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7月9日から、外国人住民の方の新たな制度が始まりま新たな制度が始まります!7月9日から、外国人住民の方の新たな制度が始まりま新たな制度が始まります!☎3981-1517http://www.city.toshima.lg.jp/外国人登録証明書に替わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます問外国人住民グループ ☎3981-1517※外国人登録法は廃止になります。 外国人の方も日本人と同様に、住民票が作成されます。外国人と日本人で構成される世帯は、世帯の全員が記載された住民票の写しが発行可能になります。特別永住者の方…区役所で「特別永住者証明書」を交付します。外国人の新制度に関して、詳しくは区ホームページをご覧いただくか、外国人住民グループまで問い合わせてください。A new Resident Registration System for Foreign Residents will begin on July 9, 2012.For more information, visit Toshima City official website or contact our Foreign Residents Group.��������������������������������������������������☎0570‐013‐904☎03‐5796‐7112外国人の方にも住民基本台帳法が適用されます外国人登録証明書から在留カード・特別永住者証明書への切替えは制度改正に関する問い合わせについては☎0570‐066‐630☎03‐6301‐1337外国人住民の住民基本台帳電話相談窓口(総務省)外国人登録証明書の次回確認申請期間の始まりの日か2015年7月8日のどちらか遅い日までに区役所で切替え手続きを行なってください。2012年7月9日の時点で16歳未満の方は、16歳の誕生日までに切替え手続きを行なってください。特別永住者短期滞在や在留資格が3か月以下の方は、住民基本台帳制度の対象外のため、住民票ができません。ウィークリーマンションや事務所、ホテルは原則住民登録できません。住民基本台帳制度の対象となる外国人の方は住民票は、原則ローマ字氏名が表記され、国籍・地域が中国・台湾・韓国・朝鮮の方は、漢字氏名も併記が可能です。3か月を超える在留期間が決定された方、および永住者…入国管理局で「在留カード」を交付します。※漢字は日本の漢字(正字)に置き換えられます。※法改正後は、外国人登録原票記載事項証明書は発行されません。※現在お持ちの「外国人登録証明書」は一定期間「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされます。※2015年7月8日より前に16歳になる方は、16歳の誕生日までに切替えてください。主な変更点永住者の方永住者以外の方特別永住者の方入国管理局で、在留資格変更や在留期間更新の手続き時に切替え手続きを行ないます。▲特別永住者証明書▲在留カードひご※新制度によって変更となる外国人の方の手続き方法(転出・転入方法など)や、介護保険課・子育て支援課からのお知らせについては2面をご覧ください。一時庇護許可者または仮滞在許可者出生および国籍喪失による経過滞在者中長期在留者(3か月を超える在留期間が決定された方、および永住者)ご注意ください2015年7月8日までに、入国管理局で切替え手続きを行なってください。7月9日から、外国人住民の方の新たな制度が始まります!外国人在留総合インフォメーションセンター(法務省入国管理局)平成24年(2012年)No.15397/1�横山光輝作品キャラクターの特別住民票が発行されます…4面――――――――――――――――――�夏かぜにご注意を…4面―――――――――――――�夏休みイベント特集…7面〈毎月1・11・21日発行〉●「広報としま」は、新聞折り込みで配布しています。そのほか区民事務所などの区施設、区内の駅、公衆浴場、ファミリーマート(区内全店)などに置いてあるほか、希望する区民の方に配達しています。
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