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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�〜�の各条例(案)について、より多くのご意見を反映させるため、パブリックコメント(意見公募手続)制度に基づき、区民の皆さんのご意見をお聴きします。各条例(案)は、平成25年2月開催の区議会に提案する予定です。�「豊島区自治の推進に関する基本条例」の改正について「豊島区自治の推進に関する基本条例」は、まちづくりや区政への参加の基本ルールと地域社会の多様な主体による協働の基本原則です。今回、セーフコミュニティの国際認証を契機として、この条例にセーフコミュニティおよび地域区民ひろばを位置づける改正にあたっての考え方をまとめました。�「防災対策基本条例(案)」をまとめました東日本大震災および首都直下地震の切迫性の指摘などを背景に、災害予防から応急復旧・復興を見据えた総合的な災害対策への取り組みの必要性が一層高まってきています。このため区は、災害対策の規範となる条例について検討を進め、「防災対策基本条例案」をまとめました。この条例案は、防災対策について施策の基本的な事項を定めるとともに、主な特徴として新たな取り組みを盛り込んでいます。◆条例案の主な特徴1�防災対策は、セーフコミュニティの一部であることを認識し、区、区民、事業者等が責務と役割を果たし、連携して取り組むものとします。2�地域防災組織を町会、自治会、コミュニティを基盤とする活動の拠点を単位として結成された組織と位置付け、区が支援・充実を図ります。3�地域による災害時要援護者の支援をさらに進めるため、個人情報の共有方式を拡充します。4�帰宅困難者対策等を進める団体を「豊島区駅周辺エリア防災対策協議会」として認定し、区が支援します。◆条例案の構成1総則(基本理念など)2自助、共助、公助(区民、事業者、外出者等の自助・共助、区の責務)3予防対策(防災意識の向上及び防災教育、災害時要援護者に対する施策など)4応急対策(応急・情報連絡体制の整備、帰宅困難者対策の実施、協議会の結成など)5復興対策�「豊島区震災復興の推進に関する条例(案)」をまとめました首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、これまで取り組みを進めてきた「予防対策」、「応急対策」の強化を図るとともに、新たに「復興対策」を加えた総合的な災害対策をより一層推進していく必要があります。区では、災害対策基本法に基づく地域防災計画や災害対策本部条例などがありますが、被災を契機とする市街地の「復興」については、条例による明確な整備がされていません。被災後に、条例化に向けた必要な手続きを進めることは、各復興施策に遅れが生じ、区民生活の早期回復・再建が困難になる恐れがあります。そのため、区は、被災後速やかに復興施策を展開するため、被災した市街地の計画的な復興整備について必要な事項を定めた「豊島区震災復興の推進に関する条例(案)」をまとめました。◆条例案の概要1目的「復興対象地区の指定」など、被災した市街地の計画的な復興整備について必要な事項を定めることにより、市街地の復興を総合的かつ計画的に推進し、災害に強い活力のある市街地の形成、安全・安心な区民生活の実現を図ることを目的としています。2特徴条例案は、地域協働復興の基本理念や震災復興本部の設置に関する事項のほか、復興対象地区の指定および建築制限(被災市街地復興特別措置法関連)など、区民の財産や行動に一定の制限がおよぶ内容が含まれています。また、区の責務では、被災後だけでなく、平常時からの事前復興対策についても規定しています。3条例案の構成第1章総則第2章豊島区震災復興本部第3章被災市街地の復興第4章地域協働復興第5章雑則●閲覧できますいずれも広報課、行政情報コーナー、区民事務所、図書館、区民ひろば、区ホームページ(アドレス1面上部参照)で閲覧できます。�は企画課、�は防災計画担当課、�は都市計画課でも閲覧できます。●ご意見をお寄せください便せんなどに、ご意見、〒・住所、氏名または団体名(代表者名・担当者名)を記入し、郵送かファクスかEメールで、�は12月27日(必着)までに「企画課(あて先上部欄外参照)」へ、�は12月21日(必着)までに「防災計画担当課(あて先上部欄外参照)」へ、�は12月21日(必着)までに「都市計画課都市復興マニュアルグループ(あて先上部欄外参照)」へ。※直接各担当課窓口へ持参も可。なお、個別に直接回答はしません。提出いただいた書類などは返却不可。�問�…企画課�3981・4201、�FAX3981・1021、�EMA0010108@city.toshima.lg.jp�…防災計画担当課�3981・2100、�FAX3981・5018、�EMA0029385@city.toshima.lg.jp�…都市計画課都市復興マニュアルグループ�3981・2462、�FAX5950・0803、�EMA0022603@city.toshima.lg.jp保育環境の維持・向上と受益者負担の適正化を図るため、保育料を改定いたします。◇改定の時期…平成25年4月から◇改定の概要…現在の保育料では、3歳以上児について、所得の高い世帯の保育料が同額になっています。より所得に応じた保育料のご負担をいただくため、3歳以上児についても、上位の所得階層の方に、今まで抑えていた部分について適正な負担を設定いたしました。また、現行の階層設定では、前年の所得税が80万2千500円以上の方は同じ階層となっています。この部分を4階層に分けることにより、細やかな保育料の設定にいたしました。�問子育て支援課入園係�3981・2140選挙人名簿がご覧になれます選挙人名簿は、年に4回調製されます。12月2日現在の選挙人名簿および12月3日現在の在外選挙人名簿に新たに登録された方の確認ができます。◇日時など…12月3日〜7日午前8時30分〜午後5時区民センター3階選挙管理委員会事務局◇縦覧対象…�平成24年8月29日から平成24年9月1日までに転入の届出を行なった方で、平成4年12月2日までに生まれた方※今回は、東京都知事選挙(8月28日抽出)の選挙時登録で登録された選挙人を除くため。�平成24年9月3日から平成24年12月2日の間に在外選挙人名簿に登録を行なった方。�問選挙管理委員会事務局�3981・4464問は[問い合わせ先]、申は[申込み先]、HPは[ホームページ]、EMは[Eメール]、FAXは[ファクス]、�は[フリーダイヤル]、保は[保育あり]です。※費用の記載がない事業は無料です。パブリックコメント〜ご意見をお寄せください保育園保育料が改定されます保育園保育料基準表(平成25年度予定/月額)保育料(月額)3歳未満児第2子以降0円1,7002,1002,7503,6504,5005,1008,40010,40011,70012,85013,90015,00015,90016,90017,70022,38023,34024,30025,20026,16033,11037,31040,95043,89043,96044,03044,100※所得税額は住宅借入金等特別控除、外国税額控除、配当控除を適用する前の税額です。※第2子以降の欄は、認可保育園に2人以上同時に在園している場合に適用されます。※保育料の年齢は、平成25年4月1日現在の年齢となります。◎この保育料基準表は、平成25年4月1日現在のものです。状況により保育料が改定になる場合があります。平成22年度の税制改正において年少扶養控除および16~18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分が廃止となりました。税制改正に伴い保育料に影響がでてしまうことから、豊島区は平成23年以降の所得に対し、廃止された年少扶養控除および16~18歳までの特定扶養控除を税額計算の際に算入し、保育料負担に影響が出ないように再計算をしています。第1子0円3,4004,2005,5007,3009,00010,20016,80020,80023,40025,70027,80030,00031,80033,80035,40037,30038,90040,50042,00043,60047,30053,30058,50062,70062,80062,90063,0003歳児第2子以降0円1,1001,7002,3003,0504,0005,0505,9506,9007,8008,6009,2509,90010,65011,30011,75014,76015,30015,78016,26016,68019,95020,37020,79021,14021,48021,77022,050第1子0円2,2003,4004,6006,1008,00010,10011,90013,80015,60017,20018,50019,80021,30022,60023,50024,60025,50026,30027,10027,80028,50029,10029,70030,20030,70031,10031,5004歳以上児第2子以降0円1,1001,7002,2503,0003,9004,9505,8506,8007,6508,5009,1509,70010,15010,55010,90013,44013,74013,98014,16014,34016,87017,01017,15017,29017,43017,57017,710第1子0円2,2003,4004,5006,0007,8009,90011,70013,60015,30017,00018,30019,40020,30021,10021,80022,40022,90023,30023,60023,90024,10024,30024,50024,70024,90025,10025,300世帯の階層区分定義生活保護世帯前年度保育料算定区民税0円の世帯前年度保育料算定区民税均等割のみの世帯前年度保育料算定区民税所得割8,500円未満の世帯前年度保育料算定区民税所得割8,500円以上の世帯前年分の保育料算定所得税額1,500円未満の世帯〃1,500円以上8,401円〃〃〃8,401円〃15,000円〃〃〃15,000円〃30,000円〃〃〃30,000円〃45,000円〃〃〃45,000円〃60,000円〃〃〃60,000円〃75,000円〃〃〃75,000円〃90,000円〃〃〃90,000円〃112,500円〃〃〃112,500円〃142,500円〃〃〃142,500円〃172,500円〃〃〃172,500円〃202,500円〃〃〃202,500円〃232,500円〃〃〃232,500円〃262,500円〃〃〃262,500円〃292,500円〃〃〃292,500円〃322,500円〃〃〃322,500円〃352,500円〃〃〃352,500円〃502,500円〃〃〃502,500円〃652,500円〃〃〃652,500円〃802,500円〃〃〃802,500円〃1,200,000円〃〃〃1,200,000円〃2,000,000円〃〃〃2,000,000円〃4,000,000円〃〃〃4,000,000円以上の世帯前年分保育料算定所得税0円世帯前年分保育料算定所得税0円以外の世帯階層ABC1C2C3D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12D13D14D15D16D17D18D19D20D21D22D23D24�平成24(2012)年12月1日第1554号
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