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ペットと暮らしていくために池袋保健所生活衛生係☎3987-4175池袋保健所生活衛生係☎3987-4175犬の飼い方のルール猫の飼い方のルール●屋内で飼育する飼い主は次のことが法律で義務づけられています。飼い犬の登録(一生涯に1回登録)鑑札を交付します。◇対象…生後91日以上の犬◇受付…池袋保健所、区民事務所◇手数料…3,000円狂犬病の予防注射(毎年1回)犬が人をかんだとき(こう傷事故)の届出一生涯、愛情を持って飼い続けてください猫を捨てることは「動物の愛護および管理に関する法律」で禁止されています。違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。4面もご覧ください飼い主のマナー飼い主のマナー犬に無駄吠えさせないフン・尿の始末をし、散歩中は道を汚さない。飼育場所も常に清潔にする犬の放し飼い、外出の際に犬を放すこと、犬から離れることはしない猫は一定のテリトリーで生活できるため、馴らせばストレスを感じません。交通事故や失踪、伝染病感染の防止にもなります。室内にトイレ、つめ研ぎなどを用意することがコツです。●首輪などに身元の表示をする●不妊・去勢手術をする発情期の鳴き声が抑えられ、マーキングによる強い臭気もなくなります。事故発生から24時間以内に保健所へ届け出る被害者の応急手当や医療機関への受診などの処置をとる飼い犬が人をかんでしまったときは、次の対応をとりましょう。48時間以内に獣医師に依頼して「狂犬病の感染検査」を受ける注射済票を交付します。◇対象…生後91日以上の犬◇受付…池袋保健所◇手数料…550円◇獣医師発行の注射済証明書が必要連絡先が分かるものやネームタグを付けましょう。迷子になったまま、飼い主のいない猫になってしまうことを防ぎます。しっそう ペットは、癒しや安らぎをもたらしてくれる大切な家族の一員です。 しかし、飼い主のマナーが悪いと、近隣の住民や正しい飼い方をしている人たちが不愉快な思いをすることもあります。 飼い主は、ペットへの愛情はもちろん、同じだけの責任を持って育て、最後まで飼い続ける義務があります。 ルールとマナーを守り、人も動物も暮らしやすい環境をつくりましょう。 安全・安心な文化都市としま平成25年(2013年)No.15798/11�新築や増改築した時は住居表示のための届出が必要です………2面――――――――――――――――――――�「広報としまデジタルブック版(試行配信)」がはじまりました………4面――――――――――――――――――――�65歳以上の方が参加できる介護予防事業………6面〈毎月1・11・21日発行〉●「広報としま」は、新聞折り込みで配布しています。そのほか区民事務所などの区施設、区内の駅、公衆浴場、ファミリーマート(区内全店)などに置いてあるほか、希望する区民の方に配達しています。
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