20130311_1564
2/8

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………単位:百万円地域密着型サービス居宅サービスその他施設サービス01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,00012,00013,00014,00015,000合計5,9913,1833,1833,1832,7852,7852,78523232312年度合計12,6054,1884,1884,1885815815817,2317,2317,23160560560521年度合計13,4124,2564,2564,2566336336337,8457,8457,84567967967922年度合計14,0734,1674,1674,16723年度6556556558,5738,5738,573679679679〈表1〉第1号被保険者数各年度末年齢区分75歳以上19,35025,56226,30026,750単位:人65~74歳25,27526,39025,64625,885第1号被保険者数44,62551,95251,94652,635年度平成12年度平成21年度平成22年度平成23年度第2号被保険者第1号被保険者第1号被保険者出現率平成12年度平成21年度平成22年度平成23年度01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,0000.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%1751751755,1495,1495,1492232232238,8238,8238,8232242242249,3779,3779,3772332332339,8839,8839,88317.0%17.0%17.0%18.1%18.1%18.1%18.8%18.8%18.8%11.5%11.5%11.5%合計合計5,324人5,324人合計5,324人合計合計9,046人9,046人合計9,046人合計合計9,601人9,601人合計9,601人合計合計10,116人10,116人合計10,116人〈図1〉要介護(要支援)認定者数(注)給付費のうち施設等給付費は・国の負担金・都道府県の負担金20%17.5%保険料50%公費50%65歳以上の方65歳以上の方の保険料の保険料(第1号被保険者)(第1号被保険者)20%20%65歳以上の方の保険料(第1号被保険者)20%40~64歳40~64歳の方の保険料の方の保険料(第2号被保険者)(第2号被保険者)30%30%40~64歳の方の保険料(第2号被保険者)30%市区町村の市区町村の負担金負担金1212.5%5%市区町村の負担金12.5%都道府県の都道府県の負担金負担金1212.5%5%都道府県の負担金12.5%国の負担金国の負担金25%25%国の負担金25%〈図2〉保険給付費の財源構成比介護保険制度の定着、高齢化に伴い、被保険者数・要介護認定者も確実に増えています。要介護認定者数の増加は保険給付サービスの増加につながり、高齢社会の中で介護保険事業は、大変重要なものとなっています。�第1号被保険者数の推移介護保険の被保険者は第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40~64歳で医療保険に加入している方)に分かれています。平成23年度末の第1号被保険者数は、12年度末に比べ17.9%増加して52,635人となっています。また、75歳以上の方は、12年度末より38.2%増加して26,750人となり、第1号被保険者の半数を占めます(表1)。�要介護(要支援)認定者数の推移介護を必要とする度合いは、心身の状況により7段階(要支援1・2、要介護1~5)に分けられます。平成23年度末の要介護(要支援)認定者数は10,116人で、12年度末の5,324人と比較すると90.0%と大きく増加しています(表2)。また、65歳以上の方のうち、要介護・要支援認定された方の割合を示す「出現率」についても年々増加しています。平成23年度末では18.8%となり、平成12年度末の11.5%と比べて大きく伸び、確実に要介護認定者が増加していることがうかがえます(図1)。�保険財政サービスに要した経費は、利用者が負担する利用料(通常は費用の1割)と保険者(区)からの保険給付により事業者や施設に支払われます。保険給付に要する費用は被保険者の皆さんの保険料と公費で賄われ、負担の割合は保険料と公費(国、都、区)でそれぞれ2分の1ずつとなっています(図2)。�保険給付費の推移平成23年度の保険給付費は約141億円で、12年度の約59億9千万円に比べ、約2.3倍に増加し、23年度は約5%増加しています。保険給付費の中で、居宅サービスの占める割合が最も多く、23年度は60%を超え、次いで施設サービスが30%近くを占めています(図3、表3)。�相談・苦情の状況介護保険相談センターや高齢者総合相談センターでは、サービスを利用する方やそのご家族などからの相談・苦情に対応しています。平成23年度には475件の相談・苦情が寄せられました。�介護保険事業計画介護保険法の規定により、区市町村は3年ごとに介護保険事業を円滑に運営していくための「介護保険事業計画」を策定することとされています。区では、平成24~26年度を計画期間とする第5期計画を平成24年3月に策定しました。◆介護保険サービスを利用するには区内8か所の高齢者総合相談センターまたは介護保険課窓口で要介護認定の申請を行なってください。申請後、区の職員や委託した専門の調査員が自宅や病院などを訪問し、心身の状態などを調査します。認定調査の結果と主治医意見書にもとづき、介護認定審査会において介護の必要度を審査・判定します。要支援1・2と認定された方は「介護予防サービス」、要介護1~5と認定された方は「介護サービス」がそれぞれ利用できます。また、非該当と判定された場合でも、区が実施する介護予防事業を利用できます。�問当課認定審査グループ�3981‐1368生活に困ったときは相談してください◆生活保護制度すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、つまり「生存権」が憲法で保障されています。このために生活が困難になったときの最後のよりどころとして、生活保護制度があります。◆こんなときに受けられます傷病、高齢、失業などの様々な原因で収入が無くなった場合、あるいは収入があってもその額が低いために、生活に事欠くような状態に陥った場合、その困窮の程度に応じて、世帯を単位として最低限度の生活を保障します。◆保護費の額基準に基づく「最低生活費」と、保護を受けようとする方(世帯)の「収入」を比べ、収入が最低生活費を下回る場合はその不足分について保護費として支給されます(左図参照)。ただし、最低限度の生活を維持するための資産、能力などすべての活用が前提であり、民法上の扶養義務者の扶養は、生活保護に優先することになっています。※「収入」とは、世帯のすべての収入(給料、手当、賞与、内職収入、営業収入、仕送り、間貸し収入、年金、保険金、臨時収入など)です。そのうち、働いて得た収入については、一定の控除額が認められています。◆相談してください生活に困っているときは、担当地域(左表参照)の生活福祉課、西部生活福祉課、またはお近くの民生委員に相談してください。相談・申請の後、担当員が実態調査をして、原則として2週間以内に保護の要否を決定し通知します。※詳しくは、生活福祉課、西部生活福祉課、区民事務所などの窓口に置いてあるリーフレット「生活保護Q&A」を参照してください。◆民生委員とは地域の方々の実情を把握し、一人暮らしの高齢者をはじめ、生活が困難な家庭の相談に応じています。また関係機関と連携し、生活を支援しています。�問民生児童委員グループ�3981・1722※いずれの場合も相談された内容についてはすべて守秘義務により堅く守られています。�問生活福祉課相談係�3981・1842西部生活福祉課相談係�5917・5762教育委員会の構成が変わりました2月25日に菅谷教育委員が新たに任命され、委員長および委員長職務代理者が代わりました。現在の教育委員会の構成は次のとおりです。�問教育総務課庶務係�3981・1141路線バス「池07系統」のルートが変更されます区の支援により江古田二又〜サンシャインシティ南間で運行している路線バス「池07系統」は、3月16日から要町駅〜池袋駅西口間の区間を、山手通り・補助172号線・劇場通りへとルート変更します。ぜひご利用ください。�問国際興業グループ�池袋営業所�3973・0116、区交通対策課�3981・2169問は[問い合わせ先]、申は[申込み先]、HPは[ホームページ]、EMは[Eメール]、FAXは[ファクス]、�は[フリーダイヤル]、保は[保育あり]です。※費用の記載がない事業は無料です。介護保険事業の実施状況(平成23年度)〈表2〉要介護(要支援)認定者の増加率平成23年度末10,116名90.0%平成22年度末9,601名80.3%平成21年度末9,046名69.9%平成12年度末5,324名―年度合計人数増加率〈表3〉保険給付費の給付状況…合計140億7,361万円比率60.9%4.7%29.6%17.0%8.1%4.6%4.8%2.5%2.2%0.2%給付費85億7,261万円6億5,519万円41億6,663万円23億9,067万円11億3,548万円6億4,048万円6億7,918万円3億4,830万円3億688万円2,399万円給付項目�居宅サービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、訪問看護、通所リハビリなど)�地域密着型サービス�施設サービスうち介護老人福祉施設うち介護老人保健施設うち介護療養型医療施設�その他うち特定入所者介護サービス費うち高額介護サービスなどの費用うち審査支払手数料生活保護の担当窓口西部生活福祉課要町1‐5‐1(西部保健福祉センター内)�西池袋�池袋�目白�南長崎�長崎�千早�要町�高松�千川生活福祉課東池袋1‐18‐1(区役所本庁舎1階)�駒込�巣鴨�西巣鴨�北大塚�南大塚�上池袋�東池袋�南池袋�池袋本町�雑司が谷�高田�住まいのない方最低生活費収入保護費最低生活費収入職名氏名住所委員長千馬英雄昭島市玉川町五丁目委員長職務代理者渡邉靖彦池袋本町四丁目委員小林麻理南長崎六丁目菅谷眞南大塚二丁目教育長三田一則柏市向原町(平成25年2月25日現在)平成12年度に介護保険制度が開始されてから今年度で13年目を迎えました。この12年間における本区の事業実施状況をお知らせします。�問介護保険課管理グループ�3981‐1942〈図3〉保険給付費最低生活費と収入の比較�保護が受けられる場合収入が最低生活費を下回るため、その不足分のみ保護が受けられます。※増加率は12年度比�保護が受けられない場合収入が最低生活費を上回るため、保護が受けられません。�平成25(2013)年3月11日第1564号

元のページ  ../index.html#2

このブックを見る