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……………………………………………子ども手当※新たに申請が必要です子ども手当は、平成23年10月からも引き続き支給されます。平成23年10月からの子ども手当の支給を受けるためには「子ども手当認定請求書」の提出が必要です。9月末現在、子ども手当を豊島区で受給していた方に、10月下旬に、認定請求書を送りました。子育て支援課児童給付係へ提出してください。◇支給月…平成24年2月(平成23年10月分~平成24年1月分)、平成24年6月(平成24年2月分および3月分)※平成23年10月からの改正点については、事前に問い合わせてください。児童育成手当(育成手当)◇対象…児童扶養手当(右記)に準ずる。公的年金を受給している方も対象。時効はありません。※対象にならない場合(ア)事実上婚姻関係と同様の状態にある(父母の障害を理由とする場合を除く)、(イ)児童が児童福祉施設などに入所している児童育成手当(障害手当)◇対象…次の�~�のいずれかの状態にある、20歳未満の児童を養育している方。�「身体障害者手帳」1~2級程度、�「愛の手帳」1~3度程度、�脳性まひ、または進行性筋萎縮症※対象にならない場合児童が児童福祉施設などに入所している児童扶養手当◇対象…次の�~�のいずれかの状態にある、18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母もしくは養育者。�父母が離婚、�父または母が死亡、�父または母に重度の障害がある、�父または母の生死が不明、�父または母に1年以上遺棄されている、�父または母が法令により1年以上拘禁されている、�婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない※対象にならない場合(ア)事実上婚姻関係と同様の状態にある(父母の障害を理由とする場合を除く)、(イ)児童が児童福祉施設などに入所している、(ウ)国内に住所がない、(エ)公的年金を受給している、(オ)すでに時効となっている(平成10年4月1日以前に支給要件が発生している)※父母の障害を事由とする場合、手当額が障害年金の子の加算額を上回る場合には支給されます。特別児童扶養手当◇対象…次の�、�のいずれかの状態にある、20歳未満の児童を養育している方(下肢障害4級の一部や�、�と同程度の内部障害・精神障害を有する児童も該当)。�身体障害者手帳1~3級程度、�愛の手帳1~3度程度※対象にならない場合(ア)児童が児童福祉施設などに入所している、(イ)国内に住所がない、(ウ)児童がその障害を理由とする公的年金を受給している児童に関する手当を受給するためには、申請が必要です。手当は原則として、申請した月の翌月分から支給されます。申請に必要な書類や「児童育成手当」「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」の所得制限額などについては事前に問い合わせてください。�問子育て支援課児童給付係�子ども手当…�3981‐1417�児童育成手当・児童扶養手当…�3981‐3417�子どもの医療費助成制度…�3981‐1437※各手当の支給月額などは、下表を参照してください。子どもの医療費助成制度区内に居住し、健康保険に加入している中学校3年生までの子どもについて、入院と通院にかかる医療費を助成しています(乳幼児は、入院時の食事療養標準負担額も助成されます)。対象となる子どもの保護者で、まだ「子どもの医療証」の交付を受けていない方は、至急申請をしてください。◇対象…15歳に達した日以降最初の3月31日までの子どもで、次の�、�の要件を満たす方。�保護者と子どもが、ともに豊島区に居住している、�子どもが国民健康保険または社会保険などの健康保険に加入している※外国籍の方で在留資格が短期滞在や興業、または在留資格がない方は、助成を受ける事はできません。◇申請に必要なもの…�保護者の印鑑、�対象となる子どもの健康保険証のコピー※出生の場合、加入予定である保護者の保険証のコピーでも医療証を発行します。この場合は子どもの保険証ができたら、コピーを送付してください、�外国籍の方は、外国人登録証のコピー(表・裏両面)ひとり親家庭等医療費助成医療機関で保険診療を受けたときに支払う自己負担金の全部または一部を助成します。◇対象…児童育成手当(育成手当)に準ずるが、健康保険未加入の方は対象外です。なお、所得制限額は児童扶養手当に準じます。平成23年(2011年)No.151611/15�介護保険事業の実施状況…………2面―――――――――――――――――――――――――――――――――――――�みんなでつくるセーフコミュニティ�自転車利用の安全、�繁華街の安全………………………………………4面―――――――――――――――――――――――――――――――――――――�国民年金のご案内…………………5面手当別月額・対象年齢など区分子ども手当児童扶養手当児童育成手当(育成)児童育成手当(障害)特別児童扶養手当広く児童に支給される手当ひとり親家庭など障害のある児童など手当月額・0~3歳未満…15,000円(一律)・3歳以上小学校修了前…10,000円(第1子・第2子)15,000円(第3子以降)・中学生…10,000円(一律)全額支給…41,550円一部支給…9,810円~41,540円児童2人の場合…5,000円加算児童3人目から…1人3,000円加算13,500円15,500円1級…50,550円2級…33,670円対象年齢中学校修了前(15歳の年度末まで)18歳の年度末まで(児童に中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで)18歳の年度末まで20歳未満所得制限なしあり(各手当によって制限額が異なります。必ず事前に問い合わせてください)支給月2・6月4・8・12月6・10・2月4・8・12月支給方法銀行口座振込(申請者名義)※現在、ネット銀行の取り扱いはできません。※児童扶養手当および特別児童扶養手当は、23年4月分からの金額です。手当など医療費助成など●「広報としま」は、新聞折り込みで配布しています。そのほか区民事務所などの区施設、区内の駅、公衆浴場、ファミリーマート(区内全店)などに置いてあるほか、希望する区民の方に配達しています。
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