自転車保管場所と返還方法の案内●盗難にあったら、すぐに被害届けの提出を…万が一自転車が盗難にあった場合は、警察へ被害届けを出してください。盗まれた自転車が放置自転車として撤去された場合、撤去以前に被害届が提出されていないと、撤去保管手数料は自転車の所有者の方の負担となります。自困ります放置自転車の駅別保管場所一覧駒込 北地区(JRの線路より北側) 南地区(JRの線路より南側)大塚 東口 西口目白 高田馬場 板橋 椎名町 東長崎 下板橋 西巣鴨 落合南長崎 東池袋・サンシャイン周辺 要町 千川 雑司が谷 西巣鴨保管所上池袋保管所上池袋保管所東池袋五丁目保管所池袋三丁目保管所千早四丁目保管所池袋駅西駐車場内保管所池袋駅西駐車場内保管所西巣鴨保管所池袋駅西駐車場内保管所千早四丁目保管所上池袋保管所西巣鴨保管所千早四丁目保管所池袋三丁目保管所千早四丁目保管所千早四丁目保管所池袋駅西駐車場内保管所西巣鴨4‐14上池袋4‐29上池袋4‐29東池袋5‐44池袋3‐58千早4‐7西池袋3‐20‐1西池袋3‐20‐1西巣鴨4‐14西池袋3‐20‐1千早4‐7上池袋4‐29西巣鴨4‐14千早4‐7池袋3‐58千早4‐7千早4‐7西池袋3‐20-15974-30563916-43063916-43063987-72205951-26613530-83013590-38373590-38375974-30563590-38373530-83013916-43065974-30563530-83015951-26613530-83013530-83013590-3837JRほか西武線東武線都営地下鉄東京メトロ巣鴨池袋 ◆保管所の返還時間…平日/午前10時~午後7時30分、日曜・祝日/午前10時~午後4時◆休業日…毎週土曜日(祝日と重なる日を含む)、12月29日~1月3日 ◆撤去保管手数料…自転車/5,000円、原動機付自転車/8,000円知らんぷり知らんぷり置き去り置き去り春の全国交通安全運動4月6日(金)~15日(日)やさしさが走るこの街この道路●子どもと高齢者の交通事故を防ごう 日頃から「外出する時は、信号を守る」「横断歩道を必ず渡る」など、交通ルールを守る大切さを家族・学校・職場などで話し合い、交通安全意識を高めましょう。また運転者は、子ども・高齢者を見かけたら速度を落とす・停止するなど、思いやりをもって運転しましょう。●自転車は安全に利用しましょう 都内の全交通事故の3割以上は、自転車が関与したもので、自転車のルール違反による事故も増加しています。「自転車安全利用五則」を良く理解し、交通ルールとマナーを守りましょう。〈自転車安全利用五則〉①自転車は車道が原則、歩道は例外②車道は左側を通行(右側通行は禁止)③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行④安全ルールを守る 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 夜間はライトを点灯 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認⑤子どもはヘルメットを着用 自転車は車両です。自転車も交通事故を起こば刑事上、民事上の責任が問われます。標識遵のほか、携帯電話や音楽を聴きながらなどの運は迷惑なうえ、危険なのでやめましょう。 区民一人ひとりが交通安全に関心を持ち、交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践し、地域の安全教室に参加するなど、皆さんの力で悲惨な交通事故を防止していくことを目的とした運動です。問庶務・交通安全グループ ☎3981‐4856駅 名名 称所 在 地電話▲以前はびっしりと放置自転車が5第1530号平成24(2012)年4月1日

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