20140421_1604
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区内に居住し、健康保険に加入している子どもの入院と通院にかかる医療費を助成しています(乳幼児は、入院時の食事療養標準負担額も助成されます)。対象となる子どもの保護者で、ま医療証」の交付を受けていない方は、至急交付申請をしてください。また、ひとり親家庭の方が、医療機関で保険診療を受けたときに支払う自己負担金の全部または一部を助成します(表4 いずれも、子育て支援課児童給付グループ「子どもの医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成」☎3981-1437表1…手当別月額・対象年齢など手当月額対象年齢支給月支給方法・0歳から3歳未満 15,000円・所得制限額以上の方 児童1人につき5,000円(一律)13,500円18歳の年度末まで15,500円20歳未満銀行口座振込(申請者名義)※現在、ネット銀行の取り扱いはできません。・全部支給 41,020円・一部支給 9,680円~41,010円・児童2人目の場合 5,000円加算・児童3人目から 1人 3,000円加算18歳の年度末まで(児童に中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで)4・8・12月6・10・2月1級 49,900円2級 33,230円20歳未満4・8・12月所得制限区分児童育成手当(育成)児童育成手当(障害)児童扶養手当特別児童扶養手当児童手当6・10・2月中学校修了前(15歳の年度末まで)あり(表2参照)あり(表2参照)表4…ひとり親家庭等医療費助成受給者負担額申請者および扶養義務者等の住民税課税されている方がいる場合全員が非課税の場合入院1割負担(個人上限額)44,400円/月食事療養標準負担額または生活療養食事療養標準負担額または生活療養外来1割負担(個人上限額) 12,000円/月自己負担なし・中学生 10,000円・3歳以上小学校修了前 10,000円(第1子・第2子) 15,000円(第3子以降)表2…※受給※上記お子さんが生まれた方、転入された方は新たに申請する必要があります。また、これまで受給されていた方が海外転出された場合は、配偶者の方などが申請をする必要があります。◇対象…中学校3年生(平成11年4月2日以降生まれ)までの児童お子さんが生まれた方転入され児童手当・特例給付児童手当・特例給付◇対象…15歳に達した日以降最初の3月31日までの子どもで、次の①・②の要件を満たす方。①保護者と子どもが、ともに豊島区に居住している、②子どもが国民健康保険または社会保険などの健康保険に加入している◆対象にならない場合(ア)生活保護を受けている世帯(医療券を使う場合)、(イ)児童福祉施設に措置により入所している子ども、(ウ)外国籍の方で在留資格が短期滞在や興行または在留資格などがない方および子ども、(エ)小規模住宅型児童養育事業を行なう者に委託されている子ども、(オ)里親に委託されている子ども子どもの医療費助成子どもの医療費助成子どもの医療費助成◇対象…次の①~⑧のいずれかの状態にある、18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母もしくは養育者。①父母が離婚、②父または母が死亡、③父または母に重度の障害がある、④父または母の生死が不明、⑤父または母に1年以上遺棄されている、⑥父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている、⑦父または母が法令により1年以上拘禁されている、⑧婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない◇対象次の①⑧の児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当◇対象…障害者手※長期間も該当す◆対象に(ア)児童を理由と特別児特別児特別児◇対象…児童扶養手当に準ずる。公的年金を受方も対象。◇対象児童扶養手当に準ずる公的年児童育成手当(育成手当)児童育成手当(育成手当)児童育成手当(育成手当)ひとり親家庭等医療費助成ひとり親家庭等医療費助成ひとり親家庭等医療費助成◇対象…児童育成手当(育成手当)に準じ、健康保険に加入の方。なお、所得制限額は児童扶養手当に準じます。○控除 控除 【控除表3…配偶者老人扶特定扶雑損・本人が普通障特別障本人があり(各手当によって制限額が異なります。必ず事前に問い合わせてください)医療費助成制度のご案内医療費助成制度のご案内童児童手当などのご案内児童手当などのご案内~子育て支援~~子育て支援~児童に関する手当を受給するためには、申請が必要です。また、支給対象月は原則として、申請した月の翌月分からとなります。各手当の支給月額や所得制限額は、下表を参照してくだい。手当申請に必要な書類などについては事前に問い合わせてください。※上記、上限額を超えた場合のほか、入院・外来を含めた世帯合算額が(44,400円/月)を超えた場合も高額医療費として助※平成26年1月1日から12月31日の助成期間は、平成25年度住民税が基準となります。◆対象にならない場合(ア)事実上婚姻関係と同様の状態にある(父母の障害を理由とする場合を除く)、(イ)児童が児童福祉施設などに入所している(ウ)国内に住所がない、(エ)公的年金を受給している、(オ)平成10年4月1日以前に支給要件が発生している※父母の障害を事由とする場合、手当額が障害年金の子の加算額を上回る場合には支給されます。◆対象にならない場合(ア)児童が児童福祉施設などに入所している、(イ)国内に住所がない(留学を除く)※保護者の所得が所得制限額以上の方に対しては、特例給付として児童一人につき、一律月額5,000円が支給されます。(表2参照)※公務員の方は勤務先から支給されますので、職場で申請してください。◆対象にならない場合(ア)事実上婚姻関係と同様の状態にある(父母の障害を理由とする場合を除く)、(イ)児童が児童福祉施設などに入所している問は[問い合わせ先]、申は[申込み先]、HPは[ホームページ]、EMは[Eメール]、FAXは[ファクス]、�は[フリーダイヤル]、保は[保育あり]です。※費用の記載がない事業は無料です。55第1604号平成26(2014)年4月21日

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