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国民年金振込日に区職員と偽って自宅を訪問し、国民年金受取額が増えると説明し、現金をだまし取る詐欺事件が発生しています。区職員は年金保険料の徴収はしていませんので、ご注意ください。 もし、被害に遭ったときは警察に通報してください。国民年国民年金で支え合い国民年金で支え合い 国民年金には3種類の加入区分(表1)があり、国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。 60歳以上で、老齢基礎年金の受給資格がない方や、年金額を満額に近づけたい方は、65歳になるまで国民年金に任意加入できます。 また、昭和40年4月1日以前に生まれた方のうち、65歳まで受給資格を満たせない方は、70歳になるまでの間、受給資格ができるまで任意加入できます(特例)。 老齢基礎年金の受給資格を得るためには、①国民年金保険料を納めた期間および免除を受けた期間、②厚生年金・共済年金の加入期間、③国民年金第3号被保険者期間などを合計して25年以上が必要です(平成27年10月より10年以上に短縮予定)。なお、保険料の納付は原則として口座振替です。詳しくは当グループまでご相談ください。 国民年金には5種類の給付(表2)があります。給付を受けるためには、請求の手続きが必要です。請求期限がある場合や、さかのぼって給付されない期間が発生する場合がありますので、請求もれに注意してください。※国民年金の給付を受けていた方が亡くなったときは届出が必要です。 過去10年間の国民年金未払い保険料の納付が実施されています。この制度は申込み制で平成27年9月30日までで終了しますので、早めに年金事務所までご相談ください。※詳しくは専用ダイヤル☎0570‐011‐050へ問い合わせてください。 日本年金機構から国民年金や厚生年金の裁定請求書(年金の受給手続きをするための請求書)が事前に送付されます。 なお、日本年金機構の年金記録のみで受給資格を確認できない方には、60歳になる3か月前に「年金加入期間の確認について」が送付されますので、内容をよくご確認ください。60歳以降の方を対象とした任意加入制度国民年金の加入者国民年金保険料詐欺にご注意ください表1 被保険者(加入者)の区分と主な手続き区 分第1号被保険者第3号被保険者対 象日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の第2号、第3号被保険者以外の方(自営業者とその被扶養者、学生、アルバイトなど)第2号被保険者に扶養されている(健康保険の扶養に入っている)配偶者で、20歳以上60歳未満の方加 入 手 続配偶者の勤務先を経由して届出します。保険料納入方法保険料は自分で納付します(平成25年度月額15,040円)。納付困難な方には免除制度があります。将来の年金額を増やす付加保険料(月額400円)の制度もあります。勤務先が手続きをします。第2号被保険者会社員、公務員など厚生年金や共済年金に加入している方(65歳以上で老齢年金の受給権のある方を除く)給料から天引されます。配偶者が加入する年金保険者が負担します。表2 給付の種類種 類内 容障害基礎年金遺族基礎年金加入中または20歳前や65歳までに、初診日がある病気やけがが原因で日常生活に著しい支障のある障害が残った場合、納付要件等を満たしていれば対象になります。加入者または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合、一定の要件を満たしていれば、生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます※子とは18歳に達した後、最初の3月31日までの子(障害のある場合は20歳未満の子)に限られます。請求手続(※注2)初診日が20歳前または国民年金加入中の方は当グループで手続き死亡日に国民年金加入中だった場合は当グループで手続き寡婦年金第1号被保険者として保険料を25年以上納めた夫が年金を受けずに死亡した場合、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給されます。当グループで手続き死亡一時金第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに死亡した場合、生計を共にしていた遺族に支給されます(遺族基礎年金や寡婦年金を請求したときは受けられません)。当グループで手続き本人が当グループ・区民事務所へ手続きをします(区民事務所は一部手続きができない場合があります)。退職などで厚生年金などの資格を喪失した時、収入増などで配偶者の健康保険の扶養を外れた時など(※注1)厚生年金などに未加入の方が20歳になった時国民年金の給付保険料の後納制度老齢年金の裁定請求書が事前送付されます 国民年金保険料を未納のままにしていると、老齢基礎年金が低額になったり、受給できなくなるだけでなく、もしものときの年金(障害基礎年金、遺族基礎年金)も受けられない場合があります。 国民年金制度には、保険料を納付することが困難な方のために「免除制度(全額免除・一部免除)」「学生納付特例」「若年者納付猶予制度」があります。 いずれの制度も申請を必要とし、前年所得に基づく審査があります。申請期限がありますので、早めに当グループまでご相談ください。納付が困難なときはご相談を国民年金保険料の免除制度 日本国籍で外国に住んでいる20歳以上65歳未満の方も、国民年金に任意加入できます。詳しくは当グループまでご相談ください。在外任意加入制度こんなときは、忘れずに手続きを20歳になったとき(第2号・第3号加入中の方を除く)会社を退職したとき配偶者の扶養から外れたとき出国・帰国したときなど※必ず当グループで手続きをしてください。※注2・・・厚生年金の給付は年金事務所、共済年金の給付は共済組合まで問い合わせてください。国民年金は、保険料を出し合い老後の生活の基本的な部分を支えるだけでなく、万一の病気・けがなどで障害が残ったときなどにも強い味方となります。 国民年金グループ☎3981‐1954老齢基礎年金第1号被保険者(上記表1参照)期間のみの方は当グループで手続き支給額・・・保険料を40年間納めた方は、満額の年額778,500円(平成25年10月現在)保険料を納めた期間、免除を受けた期間などを合わせて25年以上ある方が65歳から受給できます。※注1・・・配偶者が勤務先を退職し、厚生年金などの資格を喪失した場合、扶養されていた配偶者の方は第3号被保険者から第1号被保険者へ区分が変わります。 当グループ・区民事務所で変更手続きが必要ですのでご注意ください(区民事務所は一部手続きができない場合があります)。問は[問い合わせ先]、申は[申込み先]、HPは[ホームページ]、EMは[Eメール]、FAXは[ファクス]、�は[フリーダイヤル]、保は[保育あり]です。※費用の記載がない事業は無料です。55第1588号平成25(2013)年11月11日

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