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10月5日(土) ①成年後見制度講演会…午後1時30分~2時20分、②個別相談会…午後2時30分~4時30分(一人1時間) 生活産業プラザ地下1階展示場◇講師…司法書士/荻原博子氏、相談員…司法書士 ①は当日直接会場へ。②は事前に電話でサポートとしま☎3981-2940へ※要予約。訪問介護訪問介護 誰にとっても、やがて訪れる“老後”は不安なもの。最期まで自分らしく、輝いた老後を過ごすため、元気なうちに老い支度の一歩を踏み出してみませんか。老い支度は自分自身のためだけでなく、家族にとっても必要なことです。①第1回「今から考える“葬儀”~基礎知識と準備のしかた~」…9月18日(水) 午後2~4時◇葬儀に関する一般的な知識と準備の重要性、エンディングノートの活用法など◇講師…(社福)東京福祉会②第2回「あなたの想いを“遺言”に~書き方と手続き~」…9月19日(木) 午後2~4時◇遺言について正しく学び、思い切って自分の想いを書いてみる◇講師…弁護士/冨永忠祐氏いずれも◇生活産業プラザ地下1階展示場◇区内在住、在勤、在学の方※2回とも参加可能な方優先◇各回40名 9月2日午前9時から電話でサポートとしま☎3981-2940へ※先着順。福祉サービス権利擁護支援室~成年後見制度~自分のために、家族のために考えよう!「サポートとしま」成年後見制度って何だろう? 成年後見制度とは、認知症や精神・知的障害、高齢者などで判断能力が不十分な人の預貯金管理(財産管理)や、様々な契約(身上監護)などを支援し、日常生活を法律的に保護する制度です。認知症や一人暮らしの高齢者の増加に伴って、急速にその必要性が高まっています。司法書士と一緒に考えましょう!「高齢者・障害者のための 成年後見相談会」上手な老いの迎え方「老い支度連続講座(全2回)」訪問介護(介護予防訪問介護)サービス区分の正しい利用をお願いしますの正しい利用をお願いします主なサービスの内容届け出をした訪問介護事業所の介護職員(ホームヘルパーなど)が、通院などのため、利用者に対して自ら運転する車への乗車や降車の介助を行なうとともに、併せて乗車前や降車後の屋内外において移動などの介助を行ないます。なお、病院内での介助は原則できません。次のような場合、介護保険サービスとして利用することはできません商品の販売や農作業などの生業の援助的な行為利用者本人への援助ではなく、家族のために行なう行為や家族が行なうことが適当と判断される行為介護職員(ホームヘルパーなど)が行なわなくても日常生活に支障がない行為●利用者以外の方に係わる調理、洗濯、買物 ●主として利用者が利用する居室など以外の清掃●来客の応接(お茶、食事の手配など) ●自家用車の洗車や清掃●草むしり、花木の水やり●犬の散歩などのペットの世話日常的に行なわれる家事の範囲をこえる行為●家具・電気器具などの移動、修繕、模様替え ●大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ●室内外の家屋の修理・ペンキ塗り ●植木のせん定などの園芸●正月・節句などのために特別に手間をかけて行なう料理リハビリや医療行為リハビリテーションや医療行為は、介護職員(ホームヘルパーなど)に頼むことはできません。金銭管理や契約行為本人に代わって金銭を引き出したり、ATMの操作はできません。また、契約書に記入するなどの行為も介護職員(ホームヘルパーなど)に頼むことはできません。身体介護 訪問介護は、介護認定の結果、要介護(要支援)となった方が受けられるサービスです。介護職員(ホームヘルパーなど)がご自宅を訪問して、食事や排せつ・入浴などの介助や、掃除・洗濯、食事の準備や調理を行ないます。 身体介護、 生活援助、 通院などのための乗車、降車介助 の3つのサービス区分があります。 サービスの内容、家族の状況によっては利用できないものもあります。下表を参照し、介護保険サービスを正しくご利用ください。介護保険課給付グループ☎3981-1387※介護予防訪問介護では利用できません。 また、運賃はすべて自己負担となります。通院などのための乗車、降車介助食事をしたり、飲み物を飲んだり、薬を飲むことの介助 着替えなどの介助トイレやポータブルトイレの利用やおむつ交換などの排せつ行為の介助入浴や洗身・洗髪、全身を拭く介助 体の向きを変えたり、車イスへの乗り移り・移動の介助調理や配膳、後片付けなど 部屋やトイレの清掃、ゴミ出しなど洗濯や洗濯した衣類の整理や入れ替え、ボタン付けや繕いなどの補修生活必需品の買物や、病院などへ薬を受け取りに行くなどの援助シーツや布団カバーの交換、布団の上げ下ろし生活援助※生活援助を利用できるのは次の場合です。利用者がひとり暮らしの場合利用者の家族などが障害や疾病などの場合利用者の家族などが障害や疾病などでなくても、同様のやむを得ない事情により家事が困難な場合介護保険サービスが利用できなくても、電球・蛍光灯の交換、軽易な家具の移動など(ただし、継続性のないもの)は「困りごと援助サービス」の利用もできますので相談してください。対象は65歳以上のひとり暮らしの方、高齢者世帯、障害者の方などで、30分500円です。 豊島区民社会福祉協議会地域福祉推進課☎3981‐3166 「サポートとしま」では、成年後見制度に関する相談に応じ、制度の概要や申立て方法などについて、わかりやすく説明します。 また必要に応じて、弁護士などの専門家による個別相談・制度の利用支援を行なう専門家団体の紹介や、以下のような事業を行なっています。成年後見人などのサポート講演会、講座の開催サポートとしま☎3981-2940法定後見制度の申立費用助成法人後見 などおも問は[問い合わせ先]、申は[申込み先]、HPは[ホームページ]、EMは[Eメール]、FAXは[ファクス]、�は[フリーダイヤル]、保は[保育あり]です。※費用の記載がない事業は無料です。5第1581号平成25(2013)年9月1日

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