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12国際アート・カルチャー都市としまマイナンバー特集号広 報/24平成27年(2015年)発行:豊島区企画課、総合窓口課 〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 ☎3981-1111ホームページhttp://www.city.toshima.lg.jp/「通知カード」はお受け取りになりましたか?こんなときはどうしたら? 「通知カード」Q&A豊島区では、「通知カード」を11月中旬頃より順次発送しています。受け取っていない方は、以下をご確認ください。◦10月4日以前から豊島区にお住まいの方「宛所なし」や「保管期間満了」等の理由により郵便局から豊島区役所へ返戻されている可能性が高いと考えられます。その場合、豊島区役所よりお知らせのハガキをお送りしていますので、ハガキが届きましたらハガキと本人確認書類をお持ちの上、総合窓口課窓口へお越しください。◦10月5日以降に引越しの手続き(転入届、転居届等)をされた方原則12月以降のお届けとなりますが、引越しをされた時期により配達時期が異なります。「通知カード」をなくしてしまったら?A 状況・希望により以下の3つよりお選びください。① 窓口にて「通知カード」再交付の申請手続きをしてください。その後、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より再度、「簡易書留」「転送不要」で郵送されます。ただし、平成28年1月以降の再交付は原則有料となりますので、ご了承ください。② 番号が漏えいした恐れのある場合は、窓口にて個人番号変更の手続きをしてください。新しい番号の「通知カード」が①同様、J-LISより郵送されます。③「個人番号カード」を申請してください。ただし、お手元の交付申請書の内容が最新情報になっているか確認してください。「通知カード」の内容が今の情報と違うのですが、どうしたらいいですか?A 正しい内容をカードの裏面に記載します。総合窓口課または東西区民事務所窓口へお越しください。必要書類等の詳細は区ホームページをご確認いただくか、事前に豊島区マイナンバーコールセンターへお問い合わせください。「通知カード」を受け取らないとどうなりますか?A 今後、勤務先等からマイナンバーの提示を求められることが想定されます。その際に「通知カード」がない場合は、住民票(マイナンバー付き)または「個人番号カード」の提示が必要となる場合があります。QQQ平成28年1月から社会保障・税・災害対策の手続きでマイナンバーが必要になりますマイナンバー(個人番号)は、住民票を有するすべての方に付けられる、一人ひとり異なる12桁の番号です。マイナンバーは、国や地方公共団体などが、社会保障・税・災害対策の手続きを処理する際に、 正確かつスムーズに個人情報を確認するために利用されます。平成28年1月以降、順次、行政手続きでマイナンバーが必要になります。平成28年1月以降、順次、社会保障の申請や、税の申告の際に、マイナンバーを書類に記載 していただくようになります。※手続き例は4頁をご確認ください。マイナンバーを記載した書類をお預かりする際に、「通知カード+運転免許証や保険証など」または「個人番号カード」をご提示いただき、マイナンバーの確認と本人確認をさせていただきます。他人のなりすまし等を防ぐため、本人確認することが法令で義務付けられています。マイナンバーの確認マイナンバーの確認に通知カードまたは住民票(マイナンバー付き)が必要です。通知カード住民票(マイナンバー付き)本人確認運転免許証やパスポート、保険証など※1で本人確認させていただきます。申請した方 個人番号カードを持っている場合は…個人番号カード※2のみでマイナンバーの確認と本人確認が同時にできます。※2個人番号カードの取得は任意です。郵送またはオンラインで申請することで、平成28年1月以降、区の窓口でカードを受け取ることができます。代理人が手続きを行う場合、原則として、①代理権の確認②代理人の本人確認③本人のマイナンバーの確認を行う必要があります。詳細は、各手続きの担当課にお問い合わせください。※1①または②が必要となります①官公署発行の写真付証明書…1枚 運転免許証、パスポートなど②官公署発行の証明書(写真なし)など…2枚以上 健康保険証、介護保険証、各種医療証など代理人が手続きを行う場合+通知カードとは、マイナンバーを確認するためのカードです。マイナンバーと4情報(氏名・住所・生年月日・性別)が記載されています。

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