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……………………………………………………………………………………………………心身障害者(児)の各種手当と医療費助成のご案内それぞれの受給には、障害の程度や年齢などの条件や所得制限があります。詳しくは各担当へ問い合わせてください。�問中央保健福祉センター障害者在宅支援係�3981‐1291、子育て支援課児童給付係�3981‐3417地震への備えはお済みですか?耐震診断・耐震改修の補助制度をご利用ください。社会保障・人口問題基本調査にご協力ください6〜7月に「社会保障・人口問題基本調査(生活と支え合いに関する調査)」が行なわれます。区では東京都などから委託を請け、この調査のため戸別訪問を行なっています。※この調査は統計法に基づき行なわれるものです。伺う調査員は、調査員証を必ず携帯しています。◇調査地区…上池袋2丁目の一部エリア�生活と支え合いに関する調査とは…生活困難の実態、公的給付や私的支援などを含めた社会保障の機能を把握し、今後の社会保障制度の在り方に関する基礎的資料を得るものです。�問地域保健課管理グループ�3987・42037月の日曜法律相談は7月22日です毎月第3日曜日の無料法律相談は、7月のみ第4日曜日になります。◇日時・場所…7月22日�午前10時15分〜午後0時45分(相談は1回30分以内です)区役所1階相談室※要予約。�申6月20日から電話で区民相談グループ�3981・4164へ。豊島区の耐震関係助成制度一覧(平成24年度)※事前の申請が必要です。詳しくは各担当へ問い合わせてください。「広報としま」に関するご意見、ご感想を、広報課編集グループまでお寄せください。�3981‐4154、FAX3981‐1375担当中央保健福祉センター障害者在宅支援係子育て支援課児童給付係障害者在宅支援係受給者障害者(児)本人児童の父もしくは母または養育者障害者本人申請に必要なもの○手帳○銀行預金通帳(本人名義)○印鑑○課税(非課税)証明書(転入者のみ)○マル都医療券○銀行預金通帳(本人名義)○印鑑○課税(非課税)証明書(転入者のみ)○手帳(お持ちの方)○印鑑○住民票○課税(非課税)証明書(転入者のみ)○手帳(お持ちの方)○所定の診断書○銀行預金通帳(本人名義)○印鑑○本人または扶養義務者の課税(非課税)証明書(転入者のみ)○前年の年金総額が確認できるもの(年金受給者のみ)※その他戸籍謄本などが必要となる場合があります。※事前に担当まで問い合わせてください。○手帳(お持ちの方)○所定の診断書○銀行預金通帳(本人名義)○印鑑○本人または扶養義務者の課税(非課税)証明書(転入者のみ)※その他戸籍謄本などが必要となる場合があります。※事前に担当まで問い合わせてください。事前に児童給付係まで問い合わせてください。○手帳○健康保険証○印鑑○課税(非課税)証明書(転入者のみ)支給月額15,500円8,500円12,000円60,000円26,260円14,280円15,500円13,500円50,400円33,570円9,780円~41,430円※受給者の配偶者及び扶養義務者の所得による。※児童扶養手当については、障害年金の子の加算額と比較したうえでの支給となります。医療費の一部助成1級2級対象者(児)の年齢20歳以上新規の方は65歳未満新規の方は65歳未満新規の方は65歳未満新規の方は65歳未満20歳以上20歳未満20歳未満18歳に達する年度の3月末まで20歳未満18歳に達する年度の3月末まで※中程度の障害児は20歳未満新規の方は65歳未満対象者(次の項目のいずれかに該当する方)�身体障害者手帳1,2級の方�愛の手帳1~3度の方�脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方�身体障害者手帳3級の方�愛の手帳4度の方スモンなどの指定疾病にり患し、東京都の「難病医療費助成」を受けている方�重度の知的障害であって著しい精神症状を有する方�重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方�重度の肢体不自由者で両上下肢機能が失われ、かつ座っていることが困難な方。※判定の結果非該当となる場合があります。精神または身体に重度の障害が重複しているため、日常生活において常時特別の介護を必要としている方で区の指定する判定医により、手当の支給に該当する障害と認められる方�身体障害者手帳おおむね1級の方�愛の手帳おおむね1度の方�常時介護を必要とする状態にある疾病、精神障害の方で、区の指定する判定医により、手当の支給に該当する障害と認められる方�身体障害者手帳1,2級程度の児童�愛の手帳1~3度の児童�脳性麻痺、進行性筋萎縮症の児童父または母がいずれかの状態にある児童�身体障害者手帳1,2級程度�重度の精神障害�身体障害者手帳1~3級程度の児童�愛の手帳1~3度程度の児童※下肢障害4級の一部および��と同程度の内部障害、精神障害を有する場合も該当します。父または母が重度の障害状態(身体障害手帳1,2級程度、重度の精神障害など)にある児童を養育する保護者�身体障害者手帳1,2級(内部障害は3級まで)の方�愛の手帳1,2度の方手当名1種2種難病患者福祉手当重度心身障害者手当特別障害者手当障害児福祉手当障害手当育成手当特別児童扶養手当児童扶養手当心身障害者医療費助成心身障害者福祉手当児童育成手当実施主体区都国区国都問い合わせ先建築指導課許可・耐震グループ�3981‐0590(注)ブロック塀など改善工事については事前に建築審査課建築防災グループ�3981‐4203へ相談してください。マンション担当課�3981‐1385助成金診断に係る費用(15万円限度)改修費用の2/3(100万円限度)区内施工業者を利用される場合、改修費用の1/6(50万円限度)を上乗せ診断費用の2/3(20万円限度)診断費用の2/3(100万円限度)改修費用の1/3(1,000万円限度)診断に要する費用(原則所有者負担なし)補強設計費用の1/3改修工事費用の最大で1/2(除却・建替については、改修工事費用相当分の1/3)設置費用の9/10(30万円限度)撤去費用2,500円/m新設工事設置費用の1/2(30万円限度)診断費用の2/3(100万円限度)改修費用の23%(1,000万円限度)主な要件東京都木造住宅耐震診断登録事務所に登録された診断士による診断であること上部構造評点を1.0以上とすること接する道路が12m以下で道路突出のないこと防火構造であること世帯の住民税の滞納がないこと建築基準法上重大な違反のないこと一級建築士による診断とすること道路中心からの距離と後退部分の距離の和を超える高さの部分を有するもので、建築確認を受けたもの耐震構造指標Is値を0.6以上とすること道路中心からの距離と後退部分の距離の和を超える高さの部分を有するもので、建築確認を受けたもの耐震構造指標Is値を0.6以上とすること東京都の推奨する耐震シェルター・耐震ベッドを設置する工事区の改善指導を受けた方個人または中小企業基本法第2条に規定する中小企業者3階以上であること耐震構造指標Is値を0.6以上とすること助成対象者昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(専用住宅部分1/2以上)の所有者かつ居住者昭和56年5月31日以前に建築された非木造住宅(専用住宅部分1/2以上)の所有者かつ居住者昭和56年5月31日以前に建築された緊急輸送道路沿道建築物所有者昭和56年5月31日以前に建築された特定緊急輸送道路沿道建築物所有者昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の居住者で高齢者の方地震により倒壊の恐れのあるブロック塀等の所有者昭和56年5月31日以前に建築された分譲マンションの管理組合種別木造住宅耐震診断助成木造住宅耐震改修助成非木造住宅耐震診断助成緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成特定緊急輸送道路沿道建築物補強設計助成(新規事業)特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成(新規事業)耐震シェルター設置助成ブロック塀など改善工事助成(注)分譲マンション耐震診断助成分譲マンション耐震改修助成123456789101112�平成24(2012)年6月11日第1537号

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