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児童手当児童手当児童手当児童手当などのなどのなどのなどのご案内���������������������������������児童に関する手当を受給するには、申請が必要です。手当は原則として、申請した月の翌月分から支給されます。※申請の必要書類などは事前に問い合わせてください。�問子育て支援課児童給付グループ児童手当…�3981‐1417医療費助成…�3981‐1437児童育成手当・児童扶養手当…�3981‐3417区内に居住し、健康保険に加入している子どもに、入院と通院にかかる医療費を助成しています(乳幼児は、入院時の食事療養標準負担額も助成)。対象となる子どもの保護者で、まだ「子どもの医療証」の交付を受けていない方は、至急交付申請をしてください。◇対象…15歳に達した日以降最初の3月31日までの子どもで、次の��の要件を満たす方。�保護者と子どもが、ともに豊島区に居住している�子どもが健康保険に加入している�対象にならない場合…(ア)生活保護を受けている世帯(医療券を使う場合)(イ)児童福祉施設に措置により入所している子ども(ウ)外国籍で在留資格が短期滞在や興業、または在留資格がない方および子ども(エ)小規模住宅型児童養育事業を行なう者に委託されている子ども(オ)里親に委託されている子どもお子さんが生まれた方、転入した方は申請が必要です。また、これまで受給されていた方が海外転出された場合は、配偶者の方が新たに申請をしてください。◇対象…中学3年生(平成11年4月2日以降生まれ)までの児童の保護者※保護者の所得が所得制限額以上の方は、児童1人につき、一律月額5,000円が支給されます。(表1~3参照)�対象にならない場合…(ア)児童が児童福祉施設などに入所(イ)国内に住所がない(留学を除く)※公務員の方は、勤務先から支給されます。職場で申請してください。◇対象…次の�~⑧のいずれかの状態にある18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母もしくは養育者。�父母が離婚�父または母が死亡�父または母に重度の障害がある�父または母の生死が不明�父または母に1年以上遺棄されている�父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている�父または母が法令により1年以上拘禁されている�婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない�対象にならない場合…(ア)事実上婚姻関係と同様の状態にある(父母の障害を理由とする場合を除く)(イ)児童が児童福祉施設などに入所(ウ)国内に住所がない(エ)公的年金を受給している(オ)平成10年4月1日以前に支給要件が発生している※法改正により、公的年金等との併給制限の見直しが予定されています。詳細は決まり次第お知らせします。医療機関で保険診療を受けたときに支払う自己負担金の全部または一部を助成します(表4参照)。◇対象…児童育成手当(育成手当)に準じ、健康保険に加入の方。所得制限額は児童扶養手当に準ずる。�対象にならない場合…児童育成手当(育成手当)、子どもの医療費助成に準ずる◇対象…児童扶養手当に準ずる。公的年金を受給している方も対象。�対象にならない場合…(ア)事実上婚姻関係と同様の状態にある(父母の障害を理由とする場合を除く)(イ)児童が児童福祉施設などに入所◇対象…次の�~�のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している方。�「身体障害者手帳」1~2級程度�「愛の手帳」1~3度程度�脳性まひ、または進行性筋萎縮症�対象にならない場合…児童が児童福祉施設などに入所※受給者の平成25年中の所得を基にしています。※上記所得制限額表には、社会保険料控除一律80,000円を加算しています。○控除後の金額が表2の制限額未満であれば手当を受給できます。控除後の金額は下記の計算によります。【控除後の金額】=【所得金額】-【控除額表(表3)に該当する控除額の合計】◇対象…次の��のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している方。�身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害4級の一部も該当)�愛の手帳1~3度程度※長期安静を要する症状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童も該当する場合があります。�対象にならない場合…(ア)児童が児童福祉施設などに入所(イ)国内に住所がない(ウ)児童がその障害を理由とする公的年金を受給している各種手当表2児童手当・児童育成手当(育成・障害)所得制限額表(単位:円)児童育成手当3,684,0004,064,0004,444,000以降一人増すごとに380,000円加算児童手当6,300,0006,680,0007,060,000扶養人数0人1人2人3人以上表3控除額表(単位:円)児童育成手当控除相当額控除相当額100,000250,000270,000350,000270,000400,000児童手当控除相当額なし60,000なし270,000350,000270,000400,000控除項目雑損・医療費・小規模共済等控除配偶者特別控除老人扶養特定扶養本人が寡婦(夫)・勤労学生本人が特別寡婦普通障害(本人・扶養)特別障害(本人・扶養)表1手当別月額・対象年齢など特別児童扶養手当1級49,900円2級33,230円20歳未満あり(各手当によって制限額が異なります。必ず事前に問い合わせください)4・8・12月銀行口座振込(申請者名義)※現在、ネット銀行の取り扱いはできません。児童扶養手当・全部支給41,020円・一部支給9,680円~41,010円・児童2人目の場合5,000円加算・児童3人目から1人3,000円加算18歳の年度末まで(児童に中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで)児童育成手当育成15,500円20歳未満あり(表2参照)6・10・2月障害13,500円18歳の年度末まで児童手当・0歳から3歳未満15,000円・3歳以上小学校修了前10,000円(第1子・第2子)15,000円(第3子以降)・中学生10,000円・所得制限額以上の方児童1人につき5,000円(一律)中学校修了前(15歳の年度末まで)区分手当月額対象年齢所得制限支給月支給方法児童手当・特例給付児童扶養手当児童育成手当(障害手当)特別児童扶養手当子どもの医療費助成ひとり親家庭等医療費助成表4ひとり親家庭等医療費助成の受給者負担額入院1割負担(個人上限額)44,400円/月および食事療養標準負担額または生活療養標準負担額食事療養標準負担額または生活療養標準負担額※上記の上限額を超えた場合のほか、入院・外来を含めた世帯合算額が(44,400円/月)を超えた場合も高額医療費として助成します。※平成27年1月1日から12月31日の助成期間は、平成26年度住民税が基準となります。外来1割負担(個人上限額)12,000円/月自己負担なし申請者および扶養義務者等の住民税課税されている方がいる場合全員が非課税の場合医療費の助成児童育成手当(育成手当)広告広告(内容は各広告主に問い合わせてください)広告平成26(2014)年11月1日第1623号3

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