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豊島区子どもの権利に関する条例 愛の手帳とは、知的障害のある子どもが各種サービス(手当や制度など)を受けるために交付される手帳です。 18歳未満の方は、令和5年2月から愛の手帳の判定機関が豊島区児童相談所になります。 初めて愛の手帳を申請する方、年齢更新、程度変更のための再判定などを希望される方は、問い合わせてください。問児童相談所設置準備担当課心理支援グループ☎6758-7917 児童相談所設置準備担当課心理支援グループ☎6758‐7917※特別児童扶養手当の認定・申請☎3981‐1417(子育て支援課児童給付グループ)児童相談所設置準備担当課児童福祉グループ☎6758‐7918子育て支援課児童相談支援グループ☎4566‐2500子ども若者課管理・計画グループ☎4566‐2471福祉総務課民生・児童委員グループ☎3981‐1722障害福祉課児童・障害児支援グループ☎4566‐2451健康推進課小児慢性移管準備グループ☎3987‐4172子育て支援課児童相談支援グループ☎4566‐2500子ども若者課管理・計画グループ☎4566‐2471保育課私立保育所グループ☎3981-1823保育課認可外保育施設グループ☎4566-2496愛の手帳の判定に関すること。 特別児童扶養手当の判定などに関すること。 里親の認定などに関すること。養子縁組民間あっせん機関の許可などに関すること。児童福祉審議会の運営に関すること。児童委員に関すること。障害児入所給付費の支給認定や支給などに関すること。障害児通所支援事業の指定などに関すること。 障害福祉サービスなど情報公開に関すること。結核児童に対する療育の給付などを関すること。小児慢性特定疾病医療費の支給認定や支給などに関すること。小規模住居型養育事業(ファミリーホーム)に関すること。児童自立生活援助事業に関すること。児童福祉施設の認可や廃止などに関すること。 一時預かり事業に関すること。認可外保育施設に関すること。2月から新たに16の事務が東京都から移管されます 豊島区が「児童相談所設置市」に指定されたことにより、現在東京都が行っている16の事務について2月より豊島区が行うことになります。担 当事務の内容子どもに関すること障害に関すること健康に関すること施設などに関すること子どものみなさんあなたの人生の主人公は、あなたですあなたのことは、あなたが選んで決めることができます失敗しても、やり直せます困ったことがあったら、助けを求めていいのですあなたは、ひとりではありません私たちおとなは、あなたの立場に立って、あなたの声に耳を傾けますあなたがあなたらしく生きていけるように、いっしょに考えていきましょうあなたという人は、世界でただ一人しかいません大切な、大切な存在なのです                           前文より権利豊島区は子どもの権利を守ります豊島区は子どもの権利を守ります 豊島区では、子どもたちが希望をもって今を生き、次代を担っていくことを願い「豊島区子どもの権利に関する条例」 (2006年4月1日施行)を制定しました。 豊島区の条例のもとになっている「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)では、子どものいのちが大切にされること、子どもがあらゆる差別を受けないことが保障されています。 「豊島区子どもの権利に関する条例」では、大切な7つの権利を定めるとともに、子どもを深い愛情のもとに健やかに育てる責任として、「おとなの役割」も定めています。問子ども若者課管理・計画グループ☎4566-2471愛の手帳について愛の手帳について④思いを伝えること①安心して生きること⑤かけがえのない時を過ごすこと②個性が尊重されること⑥社会の中で育つこと③自分で決めること⑦支援を求めること詳しい内容はホームページをご覧ください。https://www.city.toshima.lg.jp/229/2005280847.html大切な7つの権利大切な7つの権利~みんなが持ってる自分らしく健やかに成長するための大切な権利~4

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