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住民基本台帳カ住民基本台帳カードの取扱いが一部変更になりますの取扱いが一部変更になります住基カードの交付を受けている方住基カードの交付を受けている方(世帯の中に一人でも世帯の中に一人でもいる場合を含むいる場合を含む)は、転出・転入の手続き方法が変わりまは、転出・転入の手続き方法が変わります(転出・転入届の特例転出・転入届の特例)住基カードが継続利用できるように住基カードが継続利用できるようになりますなります住基カードを添えて窓口で転入届を行ないます。その際、住基カードの暗証番号を照合します。 介護保険制度は40歳以上のみなさんが加入者となって保険料を納め、介護が必要になったときに介護保険サービスを利用できる制度です。7月9日の法改正に伴い、今まで介護保険の被保険者でなかった方も資格が発生する場合があります。40歳から64歳までの方の保険料は、ご加入の医療保険に問い合わせてください。65歳以上で新たに介護保険の資格が発生する方には、8月以降に通知書と保険料納付書を送付します。なお、介護保険料計算は、本人と同一世帯の方の住民税申告をもとに決定します。申告がまだ済んでいない方は申告をお願いします。 介護保険被保険者資格の取得および喪失の要件については、問い合わせてください。 児童手当、児童扶養手当、児童育成手当、特別児童扶養手当、子どもの医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成については、制度変更に伴う手続きは必要ありません。1介護保険課からのお知らせ2子育て支援課からのお知らせ問介護保険課資格賦課グループ ☎3981-6376、☎3981-1337問住民記録グループ ☎3981-4782問子育て支援課児童給付係 ☎3981-1417転出先で引き続き住基カードが利用できます。転入手続きの際に、住基カード継続利用の手続きを行なってください。住基カード7月9日から転出の手続き転入の手続き※住基カードを紛失したり、一定の届出期間を過ぎると、特例は適用されません。前住所地で再度転出届を行ない、転出証明書の交付を受けてください。※一定の届出期間を過ぎると継続利用が適用されません。また、海外への転出や職権消除されている場合など、継続利用できない場合もあります。住民基本台帳カードの取扱いが一部変更になります郵送か窓口で転出届を行ないます。その際、転出証明書は交付されません。新制度で外国人の方の手続きが変わります!新制度で外国人の方の手続きが変わります!新制度で外国人の方の手続きが変わります! 引っ越しの際は、豊島区で転出手続きを行ない、新住居地へ移転した日から14日以内に、転入先の市区町村に転入届を提出してください。※その際、転入する方全員の在留カード・特別永住者証明書や、在留カードなどとみなされる外国人登録証明書を必ず持参してください。また、国外への転出も、転出手続きが必要となる場合があります。 7月9日以降、区民カードもしくは印鑑登録証兼区民カードに暗証番号を登録している方は、区内7か所にある自動交付機で「住民票の写し」を受け取ることができます。 暗証番号の登録は、区役所で手続きができます。 在留資格や在留期間の変更・氏名などの変更については、地方入国管理局への届出のみになり、区役所への届出は不要です。12012年7月9日から、外国人の方の転出・転入方法が変わります。【転出・転入手続き】※氏名の漢字や長さによっては自動交付機を使用できない場合があります。ご了承ください。手続きが簡素化されます。3外国人の方も自動交付機で、住民票の写しが交付可能になります。2豊島区から転出する場合は、日本人住民と同様に「転出証明書」が必要となります。外国人住民に関する外国人住民に関する制度変更に伴うお知らせ外国人住民に関する外国人住民に関する制度変更に伴うお知らせ外国人住民に関する制度変更に伴うお知らせ住基カードの交付を受けている方(世帯の中に一人でもいる場合を含む)は、転出・転入の手続き方法が変わります(転出・転入届の特例)住基カードが継続利用できるようになりますへ問外国人住民グループ ☎3981-1517問は[問い合わせ先]、申は[申込み先]、HPは[ホームページ]、EMは[Eメール]、FAXは[ファクス]、�は[フリーダイヤル]、保は[保育あり]です。※費用の記載がない事業は無料です。�平成24(2012)年7月1日第1539号

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