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特別区民税・都民税は、福祉や保険といった社会保障、ごみ処理、教育、道路整備など、さまざまな事業の大切な財源です。税の滞納が多くなると、区の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことにもなりかねません。滞納を放置しておくことは、納期内にきちんと納付していただいている大多数の善良な納税義務者との公平性を欠くことになります。 また、納期限を過ぎた場合は督促状の発送などに多額の経費がかかり、その経費も特別区民税・都民税で負担することになります。 特別区民税・都民税は納期内の自主納付が原則です。納期内の納付にご協力をお願いします。◆納付相談 災害や盗難、病気、事業の休廃止、退職、失業などのやむを得ない事情や、多重債務などにより納期ごとの納付が困難な場合は、早めにご相談ください。◆滞納処分を強化していま す 〜税負担の公平性を 確保するために〜 滞納の状態が続いた場合、「国税徴収法」や「地方税法」の規定に基づき、所有財産の差押を行ないます。 区では、平成25年4月から12月までに、約1,500件の差押を執行しました。◆滞納処分はこうして実施 します●納期限を過ぎると 納期限の翌日から延滞金が計算されます。延滞金も財産調査・滞納処分の対象になります。●督促および催告 納期限までに納付がない場合 区では、一人暮らしの方などの生活状況や健康状態などを把握する調査を、平成26年2月18日から実施します。◇対象…75歳以上の一人暮らし(住民票上で抽出)の方で、介護保険サービスおよび生活保護を受給されていない方。その他、緊急時の対応などに不安があるのではないかと思われる75歳以上の高齢者の方がいる世帯。◇調査方法…お住まいの地域の民生・児童委員(厚生労働大臣の委嘱を受けており、守秘義務があります)または、高齢者総合相談センター(区内8か所に設置)の職員が訪問し、聞き取りで実施します。 把握した生活状況や健康状態などによっては、高齢者総合相談センターが、本人と相談のうえで状況に応じたサービスの提供や民生・児童委員による地域での見守り活動などに結びつけていきます。 回答は任意ですが、ご理解ご協力をお願いします。 問高齢者福祉課地域包括サポート係☎3981・2006◇対象…20歳以上で、手話学習歴が3年以上あり、研修会(各月4回開催)に出席が可能な方◇試験日時など…3月23日㈰ 午前10時から 心身障害者福祉センター◇試験内容…読み取り、手話表現、面接申往復はがき(6面記入例参照。日中連絡可能な電話番号、職業、手話歴も記入)で2月28日(消印有効)までに「障害者福祉課・手話認定試験担当」(あて先3面上部欄外参照)へ郵送または持参。問当課管理グループ☎3981・1766◇日時など…2月26日㈬ 午後7時〜8時30分 朋有小学校体育館◇事業区域…東池袋五丁目19番◇説明会の対象地域…東池袋四丁目1〜3番、14〜18番、29〜38番および東池袋五丁目全域◇内容…第一種市街地再開発事業、東池袋四・五丁目地区地区計画、高度利用地区、高度地区、防火地域および準防火地域●縦覧…2月27日㈭〜3月13日㈭ 都市計画課窓口●意見書の提出…郵送で2月27日〜3月20日(消印有効)までに「都市計画課都市計画グループ」(あて先3面上部欄外参照)へ※様式自由。直接当課窓口へ持参、ファクスFAX5950・0803も可。問当グループ☎6863・4173 平成26年度の障害基礎年金の支給を決定する資料となりますので、必ず申告してください。◇対象…20歳前からの病気やけがによる障害基礎年金(年金証書のコード番号が2650または6350)を受けている方◇申告先…税務課※障害基礎年金以外の収入があり、税務署に確定申告をする方は税務課への申告は不要です。問国民年金グループ☎3981・19522平成26年(2014年)2月11日号 No.1597登録手話通訳者の認定試験を行ないます「東池袋五丁目地区」市街地再開発事業・「東池袋四・五丁目地区」地区計画等の都市計画原案説明会特別区民税・都民税の支払いはお済みですか?20歳前の病気などにより障害基礎年金を受けている方へ平成25年分の収入の申告をしてくださいに督促状が発送され、未納分を納めていただくよう督促します。 督促状を送付しても納付がない場合は、催告書の送付や、電話による催告を行なう場合もあります。●財産調査 督促状を送付しても納付がない場合は、官公署・金融機関・勤務先・取引先・滞納者の財産を占有する第三者などに対して財産調査(給与、預貯金、不動産、動産、自動車など)を行ないます。 財産の発見、差押などの必要がある場合、滞納者やその関係者の住居を相手方の意思に関係なく捜索することができます。 これらの調査や捜索は、国税徴収法に基づき、滞納者に事前に了承を得ずに行なわれます。●財産差押 財産調査で発見された滞納者の財産を差し押さえます。私債権と異なり、税を滞納している場合においては、区は裁判所に訴える必要なく、即座に差押できます。差押を行なった場合、滞納者やその財産の利害関係者(会社、金融機関、不動産の抵当権者など)に「差押通知書」を送付します。財産が不動産の場合、登記簿上に差押の登記がされます。差押の対象となった特別区民税・都民税、および納付日までの延滞金を全額納付すれば差押は解除になります。●換価処分 差押後も納付をいただけない場合、差し押さえた財産は、滞納者の意思にかかわらず、債権の取立てや公売により換価し、滞納している税に充当します。問税務課整理第一係☎3981・0382「豊島区高齢者実態調査」にご協力ください●暮らしのなんでも相談会の開催 区民ひろばなどで相談会を開催しています。日程や 内容などは問い合わせてください。●相談内容に応じた訪問活動●住民学習会の開催や地域サロン活動の協力 地域のつながりを大切にした支えあいを支援します。●関係機関、地域団体と連携しての協働事業の開催●身近にできる地域活動の開発 ほか 身近な地域の中で、気づき、声をかけ、CSWとともに“地域のアンテナ役”として活動する「地域福祉サポーター」を募り、新たな支えあいのシステムを構築します。 ときには支え、ときには支えられて、地域で生きていく「絆」を大切にする新しい「支え愛(ささえあい)」の仕組みを一緒につくっていきませんか。■問豊島区民社会福祉協議会地域福祉推進課 ☎3981-9250はこんな活動をしていますコミュニティソーシャルワーカー“地域のアンテナ役”地域福祉サポーターを募集しています「地域福祉サポーター」の応募資格 区内在住、在学、在勤の18歳以上の方(高校生不可)。 区内の大学に通う学生の方など歓迎。 障害や難病を抱えた方も応募できます。※サポーターをお願いする方には研修があります。詳しくは問い合わせてくだ さい。CSWCSW連携・協力支援支援連絡連絡(18歳以上在住、在学、在勤者)生活課題を抱えた家族社協、CSW、民生委員関係機関、団体地域福祉サポーター気づき・声かけ

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