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税の申告はご自分で作成し2月17日(月)~3月17日(月)平成25年分の確定申告平成25年分の申告・納付の期限と振替納税について平成25年分の申告・納付の期限は3月17日(月)3月31日(月)3月17日(月)平成25年分の口座振替日は4月22日(火)※納税は安心で便利な口座振替をぜひご利用ください。※振替日の前日までに口座の残高を確認してください。確定申告は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で!作成した申告書の提出方法は、次の2つの方法があります。インターネットで送信印刷して書面で提出住基カード(電子証明書つき)が必要です受付 午前8時30分から(提出は午後5時まで)相談 午前9時15分から午後5時まで・毎週月曜日・午後4時以降・申告期限間際年金受給者および給与所得開催日会場所在地2月4日(火)2月5日(水)千早地域文化創造館南大塚地域文化創造館千早南大※1 年金・給与以外の収入がある方はご遠慮ください。 ※2 ※3 来場の際には、確定申告書類等のほか源泉徴収票等の添付税理士による無料申告相談2月17日(月)~3月17日(月) ※土・日曜日を除く年金所得者の確定申告不要制度●この確定申告不要制度で確定申告を行なわなかった方のうちる雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載され種控除の適用を受ける方、(イ)公的年金等にかかる雑所得以外の税の申告が必要です。公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をすただし、所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必「国外財産調書」の提出制度平成25年12月31日時点で、価額の合計額が5,000万円を超える国平成26年3月17日(月)までに「国外財産調書」を提出しなければな医療費控除の対象となるサービス ※①~⑫は介護予防(要支援1・2)も対象自己負担額の全額が対象となるもの①訪問看護 ②訪問リハビリテーション ③居宅療養管理指導 ④通所リハビリテーション(食費を含む)⑤短期入所療養介護(滞在費・食費を含む)医療系のサービス(上記①~⑤)と併せて利用した場合のみ対象となるもの⑥訪問介護(生活援助中心型を除く) ⑦夜間対応型訪問介護 ⑧訪問入浴介護 ⑨通所介護⑩認知症対応型通所介護 ⑪小規模多機能型居宅介護 ⑫短期入所生活介護住民税事業税申告期間豊島税豊島税介護保険課給付グループ ☎3981‐1387豊島税務署の所得税・消費税等・贈与税の確定申告書作成会場の開設※1 上記期間以外は申告書作成会場がないため、お待ちいただく場合があります。※2 会場が混雑している場合は受付を早めに締め切ることがあります。※3 当署の駐車場は、確定申告期間中は使用できません。忘れずに申告しましょう2月3日(月)~3月17日(月)時間会場豊島税務署 地下1階混雑予想「確定申告書等作成コーナー」の画面に従って金額等を入力すれば税額等が自動的に計算され所得税、消費税等、贈与税の申告書等が作成できます。※利用料・保険料は所得税や住民税の控除の対象介護サービス費(介護保険の利用料)は医療費控除の対象になります※控除の詳細は 豊島税務署☎3984‐2171へ。サービス事業者が発行した領収証に記載されている医療費控除対象額を確認してください。介護保険の高額介護サービス費が支給されている場合、高額介護サービス費を差し引いた額が対象となります。所得税消費税等贈与税所得税消費税等豊島税務署 ☎3984‐2171※電話は自動音声でご案内しています。4月24日(木)期間65歳以上で、一定の障害状況にある方は、身体障害者手帳や愛のります。所定の認定基準を満たす方には認定書を発行します。な障害者手帳などをお持ちでない高齢者国民年金保険料は社会保険料控除の対各保険料の納付額は、領収書・口座振替済みのお知らせ、公的年入している健康保険料に含まれています)※遺族年金、障害年金国民健康保険料・介護保険料・後期高齢国民健康保険料 資格・保後期高齢者医療保険料 高齢者介護保険の認定を受けている方で、おむつ代について所得税のえ、区が発行する「確認書」を申告に使用することができます。に発行します。①寝たきり状態にあること。 ②尿失禁の発生可能性が「あり※申請される方は事前に認定審査グループへ連絡してくださおむつ代について所得税の医療費控除設置期間時間会場生活産業プラザ午前9時30分~正午(受付は午前11時30分まで)午後1~4時(受付は午後3時30分まで)自己負担額の2分の1が対象となるもの◆下記のものは医療費控除の対象外です※いずれも介護予防(要支援1・2)を含む。定期巡回、随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合) 複合型サービス介護老人保健施設(居住費・食費を含む) 介護療養型医療施設(居住費・食費を含む)認知症対応型共同生活介護 特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 福祉用具貸与特定福祉用具購入 住宅改修定期巡回、随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合と連携型事業所の場合)複合型サービス介護老人福祉施設(居住費・食費を含む) 地域密着型介護老人福祉施設(居住費・食費を含む)●詳しくは国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/をご覧ください。※土・日曜日、祝日を除く。ただし2月23日(日)、3月2日(日)は開場。①平成25年1月1日~9月30日までに保険料を納付した方に②平成25年10月1日~12月31日の間に初めて保険料を納付し※「控除証明書」に関する問い合わせや紛失などによる再発行は◆「控除証明書」の送付社会保険料控除の適用を受ける場合には、税の申告書提出の際所得税復興特別所得税問は[問い合わせ先]、申は[申込み先]、HPは[ホームページ]、EMは[Eメール]、FAXは[ファクス]、�は[フリーダイヤル]、保は[保育あり]です。※費用の記載がない事業は無料です。55第1595号平成26(2014)年1月21日

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