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2019年「東アジア文化都市」開催中パブリックコメントパブリックコメント税・国保・年金税・国保・年金後期高齢者医療後期高齢者医療くらし等くらし等【結果の公表】「豊島区案内サインガイドライン」を策定しました国内外からの来街者に対する適切な案内誘導を実現するため、案内サインの共通の考え方を示すものです。●閲覧できます…ガイドライン全文といただいたご意見および区の考え方は7月31日まで、文化観光課、都市計画課、行政情報コーナー、区民事務所、図書館、区民ひろば、区ホームページで閲覧できます。█問都市基盤グループ☎4566‐2636特別区民税・都民税の納付が確認できない方へ催告書を送付します平成27年度第1期分(平成27年6月30日納期限)~平成30年度第4期分(平成31年1月31日納期限)の納付が確認できない方へ7月3日に催告書を送付します。7月17日までに納付してください。◇夜間窓口…7月10日㈬午後5~9時◇日曜窓口…7月14日㈰午前9時~午後5時◇このようなときはご注意ください区外に転出した場合…豊島区で住民税が課税される方は、その年の1月1日現在、豊島区に居住していた方です。課税された年の途中で区外に転出した場合、または日本国外に出国した場合でも1年度分の住民税を納付する必要があります。国外へ出国する方は、納税管理人の届出をする義務があります。住民税を給与から引かれていたが、退職した場合…退職により給与の支払いを受けなくなった場合、特別徴収をすることができなくなった残りの住民税は普通徴収に切り替わり、ご自身で納付する必要があります。◇納付相談…病気や退職などにより納期限までに納付することができない場合や生活が困窮している場合は、分割納付などの納税相談を行なっています。早めに税務課整理第一・第二グループに相談してください。█問当グループ☎4566‐2362令和元年7月31日有効期限の「国民健康保険特定疾病療養受療証」をお持ちの方へ7月末に前年の所得をもとに自己負担限度額を判定した、新しい「特定疾病療養受療証」を送付します◇対象…慢性腎不全で人工透析を受けている70歳未満の方。█問国民健康保険課給付グループ☎3981‐1296令和元年度の国民年金保険料免除申請のご案内7月~令和2年6月分の国民年金保険料免除申請の受付を開始します◇免除申請できる方…国民年金1号加入中で経済的に保険料の支払いが困難な方。ただし、本人や配偶者・世帯主の前年所得等に基づく審査があります※退職などで保険料を納めることが難しい方には、前年所得に基づくことなく制度を利用できる場合があります◇その他の制度…①学生納付特例制度(学生の方)、②学生以外の50歳未満の方が世帯主の所得が多くても申請できる納付猶予制度、③産前産後期間の免除制度。国民年金保険料を未納のまま放置すると、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受け取れない場合があります。早めに手続きしてください。█問国民年金グループ☎3981‐1954、池袋年金事務所☎3988‐60118月から減額認定証と限度額認定証が新しくなります後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(①)または、限度額適用認定証(②)をお持ちの方で、8月以降も対象となる方には、新しい認定証を7月下旬に普通郵便で送付します◇有効期間…8月~令和2年7月◇対象…①世帯全員が住民税非課税の方、②同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方※交付対象者で各認定証をお持ちでない方は申請が必要です。█問後期高齢者医療グループ☎3981‐1332空き家・相続・不動産無料相談会7月9日㈫午後1~5時駒込地域文化創造館◇弁護士、司法書士、税理士、不動産鑑定士などによる相続、不動産全般についての個別相談◇区内在住、区内に土地建物を所有の方◇10組程度█申電話でNPO法人日本地主家主協会☎3320‐6281へ※先着順。住民税課税所得などに基づき毎年8月1日に、自己負担の割合(表①)を決定し、自己負担の割合が変更になる方へ7月中旬に新しい保険証を簡易書留で送付します。3割負担になった方でも「基準収入額適用申請書」を提出することで1割負担に変更できる場合(表②)があります。該当すると思われる方には申請書を送付しています。収入金額を証明できる書類(確定申告書の写しなど)を添えて申請してください。█問後期高齢者医療グループ☎3981‐13328月10日㈯午後2時~3時30分としま産業振興プラザ(IKE・Biz)◇企画展「暗がりから池袋を覗く」に関連して、雑司が谷を舞台にしうぶめた「姑獲鳥の夏」を中心に執筆の背景や今後の日本のミステリ文学についてお話◇100名█申往復はがき(4面記入例参照)で7月14日(必着)までに「〒171‐0021西池袋2‐37‐4としま産業振興プラザ7階郷土資料館内ミュージアム開設準備学芸グループ」へ。はがき1枚で1名のみ応募可※応募者多数の場合は抽選。█問当グループ☎3980‐317710月からの消費税増税に伴い、低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和し、地域における消費を下支えするため、プレミアム付商品券を発行します。█問豊島区プレミアム付商品券コールセンター☎5931‐4121(平日午前9時~午後5時)今年度区民税が課されていない方(要申請)子育て世帯主の方(申請不要)対象要件今年度の豊島区民税が非課税の方(住民税課税者の扶養親族、生活保護受給者等を除く)平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた子が属する世帯の世帯主商品券購入までの流れ①区から届いた交付申請書に必要事項を記入し、区に提出②区から商品券引換券を送付③販売所で商品券を購入①区から商品券引換券を送付②販売所で商品券を購入書類送付時期交付申請書を7月下旬から10月初旬にかけて順次送付。商品券引換券を9月中旬から11月中旬にかけて順次送付。購入可能額※1月2日以降に引っ越した方は、以前住んでいた自治体で手続きが必要です。取扱店販売期間販売所区内郵便局34か所、区役所本庁舎2階(年内の土・日曜日のみ)区内1,000店程度を予定1冊500円×10枚(販売額4,000円)一人につき5冊まで10月1日~令和2年2月29日(使用期間は10月1日~令和2年3月31日)1冊500円×10枚(販売額4,000円)対象の子ども一人につき5冊まで※プレミアム付商品券を装った「特殊詐欺」や「個人情報の搾取」に注意してください。「としま情報スクエア」区内のケーブルテレビ(としまテレビ地上111ch)で区の情報番組を生放送でお届けします。◇毎週木曜日~翌月曜日午前11時から20分間◇再放送3回(午後5時・10時、翌朝午前7時)2019年7/1No.1838発行:豊島区編集:政策経営部広報課〒171―8422豊島区南池袋2―45―13981―1111ホームページhttp://www.city.toshima.lg.jp/令和元年(2019年)7月1日発行〈毎月1・11・21日発行〉京極夏彦氏企画展記念講演会京極夏彦氏企画展記念講演会京極夏彦氏(小説家)撮影森清令和元年度の一部負担金割合が変わる方に後期高齢者医療被保険者証を送付します低所得者・子育て世帯向け豊島区プレミアム付商品券のお知らせ●「広報としま」は、新聞折り込みのほか区民事務所などの区施設、区内の駅、公衆浴場、ファミリーマート(区内全店)などで配布しています。ご希望の方には個別に配達いたします。自己負担の割合所得区分令和元年度住民税課税所得(平成30年中の所得から算出)1割一般同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員がいずれも145万円未満の場合3割現役並み所得同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に145万円以上の方がいる場合後期高齢者医療被保険者数収入判定基準(平成30年1月から12月までの収入で判定)世帯に1人収入額が383万円未満ただし383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入の70~74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満世帯に複数収入合計額が520万円未満表①自己負担割合表②3割負担から1割負担に変更できる場合(基準収入額適用申請)

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