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…………………………………………………………………………………………………………………………………������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………成年後見制度高齢者総合相談センターの「介護予防サロン」に参加しましょう!高齢者総合相談センターの「介護予防サロン」に参加しましょう!元気なうちに考えてみよう!�問制度の利用に関する相談は、「サポートとしま�3981・2940」へ。●成年後見制度とは認知症や精神・知的障害などにより、判断能力が不十分な人の預貯金管理(財産管理)や、日常生活での様々な契約(身上監護)などを支援していく制度です。「サポートとしま」では成年後見制度に関する相談に応じ、制度の概要や具体的な利用方法について、わかりやすく説明します。また、必要に応じて弁護士などの専門家による個別相談や制度の利用支援を行なう専門家団体の紹介をします。そのほか、次のような事業を行なっています。・成年後見人などのサポート・講演会、講座の開催・法定後見制度の申立費用助成・法人後見など●全国一斉無料成年後見相談会�講演会…10月6日�午後1時30分〜2時20分、�個別相談会…10月6日�午後2時30分〜4時30分(1人1時間)生活産業プラザ地下1階展示場◇成年後見制度講演会と個別相談会◇講師…司法書士/山田長裕氏、相談員…司法書士�申�は当日直接会場へ。�は事前に電話でサポートとしま�3981・2940へ。●上手な老いの迎え方〜老い支度講座(全2回)誰にとっても、やがて訪れる�老後�は不安なもの。最期まで自分らしく、輝いた老後を過ごすため、元気なうちに老い支度の一歩を踏み出してみませんか。老い支度は自分自身のためだけでなく、家族にとっても必要なことです。①第1回ノートに残す�希望や願い�〜大切な人へのメッセージ…9月24日�午後2〜4時◇年齢とともに体力・気力・判断力が低下した時に慌てないよう、自己点検ノートを活用した準備と心構えを学ぶ◇講師…司法書士/織田倉滋氏②第2回想いを伝える�遺言�〜書き方と手続き…9月27日�午後2〜4時◇遺言の意味を考え、思い切って自分の想いを実際に書いてみる◇講師…弁護士/冨永忠祐氏いずれも◇区民センター4階第二会議室◇各回40名※2回とも参加可能な方優先�申事前に電話でサポートとしま�3981・2940へ※先着順。訪問介護は、介護認定の結果、要介護(要支援)となった方が受けられるサービスです。訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問して、食事や排せつ・入浴などの介助や、掃除・洗濯、食事の準備や調理を行なうサービスで、�身体介護、�生活援助、�通院などのための乗車、降車介助の3つのサービスがあります。サービスの内容、家族の状況によっては利用できないものもあります。下表を参照の上、介護保険サービスを正しくご利用ください。�問介護保険課給付グループ�3981‐1387路上喫煙・ポイ捨て防止キャンペーンボランティアを募集します9月下旬〜10月上旬にかけて池袋駅前で路上喫煙・ポイ捨て防止の啓発活動を実施します。活動に参加いただける企業や個人のボランティアを募集します。●路上喫煙・ポイ捨てはやめましょう路上喫煙は、ポイ捨ての原因になるだけでなく、やけどを負わせたり、服に穴をあけたりするなど、大変危険な行為です。このため、区では路上喫煙やポイ捨てをなくすため「路上喫煙・ポイ捨て防止条例」を定めています。誰もが安心して過ごせる街を実現するため、皆さんのご協力をお願いします。★区内全域で路上喫煙は禁止です(吸い殻入れのある場所を除きます)。★喫煙は、必ず吸い殻入れのある場所でお願いします。★吸うときは、まわりの人への配慮をお願いします。�問環境美化係�3981・2690「介護予防」に親しんでいただくためのサロンです。初めての方でも無理なく参加できる体操を毎回、さらに健康講話や脳トレなど様々なメニューをサロンごとに実施します。皆さんで和気あいあいと楽しく交流しながら、体を動かしましょう。※平成24年度より試行、下記以外の地域でも今後順次開催予定。◆会場と日程�アトリエサロン…アトリエ村(長崎4‐23‐1)10月5日、11月2日、12月7日、平成25年1月11日、2月1日、3月1日金曜日午後1時30分~3時�こまごめサロン…都営駒込二丁目アパート1号棟集会室2階(駒込2‐2)10月19日、11月16日、12月21日金曜日午後1時30分~3時20分��とも◇65歳以上の方◇各15名程度�申電話で�はアトリエ村高齢者総合相談センター�5965‐3415へ、�は東部高齢者総合相談センター�5319‐8703へ※先着順。�問介護予防係�3981‐1564問は[問い合わせ先]、申は[申込み先]、HPは[ホームページ]、EMは[Eメール]、FAXは[ファクス]、�は[フリーダイヤル]、保は[保育あり]です。※費用の記載がない事業は無料です。9月24日�・26日�・28日�、10月1日�・3日�・5日�6日間池袋駅東口・西口午後1時30分~2時路上喫煙・ポイ捨て防止の呼びかけおよび清掃活動など日程活動場所活動時間活動内容訪問介護(介護予防訪問介護)の正しい利用をお願いします主なサービスの内容食事をしたり、飲み物を飲んだり、薬を飲むことの介助着替えなどの介助トイレやポータブルトイレの利用やおむつ交換などの排せつ行為の介助入浴や洗身・洗髪、全身を拭く介助体の向きを変えたり、車イスへの乗り移り・移動の介助調理や配膳、後片付けなど部屋やトイレの清掃、ゴミ出しなど洗濯や洗濯した衣類の整理や入れ替え、ボタン付けや繕いなどの補修生活必需品の買物や、病院などへ薬を受け取りに行くなどの援助シーツや布団カバーの交換、布団の上げ下ろし届け出をした訪問介護事業所のホームヘルパーが、通院などのため、利用者に対して自ら運転する車への乗車や降車の介助を行なうとともに、併せて乗車前や降車後の屋内外において移動などの介助を行ないます。なお、病院内での介助は原則できません。◎次のような場合、介護保険サービスとして利用することはできません。�利用者以外の方に係わる調理、洗濯、買物�主として利用者が利用する居室など以外の清掃�来客の応接(お茶、食事の手配など)�自家用車の洗車や清掃�草むしり、花木の水やり�犬の散歩などのペットの世話�家具・電気器具などの移動、修繕、模様替え�大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ�室内外の家屋の修理・ペンキ塗り�植木のせん定などの園芸�正月・節句などのために特別に手間をかけて行なう料理リハビリテーションや医療行為は、ホームヘルパーに頼むことはできません。本人に代わって金銭を引き出したり、ATMの操作はできません。また、契約書に記入するなどの行為もホームヘルパーに頼むことはできません。※介護保険サービスが利用できなくても、電球・蛍光灯の交換、軽易な家具の移動など(ただし、継続性のないもの)は「困りごと援助サービス」の利用もできますので相談してください。対象は65歳以上のひとり暮らしの方、高齢者世帯、障害者の方などで、30分500円です。�問豊島区社会福祉協議会地域福祉推進課�3981‐3166サービス区分�身体介護�生活援助※生活援助を利用できるのは次の場合です。�利用者がひとり暮らしの場合�利用者の家族などが障害や疾病などの場合�利用者の家族などが障害や疾病などでなくても、同様のやむを得ない事情により家事が困難な場合�通院などのための乗車、降車介助※介護予防訪問介護では利用できません。また、運賃はすべて自己負担となります。�商品の販売や農作業などの生業の援助的な行為�利用者本人への援助ではなく、家族のために行なう行為や家族が行なうことが適当と判断される行為�ホームヘルパーが行なわなくても日常生活に支障がない行為�日常的に行なわれる家事の範囲をこえる行為�リハビリや医療行為�金銭管理や契約行為�平成24(2012)年9月11日第1546号
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