20150411_1639
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………この改正案について、パブリックコメント(意見公募手続)制度に基づき、区民の皆さんのご意見をお聴きします。●改正案の概要「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」によるマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入に伴い、個人番号を取り扱うために必要な規定を整備し、個人情報の保護措置を強化します。●閲覧できます本改正案は5月7日まで、行政情報コーナー、広報課、区民事務所、図書館、区ホームページ(アドレス1面上部参照)で閲覧できます。●ご意見をお寄せください便せんなどに、ご意見、〒・住所、氏名または団体名(代表者名・担当者名)を記入し、郵送かファクスかEメールで5月7日(必着。ファクスの場合は4月30日)までに「広報課(宛先上部欄外参照)」、�FAX3987・2639、�EMA0029038@city.toshima.lg.jpへ。直接当課窓口へ持参も可※個別に直接回答はしません。提出書類は返却不可。�問広報課行政情報グループ�3981・4404「豊島区基本構想」は、豊島区における地域づくりの将来展望を示す指針として、平成15年3月に区議会の議決を経て策定されました。21世紀の第1四半世紀を構想の期間としていますが、この間の社会経済状況や豊島区を取り巻く環境の変化を踏まえ、従来からの構想を尊重しつつ、内容の一部を見直しました。改定にあたっては、パブリックコメント(意見公募手続)制度に基づき、区民の皆さんからご意見をお聴きしました。●閲覧できますパブリックコメントの結果および改定後の基本構想は、企画課、行政情報コーナー、広報課、区民事務所、図書館、区民ひろば、区ホームページ(アドレス1面上部参照)で閲覧できます。�問企画課企画調整グループ�3981・4201監査委員(識見を有する者)が決まりました監査委員(識見を有する者)の任期満了に伴い、区議会の同意を得て、永田謙介(ながたけんすけ)氏が、4月1日付で選任されました。経歴昭和55年豊島区に入区。平成20年総務部参事、平成21年清掃環境部長、平成23年区民部長、平成25年から総務部長。国民年金保険料が変わります4月からの保険料は、月額340円引き上げられ、1万5千590円となりました。4月上旬に日本年金機構から送付される納付書により、お近くの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納めてください。区役所、年金事務所での納付はできません。なお、納付書が届かない場合は年金事務所に請求してください。◇前納がお得です…前納納付書で、4月30日までに一年分の保険料(4月〜来年3月分)を現金で納付すると3千320円の割引、半年分(4〜9月分)を納付すると760円の割引となります。�問池袋年金事務所�3988・6011、区国民年金グループ�3981・195420歳以上の学生の方へ平成27年度「学生納付特例」の申請を受け付けます学生の方も、20歳から国民年金に加入し、保険料を納めなければなりません。ただし、本人の所得が一定額以下の場合、納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。希望する方は、年金手帳と有効期限内の学生証(一部対象外の学校あり)を持参し、申請してください。◇申請には期限があります…もしもの時、障害基礎年金を受けられるようにするためにも、5月末までに申請してください。◇卒業後も納付が難しい方…若年者納付猶予や免除の制度がありますので、ご相談ください※平成27年4〜6月分の若年者猶予または免除を希望する方は、別途申請手続きが必要です。�問国民年金グループ�3981・1954会社などを退職したときは、国民年金加入手続きをお忘れなく日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、厚生年金、共済組合および国民年金のいずれかに加入する義務があります。会社などを退職し厚生年金、共済組合を脱退したとき、また配偶者の扶養からはずれたときに、20歳以上60歳未満の方は、国民年金グループで国民年金加入または切り替え手続きをしてください。�問国民年金グループ�3981・1954軽自動車の税額が変更になります税額改正により、4月1日から順次変更になります。�軽四輪等…平成27年4月1日以降、最初の新規検査を受けた車両から新税額を適用。平成27年3月以前の車両は、次の�に該当するまで現行通りの税額を適用(表1)。ただし、4月2日以降に最初の新規検査を受けた車両は、平成28年度から新税額を適用。4月1日に最初の新規検査を受けた車両のみ平成27年度から新税額を適用。�最初の新規検査から13年経過した軽四輪等…平成28年度から新税額を適用(表2)。�原動機付自転車等…平成28年度から、すべての車両に新税額を適用(表3)。※平成26年9月11日号および平成27年2月1日号の「広報としま」に掲載された「軽自動車の税額が変更になります」の文中では、③の新税額は「平成27年度課税分から適用」となっていますが、平成28年度からに延期されました。�問税務課軽自動車税担当�3981・0527解体工事を行なうときの事前対策について解体工事を行なうときには、「豊島区建築物等の解体工事における事前対策等に関する要綱」に基づき、標識の設置や隣接住民への説明などが必要です。要綱を改正し、5月7日から対象となる解体工事を拡大しました。●対象�建築物の解体工事…床面積の合計が80平方メートル以上のもの、�工作物の解体工事…請負代金の額が500万円以上のもの、�その他の解体工事…アスベスト(吹付け石綿、石綿含有保温材・耐火被覆材・断熱材、石綿含有成形板など)が使用されているもの●事前対策内容�解体工事着工の7日前までに、工事に関する説明を行ない、標識を設置する。�標識の設置後速やかに、環境保全課へ届出を行なう。※詳しくは環境保全課公害対策係へ問い合わせてください。�問当係�3981・2405平成27年度豊島区エコ住宅普及促進費用助成金のご案内住宅向け(一般住宅・集合住宅)の新エネ・省エネ機器設置などの費用に対する助成を行ないます。●対象◇一般住宅…区内にある自身が居住する住宅に、太陽光発電システム・太陽熱温水器・雨水貯水槽・燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)・エネルギー管理システム(HEMS)・蓄電システムを設置しようとする個人◇集合住宅…区内にある自身が所有する集合住宅の共用部分に、太陽光発電システム・LED照明器具を設置しようとする個人(区外居住者は対象外)、または区内の分譲集合住宅の管理組合など●助成申請受付期間4月1日〜平成28年2月1日(太陽光発電システムのみ平成28年1月15日まで)。受付期間内でも、予算の範囲に達した時点で申請受付を終了※必ず、機器設置工事の開始前に申請してください。�申申請書(環境事業グループで配布。区ホームページからもダウンロードも可。アドレス1面上部参照)に必要事項を記入し、必要書類を添えて環境事業グループ(宛先上部欄外参照)へ郵送か持参。�問当グループ�3981・2771「広報としま」に関するご意見、ご感想を、広報課編集グループまでお寄せください。�3981‐4154、FAX3981‐1375(表3)原動機付自転車等税額(年額)改正後2,000円2,000円2,400円3,700円3,600円6,000円3,600円2,400円5,900円現行1,000円1,200円1,600円2,500円2,400円4,000円2,400円1,600円4,700円排気量50�以下50�超90�以下90�超125�以下ミニカー125�超250�以下250�超農耕作業用その他車種原動機付自転車軽二輪小型二輪雪上車小型特殊自動車(表2)最初の新規検査から13年を経過した軽四輪等(平成28年度新設)税額(年額)12,900円8,200円6,000円4,500円4,600円※最初の新規検査とは、新車の状態で購入し、初めて標識の交付を受ける際に行なう検査のことです。用途自家用営業用自家用営業用乗用貨物用車種四輪以上三輪(表1)軽四輪等(平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けるもの)税額(年額)改正後10,800円6,900円5,000円3,800円3,900円現行7,200円5,500円4,000円3,000円3,100円用途自家用営業用自家用営業用乗用貨物用車種四輪以上三輪助成額2万円/kW(一般・集合ともに上限4kW)2万円(一律)5万円(一律)1万円(設置費3~5万円未満)2万円(設置費5万円以上)8万円(一律)2万円(一律)機器費の30%(上限15万円)設置費の20%(上限15万円)対象機器太陽光発電システム自然循環式太陽熱温水器強制循環式ソーラーシステム雨水貯水槽エネファームHEMS蓄電システムLED照明器具(集合住宅共用部分)「豊島区基本構想」を改定しました「豊島区個人情報保護条例(改正案)」をまとめました�平成27(2015)年4月11日第1639号
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