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平成23(2011)年5月20日広 報特集号としま2(問い合わせ)区民部国民健康保険課 ☎03-3981-1929 平成23年度から保険料の計算方法が変わりました。それに伴い、平成23・24年度の2年間、経過措置を実施します。平成23年度は、算定基礎額を下記の段階に応じて減額し、所得割額を計算します。※住民税の課税標準額=前年の総所得金額等-所得控除額の合計◆①~③の経過措置の判定は、世帯の中の加入者ごとに行います。◆倒産・解雇・雇い止めにより離職した方の場合、申請により、算定基礎額及び課税標準額は、給与所得を100分の30として算定します。ただし、措置①の課税・非課税の判定は、軽減前の住民税課税状況に基づき判定します。ご相談ください保険料の経過措置平成23年度保険料の計算例 国民健康保険に加入している方の前年の所得(加入されていない世帯主及び特定同一世帯所属者※分を含む)が一定基準以下の世帯は、保険料の均等割額が減額になります。 減額基準日は、平成23年4月1日(賦課基準日)で、新規加入者は、国民健康保険の資格を得た日です。※特定同一世帯所属者とは…後期高齢者医療保険への加入により国民健康保険を喪失した方で引き続き同じ世帯に属する方(喪失後5年以内の方)。◆住民税が未申告の場合は適用されません。◆75歳に達する社会保険加入者に扶養されていた前期高齢者(65歳~74歳)については、国保加入から当分の間、所得割を免除し、均等割額が2分の1に減額されます。ご相談ください保険料の均等割額の減額について 倒産・解雇・雇い止めなどで離職し、国保に加入した方は、申請により保険料が軽減されます。●軽減内容 保険料を算定する際、失業されたご本人の給与所得を30/100とみなして計算します。高額療養費等においても、ご本人の給与所得を30/100として所得区分を判定します。●対象者①離職日が平成21年3月31日以降②離職日現在の年齢が65歳未満③雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか●軽減期間 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までで、平成22年度保険料より軽減します。●申請方法 「雇用保険受給資格者証」と「保険証」をお持ちの上、国民健康保険課までお越しください。倒産・解雇などで離職された方へ①住民税が非課税の方②住民税の課税標準額※が100万円以下で平成22年分の総所得金額等-基礎控除額33万円が課税標準額の1.5倍を超える方③住民税の課税標準額※が100万円超で平成22年分の総所得金額等-基礎控除額33万円が課税標準額の1.5倍を超える方平成22年分の総所得金額等-基礎控除額33万円から、その75%を減額平成22年分の総所得金額等-基礎控除額33万円から、課税標準額の1.5倍を超える部分の50%を減額平成22年分の総所得金額等-基礎控除額33万円から、課税標準額の1.5倍を超える部分の25%を減額介護分3,960円6,600円10,560円後期高齢者支援金分2,610円4,350円6,960円基礎(医療)分9,360円15,600円24,960円減額率7割5割2割前年の世帯の総所得金額等の合計額33万円以下33万円+世帯主を除く加入者数×24万5千円以下33万円+加入者数×35万円以下一人当たりの均等割額(年額)経過措置後の算定基礎額対 象 者保険料合計 352,409円基礎(医療)分後期高齢者支援金分介護分×××+++×××===算定基礎額2,296,125円所得割額料率6.13%1.96%1.47%均等割額31,2008,70013,200加入者数3人3人1人保険料額234,35271,10446,953世帯員は全員40歳未満 4人世帯Aさん(世帯主): 給与所得1,570,000円 住民税の課税標準額0円(住民税非課税)Bさん、Cさん、Dさん:Aさんの扶養のため無所得Aさんは経過措置①に該当するので…ケース1Aさん:1,240,000円 (1,570,000円 - 330,000円)Bさん、Cさん、Dさん:それぞれ0円加入者全員の算定基礎額の合計 = 1,240,000円経過措置前の算定基礎額※均等割額については、2割減額に該当しています。保険料合計 152,759円基礎(医療)分後期高齢者支援金分××++××==算定基礎額310,000円所得割額料率6.13%1.96%均等割額24,9606,960加入者数4人4人保険料額118,84333,916世帯員は全員40歳未満 2人世帯Eさん(世帯主): 給与所得1,570,000円 住民税の課税標準額411,000円(住民税40,000円)Fさん:Eさんの扶養のため無所得Eさんは経過措置②に該当するので…ケース2Eさん:1,240,000円 (1,570,000円 - 330,000円)Fさん:0円加入者全員の算定基礎額の合計 = 1,240,000円経過措置前の算定基礎額保険料合計 154,894円基礎(医療)分後期高齢者支援金分××++××==算定基礎額928,250円所得割額料率6.13%1.96%均等割額31,2008,700加入者数2人2人保険料額119,30135,593世帯主は55歳、世帯員2人は40歳未満 3人世帯Gさん(世帯主): 給与所得2,660,000円 住民税の課税標準額1,463,000円(住民税142,700円)Hさん、Iさん:Gさんの扶養のため無所得Gさんは経過措置③に該当するので…ケース3Gさん:2,330,000円 (2,660,000円 - 330,000円)Hさん、Iさん:0円加入者全員の算定基礎額の合計 = 2,330,000円経過措置前の算定基礎額2,330,000円2,296,125円33,875円減額33,875円減額住民税の課税標準額1,463,000円住民税の課税標準額×1.5=2,194,500円住民税の課税標準額411,000円住民税の課税標準額×1.5=616,500円住民税の課税標準額1,463,000円住民税の課税標準額×1.5=2,194,500円25%135,500円経過措置前算定基礎額2,330,000円経過措置後算定基礎額2,296,125円1,240,000円928,250円311,750円減額311,750円減額住民税の課税標準額411,000円住民税の課税標準額×1.5=616,500円住民税の課税標準額411,000円住民税の課税標準額×1.5=616,500円50%623,500円経過措置前算定基礎額1,240,000円経過措置後算定基礎額928,250円1,240,000円310,000円310,000円930,000円減額25%75%経過措置前算定基礎額1,240,000円経過措置後算定基礎額310,000円

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