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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………パブリックコメントパブリックコメント税・国保・年金税・国保・年金後期高齢者医療後期高齢者医療1年間の自己負担限度額(令和元年8月~令和2年7月末)負担割合所得区分後期高齢者医療制度+介護保険世帯単位の自己負担限度額(年額)3割現役並み所得Ⅲ課税所得690万円以上212万円現役並み所得Ⅱ課税所得380万円以上141万円現役並み所得Ⅰ課税所得145万円以上67万円1割一般56万円住民税非課税等※1区分Ⅱ31万円区分Ⅰ19万円※1区分Ⅱ…世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分Ⅰに該当しない方。区分Ⅰ…ア.住民税非課税世帯であり世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方。イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。福 祉福 祉【ご意見募集】「豊島区耐震改修促進計画」改定(案)当案についてパブリックコメント(意見公募手続)制度に基づき、区民の皆さんのご意見をお聴きします。●閲覧できます…案の全文は2月8日~3月5日の間、建築課、行政情報コーナー、区民事務所、図書館、区民ひろば、区ホームページで閲覧できます。●ご意見をお寄せください…便せんなどに①ご意見②〒・住所③氏名または団体名(代表者名・担当者名)を記入し、郵送かファクスかEメールで3月5日(必着)までに「建築課許可・耐震グループ█FAX3980‐5136、█EMA0023000@city.toshima.lg.jp」へ。直接当グループ窓口へ持参も可※個別に直接回答はしません。█問当グループ☎3981‐0590【結果の公表】「豊島区都市づくりビジョン」の部分改定(素案)当改定にあたり、パブリックコメント(意見公募手続)制度に基づき、区民の皆さんのご意見をお聴きしました。●閲覧できます…いただいたご意見および区の考え方は、3月1日まで、都市計画課、行政情報コーナー、区民事務所、図書館、区民ひろば、区ホームページで閲覧できます。█問都市計画グループ☎4566‐2632特別区民税・都民税の納付が確認できない方へ催告書を発送します◇対象…令和2年度第1期分(令和2年6月30日納期限)から令和2年度第3期分(令和2年11月2日納期限)までの納付が確認できない方へ2月9日に催告書を発送します。2月24日までに納付してください。◇納付相談窓口…平日午前8時30分~午後5時15分、毎月第2日曜日(次回は2月14日)午前9時~午後5時◇納付相談…新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納付が困難になった方や、病気・退職などにより納期限までに納付することができない方、生活が困窮している方は、納税の猶予や分割納付などの相談を行っています。期限までに税務課整理第一・第二グループに相談してください。◇このようなときはご注意ください豊島区外に転出した場合/豊島区で住民税が課税される方は、その年の1月1日現在、豊島区に居住していた方です。課税された年の中途で豊島区外に転出した場合、または日本国外に出国した場合でも1年度分の住民税を納付する必要があります。出国などで区内に住所がなくなった方は、事前に納税管理人の届出をする義務があります。住民税を給与から引かれていた(特別徴収)が、その会社を退職した場合/退職により給与の支払いを受けなくなった場合、特別徴収をすることができなくなった残りの住民税は普通徴収に切り替わり、ご自身で納付する必要があります。█問当グループ☎4566‐2362高額介護合算療養費支給制度の該当者へ「申請のお知らせ」を発送します◇対象…1年間の後期高齢者医療制度の自己負担額と、介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、右上の表の自己負担限度額を超えた方。ただし、下記対象期間内に次の①②に該当する方には送付されない場合があります。①対象期間内に、75歳の誕生日を迎えた方、②対象期間内に、東京都外から豊島区に転入したなどにより後期高齢者医療制度の資格を取得した方◇対象期間…令和元年8月1日~令和2年7月31日█申3月中旬に東京都後期高齢者医療広域連合から送付される「申請のお知らせ」を確認してください。█問後期高齢者医療グループ☎3981‐1332豊島区認知症カフェ運営補助金の交付◇対象…区内に事務所がある法人および医療機関で、認知症のケアに関する専門職が常駐する認知症カフェを月1回以上定期的に運営する団体※令和3年度中に開設予定の団体も可。詳細は区ホームページ参照か問い合わせてください。█申所定の申込書(区ホームページからダウンロードも可)を3月31日(必着)までに介護予防・認知症対策グループへ郵送か持参。█問当グループ☎4566‐2433当社では「働き方改革」と「健康経営」を同時並行で進めています。2020年4月には柔軟な働き方が可能になるコアタイム無しのフレックスタイム制度の導入、在宅勤務の環境整備が進み、多くの従業員がワーク・ライフ・バランスを実践しています。「環境や状況が変わっても、安心して仕事を続けられるように」「職員一人ひとりの力が発揮できるように」そんな願いから働きやすい職場環境を整備しています。育児休暇や介護休暇はもちろんのこと、専門知識を追求するために学校で勉強したい場合など、正規職員のまま短時間勤務ができる制度も設けています。また、年間休日は123日あり、有給休暇は1時間単位の取得ができます。充実したプライベートもやりがいのある仕事も両立が可能な体制を整備しています。2月3日㈬午前10時から区役所本庁舎8階教育委員会室█申傍聴希望の方は当日開始10分前までに直接会場へ。█問子ども若者課管理・計画グループ☎4566‐2471小規模な事務所でもワーク・ライフ・バランスの実現は可能です。税務会計業務は高度な専門性が必要とされますが、コロナ禍以前から在宅勤務を導入し、業務の効率化を図っています。職員同士が互いにフォローし、職員一人ひとりを大切にする働き方につながっていると感じています。今後も地域に根ざした経営を展開し、仕事と育児などの両立支援に努めていきたいと思います。1996年の創業当時から女性の社会進出に伴う職場環境の整備に力を注ぎ、派遣社員の育児休業取得を推進してきました。2012年に推進企業に認定されてからは、社員・派遣社員のワーク・ライフ・バランスに対する意識がより高くなり、育児・介護の情報共有や意識付けには創業以来毎月発行の社内報が役立っています。個々の希望を吸い上げるきめ細かい面談を通して、会社と社員がともにワーク・ライフ・バランスの実現に取り組んでいます。従業員の能力を十分に発揮できるよう、各社員に合った働き方やキャリア形成ができる環境作りに取り組んでいます。お客様の要望にお応えしつつも、業務改善やノー残業デーの推進による残業削減、ジョブローテーションの実施・多能工化による有休取得率の向上を図っています。また、人材育成として資格取得の推奨支援・技術研修の機会を設けているほか、結婚後も安心して働けるように産休・育休制度や時短勤務など、柔軟な勤務体制を整えています。第11期豊島区ワーク・ライフ・バランス推進認定企業のご紹介█問男女平等推進センター(エポック10)☎5952‐9501株式会社セレスポ(北大塚1‐21‐5)◇業種…イベント制作業◇従業員数…387名落合税務会計事務所(雑司が谷1‐46‐12)◇業種…税務会計事務所(経営革新等支援機関)◇従業員数…3名株式会社ウエマツ(南長崎3‐34‐13)◇業種…印刷業◇従業員数…180名社会福祉法人フロンティア(池袋4‐29‐6アクシア池袋204)◇業種…社会福祉事業(高齢者・障害者)◇従業員数…491名株式会社エム・ティ・ブレーン(池袋2‐60‐12早川ビル)◇業種…総合人材サービス業◇従業員数…26名第31期豊島区青少年問題協議会第1回専門委員会2広報としま情報版令和3年(2021年)2月1日号No.1912豊島区役所☎3981-1111(代表)〒171-8422豊島区南池袋2-45-1

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