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7問い合わせ先 申込み先 ホームページ Eメール ファクス  フリーダイヤル 保育あり ※費用の記載がない事業は無料です問申HPEMFAX保住民税の申告と各種控除の確認をお願いします住民税の申告と社会保険料控除について■問国民健康保険料…資格・保険料グループ☎4566-2377 後期高齢者医療保険料…後期高齢者医療グループ☎3981-1937 介護保険料…保険料について/資格賦課グループ☎3981-6376       納付額について/収納グループ☎3981-4715●住民税の申告をしてください所得が基準額以下(非課税)で住民税の申告の義務のない方も、申告をしてください。世帯すべての方が申告をしていないと正しい保険料の計算がされず、保険料の軽減を受けられない場合があります。●各保険料の納付額は社会保険料控除の対象です詳細は各保険料担当に問い合わせてください。障害者手帳などをお持ちでない高齢者の方の障害者控除について■問高齢者福祉課地域ケアグループ☎4566-243065歳以上の方で、一定の障害状況にある方は、身体障害者手帳などを所持していなくても、所得税・住民税の障害者控除が受けられる制度があります。所定の認定基準を満たす方には認定書を発行します。状態が確認できれば5年前までさかのぼって認定します。おむつ代について所得税の医療費控除を受けられる方へ■問介護保険課認定審査グループ☎3981-1368介護保険認定を受けている方で、おむつ代について所得税の医療費控除を受けるのが2年目以降の方には、「おむつ使用証明書」に代わる「確認書」を発行できることがあります。詳しくは当グループに問い合わせてください。介護サービス費(介護保険を利用したときの自己負担額)は医療費控除の対象になります■問介護保険課給付グループ☎3981-1387サービス事業者が発行した領収証には医療費控除対象額が記載されています。その金額の合計額から高額介護サービス費を差し引いた額が対象です。●医療費控除の対象となる介護サービス訪問看護訪問リハビリテーション居宅療養管理指導通所リハビリテーション短期入所療養介護訪問介護(生活援助は除く)夜間対応型訪問介護通所介護認知症対応型通所介護訪問入浴介護短期入所生活介護小規模多機能型居宅介護定期巡回・随時対応型訪問介護看護介護老人福祉施設介護老人保健施設介護療養型医療施設○○○○○※△※△※△※△※△※△※△※△●(半額)○○○●(半額)○○○○●(半額)○○在宅医療系福祉系※△介護保険サービスの種類介護費用施設居住費食費●医療費控除の対象外の介護サービス 認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具購入、住宅改修 ※△福祉系は医療系サービスと併せて利用した場合に医療費控除の対象となります。 ◎特別な居住費・食費は対象となりません。●必要書類など申告に必要な書類などを確認しておきましょう。・事業者の方…決算書・収支内訳書など所得金額の計算ができる書類・給与・年金の収入のあった方…源泉徴収票・国民年金保険料などの支払証明書・生命保険料控除証明書・住宅借入金等特別控除の必要書類など ・印鑑●平成27年分の確定申告■問豊島税務署☎3984-2171※電話は自動音声でご案内しています。※納税は安心で便利な口座振替をぜひご利用ください。※振替日の前日までに口座の残高を確認してください。・期間 2月10日㈬~3月15日㈫※土・日曜日、祝日を除く。    ただし、2月21日㈰・28日㈰は開設・時間 受付…午前8時30分から(提出は午後5時まで)    相談…午前9時15分~午後5時※混雑状況により早めに受付を締め切る場合があるので、早めに来署してください。  ・会場 豊島税務署地下1階会議室・混雑予想 毎週月・金曜日、午後4時以降、申告期限間際所得税および復興特別所得税・住民税・事業税●税理士による無料申告相談~会場で申告書を作成して提出できます~小規模納税者の方の所得税等、消費税等、年金受給者ならびに給与所得者の所得税等の申告書を作成して提出できます(土地、建物および株式などの譲渡所得のある場合を除く)。●住民税の申告■問区税務課課税調整グループ、課税第1・2グループ☎4566-2353・2354・2355下記の「申告をしなくてもよい方」を除き、収入があった方も、なかった方も、平成28年1月1日現在、区内在住の方は、当課に前年(1~12月)の収入状況を申告してください(申告書は、2月上旬に送付予定)。※申告は、行政サービスの大切な基礎資料になります。■申告をしなくてもよい方・住民税が給与から差し引かれている方・勤務先から当課に、年末調整済の「平成28年度給与支払報告書」が提出されている方・区内在住の親族の方の確定申告書・給与支払報告書などで、扶養親族となっている方・税務署に所得税の確定申告をする方※確定申告書の第2表には住民税に関する事項がありますので、記載漏れに注意してください。不備があると、住民税が正しく計算されない場合があります。・前年中の収入が公的年金収入のみの方で、支払先から住所地の区市町村に公的年金等支払報告書が提出されている方■注意してください・確定申告が不要な方でも、給与や公的年金の源泉徴収票に記載されていない控除(扶養控除・生命保険料控除・医療費控除など)がある方は、住民税の申告をしてください。・ふるさと納税のワンストップ特例の申請をした方でも、確定申告・住民税の申告をする場合は、自治体が発行した寄附を証明する書類(受領書)を必ず添付してください。●都税の申告■問豊島都税事務所☎3981-1211㈹個人事業者の方へ 個人事業税の申告期限は3月15日㈫です。・申告が必要な方…前年に事業主控除額を超える事業所得等のある個人事業者※なお、所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出した方は、個人事業税の申告の必要はありません。所得税等 3月15日㈫消費税等 3月31日㈭贈与税  3月15日㈫平成27年分の申告・納付の期限所得税等 4月20日㈬消費税等 4月25日㈪平成27年分の口座振替日・期間 2月16日㈫~3月15日㈫※土・日曜日を除く・時間 受付…午前9時30分~11時30分・午後1時~3時30分※混雑状況により早めに受付を締め切る場合があります。・会場 区役所本庁舎5階 507~509会議室※確定申告に必要な書類、計算器具、筆記具、印鑑などを持参してださい。「確定申告書等作成コーナー」の画面に従って金額等を入力すれば税額等が自動的に計算され所得税等、消費税等、贈与税の申告書等が作成できます。作成した申告書の提出方法は2つあります。①インターネットで送信※住基カード(電子証明書つき)などの事前準備が必要です。②印刷して書面で提出。確定申告は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で!詳しくは国税庁ホームページ■HPhttp//www.nta.go.jp●豊島税務署の所得税等・消費税等・贈与税の 確定申告書作成会場の開設申告書作成のための来署は開設期間内にお願いします※駐車場は使用不可。申告期間期限間際は窓口が、大変混雑します税の申告はご自分で作成してお早めに!2月16日㈫~3月15日㈫

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