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表1 被保険者(加入者)の区分と主な手続き区 分対 象加入手続保険料納入方法日本国内に住んでいる自営業者とその被扶養者、学生、アルバイトなどで20歳以上60歳未満の方本人が当グループ・区民事務所へ手続きをします(区民事務所は一部手続きができない場合があります)。・厚生年金などに未加入の方が20歳になった時・退職などで厚生年金などの資格を喪失した時、収入増などで配偶者の健康保険の扶養を外れた時および離婚した時など(※注1)第2号被保険者に扶養されている(健康保険の扶養に入っている)配偶者で、20歳以上60歳未満の方会社員、公務員など厚生年金や共済年金に加入している方(65歳以上で老齢年金の受給権のある方を除く)勤務先が手続きをします。配偶者の勤務先に手続きをします。保険料は自分で納付します(平成24年度月額14,980円)。納付困難な方には免除・特例制度があります。将来の年金額を増やす付加保険料(月額400円)の制度もあります。給料から天引きされます。※注1…配偶者が勤務先を退職し、厚生年金などの資格を喪失した場合、扶養されていた配偶者の方は第3号被保険者から第1号被保険者へ区分が変更となります。当グループ・区民事務所で手続きが必要ですのでご注意ください(区民事務所は一部手続きができない場合があります)。表2 給付の種類種 類内 容老齢基礎年金障害基礎年金遺族基礎年金保険料を納めた期間、免除を受けた期間などを合わせて25年以上ある方が65歳から受給できます。支給額…保険料を40年間納めた方は、満額の年額786,500円(平成24年度現在)第1号被保険者期間のみの方は当グループ、他の期間がある方は年金事務所などへ請求します。初診日に応じて、当グループ、年金事務所、共済組合のいずれかへ請求します。死亡日における加入区分に応じて、当グループ、年金事務所、共済組合のいずれかへ請求します。加入中または20歳前や65歳までに初診日がある病気やけがが原因で日常生活に著しい支障のある障害が残った場合、一定の要件を満たしていれば支給されます。加入者または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合、一定の要件を満たしていれば、生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます(子とは18歳に達した後、最初の3月31日まで(高校在学年齢)の子(障害のある場合は20歳未満の子)に限られます)。第1号被保険者として保険料を25年以上納めた夫が年金を受けずに死亡した場合、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給されます。第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに死亡した場合、生計を共にしていた遺族に支給されます。※遺族基礎年金を受けられる時は、支給されません。 寡婦年金を受けられる場合は選択となります。請求手続(※注2)当グループへ請求します。当グループへ請求します。※注2…国民年金以外の給付は、年金事務所、または共済組合で請求します。国民年金の加入者 国民年金には3種類の加入区分(表1)があり、国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。 日本年金機構から国民年金や厚生年金の裁定請求書(年金の受給手続きをするための請求書)が次の時期に送付されます。①60歳で老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金の加入期間が12か月以上ある方…60歳になる3か月前②65歳で受給権が発生する方…65歳になる3か月前 なお、日本年金機構の年金記録のみで受給資格を確認できない方には、60歳になる3か月前に「年金加入期間の確認について」が送付されますので、内容をよくご確認ください。 国民年金保険料が未納の状態である場合、老齢基礎年金が低額になったり、受給できなくなるだけでなく、もしものときの年金(障害基礎年金、遺族基礎年金)も受けられない場合があります。 国民年金制度には、保険料を納付することが困難な方のために「免除制度(全額免除・一部免除)」、「学生納付特例」、「若年者納付猶予制度」があります。 いずれの制度も申請が必要で前年所得に基づく審査があります。申請期限がありますので、早めに当グループでご相談ください。 過去10年間の国民年金未払い保険料の納付が10月からスタートしました。この制度は申込み制で、3年間で終了します。※詳しくは専用ダイヤル☎0570-011-050へ問い合わせてください。 60歳以上で、老齢基礎年金の受給資格がない方や、年金額を満額に近づけたい方は、65歳になるまで国民年金に任意加入できます。また、昭和40年4月1日以前に生まれ、65歳で受給資格がない方は、70歳になるまでの間、受給資格ができるまで任意加入できます(特例)。 老齢基礎年金の受給資格を得るためには、①国民年金保険料を納めた期間および免除を受けた期間、②厚生年金・共済年金の加入期間、③国民年金第3号被保険者期間などを合計して25年以上が必要です(平成27年10月より10年以上に短縮予定)。なお、保険料は原則として口座振替による納付となります。詳しくは当グループへご相談ください。60歳以降も任意加入できます 日本国籍で外国に住んでいる20歳以上65歳未満の方も、国民年金に任意加入できます。詳しくは当グループへご相談ください。在外任意加入制度①20歳になったとき(第3号・第2号加入中の方を除く)②会社を退職したとき③配偶者の扶養を外れたとき ④出国・帰国したときなど※必ず当グループで手続きをしてください。こんなときは、忘れずに手続きを 国民年金には5種類の給付(表2)があります。給付を受けるためには、請求の手続きが必要です。請求期限がある場合や、さかのぼって給付されない期間が発生する場合がありますので、請求もれに注意してください。※国民年金の給付を受けていた方が亡くなったときは、届出が必要です。国民年金の給付裁定請求書が事前送付されます納付が困難なときはご相談を保険料の後納制度 国民年金振込日に区職員と偽って自宅を訪問し、国民年金受取額が増えると説明し、現金をだまし取る詐欺事件が発生しています。区職員は年金保険料の徴収はしていませんので、ご注意ください。 もし、被害に遭ったときは警察に通報してください。国民年金保険料の免除・特例制度配偶者が加入する年金保険者が負担します。第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者寡婦年金死亡一時金 国民年金は、保険料を出し合い老後の生活の基本的な部分を支えるだけでなく、万一の病気・けがなどで障害が残ったときなどにも強い味方となります。国民年金グループ☎3981-1954国民年金保険料詐欺にご注意ください国民年金保険料詐欺にご注意ください国民年金保険料詐欺にご注意ください明日のために明日のために国民年金国民年金明日のために国民年金問は[問い合わせ先]、申は[申込み先]、HPは[ホームページ]、EMは[Eメール]、FAXは[ファクス]、�は[フリーダイヤル]、保は[保育あり]です。※費用の記載がない事業は無料です。5第1552号平成24(2012)年11月11日
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