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税の申告はご自分で作成して期限間際は窓口が平成26年分の確定申告平成26年分の申告・納付の期限平成26年分の口座振替日※納税は安心で便利な口座振替をぜひご利用ください。※振替日の前日までに口座の残高を確認してください。確定申告は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で!作成した申告書の提出方法は、次の2つの方法があります。作成した申告書の提出方法は、次の2つの方法があります。※住基カード(電子証明書つき)が 必要です。受付 午前8時30分から(提出は午後5時まで)相談 午前9時15分~午後5時・毎週月曜日・午後4時以降・申告期限間際年金受給者および給与所得者会場所在地開催日2月3日(火)2月4日(水)千早地域文化創造館南大塚地域文化創造館午前9時30分午後1時~3税理士による無料申告相談会2月16日(月)~3月16日(月)※土・日医療費控除の対象となるサービス ※①~⑫は介護予防(要支援1・2)も対象自己負担額の全額が医療費控除の対象となるもの医療系のサービス(左表①~⑤)と併せて利用した場合のみ対象となるもの2月16日(月)~3月16日(月)申告期間豊島税豊島税務署の所得税等・消費税等・贈与税の確定申告書作成会場の開設※混雑状況により早めに受付を締め切る場合があります。なるべく早くお越しください。※上記期間以外は確定申告書作成会場がありません。※当署の駐車場は、確定申告書作成会場開設中は使用できません。忘れずに申告しましょう時間会場豊島税務署地下1階混雑予想「確定申告書等作成コーナー」の画面に従って金額等を入力すれば税額等が自動的に計算され所得税等、消費税等、贈与税の申告書等が作成できます。※小規模納税者の方の所得税および消費税、年金受給者およびの申告(土地、建物及び株式などの譲渡所得のある場合を除く会場が混雑している場合は早めに受付を締め切ることがあ来場の際には、確定申告書類などのほか源泉徴収票などの添を持参してください。※1※2※3利用料・保険料は所得税や住民税の控除の対象になります介護保険課給付グループ ☎3981‐1387介護サービス費(介護保険の利用料)は医療費控除の対象になりますサービス事業者が発行した領収証に記載されている医療費控除対象額を確認してください。介護保険の高額介護サービス費が支給されている場合、高額介護サービス費を差し引いた額が対象となります。豊島税務署 ☎3984‐2171※電話は自動音声でご案内しています。4月20日(月)所得税等消費税等4月23日(木)2月4日(水)~3月16日(月)期間時 介護保険の認定を受けている方で、おむつ代について所得けるのが2年目以降の方は医師が発行する「おむつ使用証行する「確認書」を申告に使用することができます。「確認意見書により右記の両項目に該当することが確認できる場おむつ代について所得税の医療費控除を受午前9時30分~11時30分・午後1時下記のものは医療費控除の対象外です※いずれも介護予防(要支援1・2)を含む。認知症対応型共同生活介護 特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護福祉用具貸与 特定福祉用具購入 住宅改修各保険料の納付額は、領収書・口座振替済みのお知らせ、の介護保険料は、加入している健康保険料に含まれていに問い合わせてください。国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医国民健康保険料 資格・保険料グル後期高齢者医療保険料 後期高齢者医療詳しくは国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/をご覧ください。※土・日曜日および祝日を除く。ただし、2月22日(日)、3月1日(日)は開場。住民税事業税および復興特別所得税所得税確定申告得税告設置期間受付時間生活産業プラザ会 場復興特別所得税平成25年分以降、復興特納付することとなって平成26年12月31日現在でに「国外財産調書」を年金所得者の確定申告不要制度「国外財産調書」の提出制度自己負担額の2分の1が控除の対象となるもの①訪問看護②訪問リハビリテーション③居宅療養管理指導④通所リハビリテーション(食費を含む)⑤短期入所療養介護(滞在費・食費を含む) ⑥訪問介護(生活援助中心型を除く)⑦夜間対応型訪問介護⑧訪問入浴介護⑨通所介護⑩認知症対応型通所介護⑪小規模多機能型居宅介護⑫短期入所生活介護65歳以上で、一定の障害状況にある方は、身体障害者控除が受けられる制度があります。所定の認定基準をまでさかのぼって認定します。障害者手帳などをお持ちでない高齢者の方3月16日(月)所得税等消費税等贈与税3月31日(火)3月16日(月)公的年金等の収入金額額が20万円以下である※所得税の還付を受けるた※生命保険料の控除を受け(一体型事業所で訪問看護を利用する場合)定期巡回、随時対応型訪問介護看護※「控除証明書」に関する問い合わせや紛失などによる再発行は「控除証明書」の送付社会保険料控除の適用を受ける場合には、税の申告書提などが必要です。国民年金保険料は社会保険料控除の対象に①平成26年1月1日~9月30日までに保②平成26年10月1日~12月31日までの間インターネットで送信印刷して書面で提出(居住費・食費を含む)地域密着型介護老人福祉施設介護老人福祉施設(居住費・食費を含む)複合型サービス介護老人保健施設(居住費・食費を含む)介護療養型医療施設(居住費・食費を含む)定期巡回、随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合と連携型事業所の場合)複合型サービス問は[問い合わせ先]、申は[申込み先]、HPは[ホームページ]、EMは[Eメール]、FAXは[ファクス]、�は[フリーダイヤル]、保は[保育あり]です。※費用の記載がない事業は無料です。55第1631号平成27(2015)年1月21日

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