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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�豊島区役所新庁舎予定地豊島区役所新庁舎予定地重点整備地区(拡大エリア)重点整備地区(現行)池袋駅サンシャインシティサンシャインシティ東池袋駅豊島区役所豊島区役所ライズシティ池袋(中央図書館など)ライズシティ池袋(中央図書館など)区では、平成23年4月に「池袋駅地区バリアフリー基本構想」を策定し、池袋駅を中心とした地区におけるバリアフリー化整備に取り組んでいます。今年度は、平成27年春の新庁舎移転に向けて、新庁舎予定地周辺におけるバリアフリー環境の向上を図るため、この「基本構想」のエリア拡大を検討しています。検討にあたっては、学識経験者や障害者団体の代表などで構成される「池袋駅地区バリアフリー基本構想エリア拡大検討協議会」を組織し、バリアフリー化を図るための施策について協議してきました。また、多くの利用者のご参加のもと、駅まち点検を実施し、現状の課題の整理ならびにバリアフリー化整備の優先順位などについて意見交換を実施してきました。これらを踏まえ、このたび「池袋駅地区バリアフリー基本構想【エリア拡大編】(案)」をまとめました。この案について、パブリックコメント(意見公募手続)制度に基づき、区民の皆さんのご意見をお聴きします。●基本構想【エリア拡大編】(案)の概要◇目的…バリアフリー法に基づき、豊島区新庁舎予定地周辺地区における公共交通機関、道路、公園、建築物などの総合的かつ一体的なバリアフリー化を推進するため◇検討範囲…新庁舎予定地周辺から東池袋駅、サンシャインシティにかけて、現行の「基本構想」で定める重点整備地区に接続する範囲◇基本方針…東池袋駅から広がる地下通路を含む駅周辺の連続的なバリアフリー整備・事業の集中と他のまちづくりとの連携・関係事業者との連携、ほか●閲覧できます本案の全文は2月3日〜3月3日まで、都市計画課、福祉総務課、行政情報コーナー、広報課、図書館、区民事務所、区ホームページ(アドレス1面上部参照)で閲覧できます。●ご意見をお寄せください便せんなどに、�ご意見�郵便番号・住所�氏名または団体名(代表者名・担当者名)を記入し、郵送かファクスかEメールで3月3日(必着)までに「都市計画課(あて先上部欄外参照)」、�FAX5950・0803、�EMA0022603@city.toshima.lg.jpへ。直接当課窓口へ持参も可。※個別に直接回答はしません。�問当課�3981・2613ご意見をお寄せください「池袋駅地区バリアフリー基本構想【エリア拡大編】(案)」をまとめました平成26年度住民税制度改正のお知らせ●平成26年1月1日から適用されるもの1�記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大平成26年1月から、個人で事業や不動産貸付などを行なう全ての方は、記帳と帳簿などの保存が必要になりました(所得税の確定申告の必要のない方、区申告の方も含む)。2�延滞金の利率の引き下げ近年の低金利状況を踏まえ、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金の利率が引き下げられました。※「特例基準割合」とは、貸出約定平均金利(国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月〜前年9月における平均)に、1%を加算した割合です。平成26年中の特例基準割合は1.9%です。3�給与支払報告書などの電子的提出の義務化給与支払報告書・公的年金等支払報告書で、基準年(前々年)の所得税の源泉徴収票の提出枚数が千枚を超えるものについては、eLTAXまたは光ディスクなど(光ディスク、磁気テープ、磁気ディスク)での提出が義務化されました。4�処分の理由附記申請により求められた許認可等を拒否する処分(減免申請却下など)をする場合または不利益処分(差押など)をする場合には、他の行政処分と同様に豊島区行政手続条例の規定に基づき当該処分の理由の附記が義務化されました。●平成26年度住民税(平成25年分所得税)から適用されるもの1�給与所得控除額の上限設定給与収入金額が千500万円を超える場合、給与所得控除額は245万円で固定されます。2�給与所得者の特定支出控除の見直し特定支出控除に、資格取得費(職務の遂行に直接必要な士業)、職務必要経費(職務と関連のある図書の購入費等、上限65万円)が加えられます。また、適用判定基準額が給与所得控除額の2分の1(給与収入千500万円を超える場合は125万円)になります。3�均等割額の変更東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26〜35年度の間、均等割額が特別区民税・都民税合わせて千円加算となります。4�東日本大震災に係る居住用財産の敷地の譲渡に係る特例東日本大震災で滅失した被災者居住用財産の敷地を譲渡した場合、長期譲渡所得の課税の特例等の適用を相続人にも適用します。5�復興特別所得税の開始に伴う寄附金税額控除の特例控除額の改正ふるさと寄附金(都道府県または区市町村に対する寄附金)に係る寄附金税額控除について、平成26〜50年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税の2.1%を乗じた率を加算します。なお、この改正により所得税と住民税の間の寄附金控除割合は変わりますが、寄附金控除の合計額には変更はありません。6�年金所得者の寡婦(寡夫)控除申告の不要公的年金等に係る所得のみの方で、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、住民税の申告書の提出が不要になります(年金保険者に提出する扶養親族等申告書で、寡婦(寡夫)の申告をしていることが必要)。�問区民税調整係�3981・1743医療費通知を発送します国民健康保険に加入している方の、平成25年5〜10月分の医療費のお知らせを2月下旬(予定)に発送します。このお知らせでは医療機関の窓口で支払った金額(1〜3割)ではなく、総医療費の金額(10割相当額)を記載しています。医療機関に支払われる医療費の総額を知るとともに、健康の大切さを考えるきっかけにしていただくため、加入者の方が診療を受けた内容を世帯主あてにお知らせします。このお知らせによる手続きなどの必要はありません。�問国民健康保険課給付グループ�3981・1297<平成26年中>貸出約定平均金利の年平均が0.9%9.2%2.9%1.9%改正後(特例の改正)特例基準割合※+7.3%特例基準割合※+1%特例基準割合※現行の特例(公定歩合+4%)―4.3%4.3%本則14.6%7.3%7.3%延滞金1ヶ月以内還付加算金改正後3,500円1,500円5,000円改正前3,000円1,000円4,000円特別区民税都民税計広告広告(内容は各広告主に問い合わせてください)広告�平成26(2014)年2月1日第1596号

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