20160401_1684
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国際アート・カルチャー都市としま広 報情 報 版…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………パブリックコメントパブリックコメント福 祉福 祉税・国保・年金税・国保・年金仮徴収4月期1万円6月期1万円8月期1万円本徴収10月期2万円12月期2万円2月期2万円【例】平成28年2月期の徴収額が1万円で平成28年度の年間保険料額が9万円だった場合〈平成28年度の保険料決定後の徴収額〉4~2月期の合計が9万円になるよう調整します「平成28年度豊島区食品衛生監視指導計画(案)」のパブリックコメントの結果についてお寄せいただいたご意見に対する区の考え方と計画の全文は、区ホームページ、行政情報コーナー、生活衛生課で閲覧できます。█問池袋保健所食品衛生担当係☎3987‐417765歳以上の普通徴収の方に「介護保険料納入決定通知書(仮算定)」を送付します介護保険料を口座振替や納付書で支払っている(普通徴収)方に、平成28年度の「介護保険料納入決定通知書(仮算定)」を4月中旬頃送付します。この通知でお知らせする保険料は、原則として平成27年度の住民税課税状況を基に仮計算したものです。平成28年度の年間保険料額は、今年度の住民税確定後に再計算を行ない、「介護保険料納入決定通知書(本算定)」にて全ての方に7月中旬頃送付します。◇7月本算定に向けた住民税申告のお願い…介護保険料は、ご本人や同一世帯の方の住民税などを基に計算します。世帯全員が申告しないと、保険料軽減などを正しく計算できません。収入がない方、非課税収入(遺族年金・障害年金など)のみの方も必ず申告してください。█問資格賦課グループ☎3981‐6376豊島区奨学基金から奨学金を支給します◇対象…次の①②のいずれかに当てはまる方。①生活保護世帯で高等学校などに入学、在学する生徒、②区内に一年以上住所を有する児童扶養手当受給者のうち、平成27年度住民税非課税世帯で高等学校などに入学する生徒◇金額…入学者5万円、在学者3万円(在学者は生活保護世帯のみ対象)█申4月上旬頃に該当者に送付する申込書(届かない場合は問い合わせてください)を郵送で、4月13~28日の間に「〒170‐0013東池袋1‐39‐2東池袋分庁舎生活福祉課相談グループ」へ※直接当グループ窓口へ持参も可。█問当グループ☎3981‐1842金婚・ダイヤモンド婚を迎えるご夫婦へ◇対象者…平成28年4月1日から引き続き区内に住所があり、①②のいずれかに該当する夫婦。①金婚(50年目)…昭和41年4月1日~42年3月31日に婚姻届を提出した夫婦、②ダイヤモンド婚(60年目)…昭和31年4月1日~32年3月31日に婚姻届を提出した夫婦※昨年度の対象者(金婚は昭和40年4月1日~41年3月31日、ダイヤモンド婚は昭和30年4月1日~31年3月31日に婚姻届を提出)で、まだ申請していない方も受け付けます。申請時、夫婦のいずれかが亡くなっている場合は対象外。◇祝品(郵送)…区内共通商品券1万円分※有効期限あり█申平成29年3月31日までに、6か月以内に発行された戸籍謄本(全部事項証明書)を高齢者福祉課へ持参。█問高齢者事業グループ☎4566‐2432国民健康保険料の特別徴収該当世帯の方へ4月期以降も引き続き特別徴収に該当する世帯は、4・6・8月期で、2月期徴収金額と同額を徴収します(仮徴収)。平成28年度の保険料決定後、合計が年間保険料となるように10・12・2月期分で調整します(本徴収)※65歳未満の方の加入や、28年度中に75歳になる方など、特別徴収に非該当となった世帯は、6月からの普通徴収となります。█問資格・保険料グループ☎4566‐2377住宅向け(一般住宅・集合住宅)の新エネ・省エネ機器設置などの費用に対する助成を行ないます。●対象◇一般住宅…区内にある自身が居住する住宅に、太陽光発電システム・太陽熱温水器・雨水貯水槽・燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)・エネルギー管理システム(HEMS)・蓄電システムを設置しようとする個人◇集合住宅…区内にある自身が所有する集合住宅の共用部分に、太陽光発電システム・LED照明器具を設置しようとする個人(区外居住者は対象外)、または区内の分譲集合住宅の管理組合など●助成申請受付期間4月1日~平成29年1月31日(太陽光発電システムのみ平成29年1月15日まで)。受付期間内でも、予算の範囲に達した時点で申請受付を終了※必ず、機器設置工事の開始前に申請してください█申申請書(環境事業グループで配布。区ホームページからもダウンロード可)に必要事項を記入し、必要書類を添えて、当グループへ郵送か持参。█問当グループ☎3981‐2771平成28・29年度の後期高齢者医療制度の保険料額および軽減措置が、東京都後期高齢者医療広域連合で決定しました。◇均等割額の軽減…同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減します。◇所得割額の軽減…被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得金額が軽減されます。◇被扶養者だった方の軽減…後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、均等割額が9割軽減となり所得割額はかかりません。█問後期高齢者医療グループ☎3981‐1937助成対象機器助成額太陽光発電システム2万円/kW(一般・集合ともに上限4kW)自然循環式太陽熱温水器2万円(一律)強制循環式ソーラーシステム5万円(一律)雨水貯水槽1万円(設置費3~5万円未満)2万円(設置費5万円以上)エネファーム8万円(一律)HEMS機器本体価格の3分の1(上限2万円)蓄電システム機器費の20%(上限15万円)LED照明器具(集合住宅共用部分)設置費の20%(上限15万円)保険料額(年額)100円未満切捨て(限度額57万円)均等割額被保険者1人当たり42,400円所得割額※賦課のもととなる所得金額×所得割率9.07%「としま情報スクエア」4/1区内のケーブルテレビ(としまテレビ)で区の情報番組を生放送でお届けします。◇毎週木曜日~翌月曜日午前11時から20分間◇再放送3回(午後5時・10時、翌朝午前7時)平成28年(2016年)No.1685〈毎月1・11・21日発行〉発行:豊島区編集:政策経営部広報課〒171―8422豊島区南池袋2―45―13981―1111ホームページhttp://www.city.toshima.lg.jp/平成28年度豊島区エコ住宅普及促進費用助成金のご案内平成28年度豊島区エコ住宅普及促進費用助成金のご案内後期高齢者医療制度の保険料●軽減措置について保険料の計算方法=+※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した金額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)●「広報としま」は、新聞折り込みのほか区民事務所などの区施設、区内の駅、公衆浴場、ファミリーマート(区内全店)などで配布しています。ご希望の方には個別に配達いたします。賦課のもととなる所得金額軽減割合①※15万円以下100%②※20万円以下75%③58万円以下50%所得割額の軽減※①②については東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です総所得金額等の合計額が下記に該当する世帯軽減割合33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の所得がない)9割33万円以下で9割軽減の基準に該当しない8.5割33万円+(26万5千円×被保険者の数)以下5割33万円+(48万円×被保険者の数)以下2割均等割額の軽減※65歳以上(平成28年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。

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