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消滅可能性都市緊急対策本部を設置しました消滅可能性都市緊急対策本部を設置しました消滅可能性都市緊急対策本部を設置しました消滅可能性都市緊急対策本部を設置しました………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………祉給付金」「臨時福祉給付金」・・「子育て「子育て世帯臨時特例給付金」のお知らせ特例給付金」のお知らせ「臨時福祉給付金」・「子育て世帯臨時特例給付金」のお知らせ「臨時福祉給付金」・「子育て世帯臨時特例給付金」のお知らせ人口(含む外国人)日本人住民のみ240,000250,000220,000230,000260,000270,000280,000273,769273,769279,094279,094282,850282,850268,042268,042251,969251,969251,353251,353246,505246,505236,009236,009248,483248,483250,967250,967271,643271,643266,126266,126290,000S55S60H2H7H12H17H22(年)232,763232,763234,638234,638235,357235,357252,110252,110H26.1.1現在(人)050,000100,000150,000200,000250,000300,00050,136人284,678人284,678人24,666人2010年2040年272,688人272,688人総人口4.2%減20~39歳女性50.8%減(人)ワーク・ライフ・バランス、出産前からの切れ目ない子育て支援、教育、住宅対策など、総合的に取り組みます。総合的な女性施策の展開交流自治体と連携してネットワークを築き、都市と地方の共生モデルを発信していきます。地方との共生①日本創成会議による豊島区の人口推計�6871‐92496月16�から給付金の概要や手続きなど、電話による問い合わせは◇受付時間…平日午前9時~午後7時問い合わせ用コールセンター7月1日から「西巣鴨さくらそう保育園」で病後児保育を開始します◇場所など…西巣鴨1の1の13�5907・5110●病後児保育とは子育てと就労の両立支援の一環として、「病気の回復期」などで集団保育が適当でない時期に、専用の施設で一時的に子どもを預かります。現在は、同援さくら保育園(南池袋3の7の8)、田村医院(池袋本町1の45の16)でも実施しています。�申保育園課で事前登録が必要。詳しくは区ホームページ(アドレス1面上部)参照。�問当課政策企画グループ�3981・19616月中旬に平成26年度国民健康保険料納入通知書を送付します平成25年分の総所得金額等をもとに算出した年間保険料の納入通知書を送付します。支払いは6月期から翌年3月期までの年10回です。口座振替利用者以外の方には全納分および6・7・8月期分の納付書を同封します。納付は期限内にお願いします。9・10・11月期分は9月上旬、12・1・2・3月期分は12月上旬に送付する予定です。◇平成26年1月2日以降に他の区市町村から転入された方…均等割額のみで計算した保険料を通知します。前住所地に平成26年度の住民税情報を照会し、総所得金額等が分かり次第、再計算して保険料の変更通知を送付します。◇総所得金額等が未決定の方…均等割額のみで計算した保険料で通知しています。総所得金額等が確定した時点で保険料を変更し、改めて通知します。◇保険料決定前に社会保険などに加入、他の区市町村に転出、死亡などの理由で変更があった場合…資格がなくなった月の前月分までの保険料を通知します。なお、世帯の一部の方が国民健康保険をやめた場合は、その方の加入期間の保険料を含めて10回に分けて通知します。●納付には便利な口座振替をご利用ください口座振替依頼書は国民健康保険課、区民課、区民事務所にあります。また、キャッシュカードだけで口座振替受付可能なペイジー、クレジットカードおよびモバイルレジによる納付もご利用ください。�問当課資格・保険料グループ�3981・1929企業の倒産・解雇などにより国民健康保険に加入した方へ国民健康保険料の軽減措置について◇対象者…�・�の要件にすべて該当する方。�平成21年3月31日以降に離職し、離職時の年齢が65歳未満である(平成26年度の保険料軽減は平成25年3月31日以降の離職日が対象)、�雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34である。◇申請方法…「雇用保険受給資格者証(原本)」と「国民健康保険被保険者証」を持参し、国民健康保険課(区役所本庁舎2階)窓口へ。◇軽減期間…離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間。※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。※この軽減制度は離職者の給与所得を100分の30として計算します。その他の所得やほかの加入者の所得状況により必ずしも軽減になるものではありません。詳しくは問い合わせてください。�問資格・保険料グループ�3981・1929国民健康保険料の年金からの天引き(特別徴収)について対象となる世帯主の年金から、世帯全員分の保険料を徴収します。◇対象世帯…次の�〜�すべてを満たす世帯。�世帯主が国民健康保険に加入していて、4月1日現在65歳以上75歳未満、�国民健康保険の加入者全員が65歳以上、�介護保険料を年金から徴収されている、�介護保険料と国民健康保険料の合計が年金受給額の2分の1を超えない。◇対象除外世帯…右記�〜�に該当する世帯でも、次の�または�に該当する場合は特別徴収の対象外となります。�国民健康保険料を口座振替により納付している世帯�平成26年度中に、世帯主が75歳になる世帯●特別徴収が開始された後でも、口座振替に変更できます「口座振替依頼書」と「納付方法変更申出書」が必要です(申請から特別徴収中止まで、3か月ほどかかります)。●平成26年度から新たに対象となる世帯年間保険料額の2分の1を6・7・8・9月期の4回で普通徴収(納付書払い)し、残りを10・12・2月の3回に分けて特別徴収します※6月当初通知時にお知らせします。●平成25年度から特別徴収している世帯4・6・8月で平成25年度2月と同額を仮徴収し、保険料決定後、平成26年度保険料の総額となるように10・12・2月で調整します※6月当初通知時にお知らせします。�問特別徴収に関すること…資格・保険料グループ�3981・1929、口座振替の申込みに関すること…口座担当�3981・1468去る5月8日、民間有識者組織の「日本創成会議」が発表した全国自治体の将来推計人口で、2040年に20~39歳の若年女性が半減する自治体は人口を維持できない「消滅可能性都市」とされ、23区では唯一豊島区が含まれていました。マスコミなどでも大きく報じられ、その波紋が広がっており、区民の皆様の不安を払しょくするため、区はただちに区長を本部長とする緊急対策本部を設置し、要因を分析するとともに、今後の対策について検討を開始しました。�問企画課�3981‐4202■日本創成会議の発表内容を分析しました豊島区が消滅可能性都市とされた最大の要因は、「若年女性(20~39歳)の転入が大幅に減っていく」という予測です(下図グラフ①参照)。この予測は、過去の国勢調査の動向に基づいて試算されたものですが、住民基本台帳に基づく最新のデータは、全く違う傾向を示しています。豊島区の人口は着実に増え続けています(下図グラフ②参照)。次世代を担う子どもの人口も増加傾向にあり、若年女性の人口も安定しています。こうした動向から見ても、豊島区が消滅するとは考えられません。※分析の詳細は区ホームページ(アドレス1面上部参照)をご覧ください。■人口減少社会を見すえた対策を進めていきます一方、日本全体で進行する「人口減少社会」への対応は避けて通ることはできません。区は、今回の日本創成会議の発表を警鐘と受け止め、以下の二つの方針を柱に、人口維持・地域活性化に取り組みます。また、対策に女性の声を反映させるため、「としまF1会議」を設置します。(「F1」とはマーケティング用語で20~34歳の女性〈female〉)「としまF1会議」の詳細は、「広報としま」7月1日号でお知らせします。4月からの消費税増税に伴い、所得の低い方と子育て世帯への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。区では給付対象と思われる方に、7月中旬以降順次申請書などを郵送する予定ですので、お手元に届き次第手続きをしてください。◇申請先…平成26年1月1日時点で住民登録をしている区市町村※公務員の方で所属庁から必要書類を交付されている場合も、7月中旬以降に提出となります。�詐欺にご注意ください給付金をよそおった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。「おかしいな」と思ったら、区や最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)に問い合わせてください。�問臨時福祉給付金について…福祉施策特命担当課�3985‐3753子育て世帯臨時特例給付金について…子育て支援課子育て世帯臨時特例給付金支給グループ�3981‐1417「広報としま」に関するご意見、ご感想を、広報課編集グループまでお寄せください。�3981‐4154、FAX3981‐1375子育て世帯臨時特例給付金平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)を受給し、平成25年中の所得が児童手当の所得制限に満たない方※臨時福祉給付金の対象となる方、生活保護を受けている方などは対象となりません。対象児童1人につき10,000円臨時福祉給付金平成26年度の区民税(均等割)が課税されない方※均等割が課税される方の扶養親族、生活保護を受けている方などは対象となりません。1人につき10,000円※老齢基礎年金、障害基礎年金、児童扶養手当などを受給している方は5,000円の加算があります。対象者支給額②豊島区の人口の推移�平成26(2014)年6月11日第1609号

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