20170321_gougai
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申請書の受領★3月28日(火)以降、支給対象と思われる方に順次申請書が区から届きます。申請書の記入●お手元に届いた申請書に必要事項を記入してください。 ●本人確認書類(運転免許証、保険証など)の写しを申請書に添付してください。●現金での支給は行いませんので、金融機関等の記入と預金通帳等の写しを添付してください。※申請書に同封の記入例を参照してください。申請書の送付●申請期間は平成29年3月28日(火)から平成29年7月31日(月)までです。●返信用封筒で郵送してください(平成29年7月31日消印有効)。※臨時福祉給付金受付・相談窓口への持参も受け付けます。区での審査●提出された申請書等を区が審査します。●押印漏れや添付書類が不足しているなどの場合は、「不備通知書」を送付しますので、再度提出してください。審査結果の通知受領●支給が決定した方には「支給決定通知書」が、不支給となった方には「不支給決定通知書」が届きます。給付金の受取●指定された口座に給付金が振り込まれます。※区では給付金の支給を、4月下旬から順次行います。臨時福祉給付金(経済対策分)−申請の流れ−平成29年3月28日(火)~平成29年7月31日(月)申請期間見 本臨時福祉給付金 Q&A対象者について提出書類について住民税が課税されていない方の扶養親族等になっている場合Q1平成28年1月2日以降に豊島区に引っ越してきた場合はどうなりますか。A平成28年1月1日時点で住民登録のある市区町村から支給されます。手続き方法は、転入前の市区町村にお問い合わせください。Q3本人確認書類は、どのようなものを提出すればよいですか?A日本国籍の方の場合有効期限内の保険証あるいは運転免許証などの表裏面のコピーが必要です。外国籍の方の場合有効期限が3か月以上残っている在留カードの表裏面のコピーが必要です。※詳しくは、申請書に同封の記入例を参照してください。Q5扶養者が豊島区外の場合、なぜ非課税証明が必要なのですか?A住民税はお住まいの市区町村より納税通知が届きその市区町村に納税頂くため、豊島区では区外の方の住民税課税状況が分かりません。そのため、扶養者が豊島区外の方の場合は平成28年度住民税が非課税である事を確認するため、非課税の証明の添付が必要となります。Q2基準日(平成28年1月1日)から支給決定がされるまでの期間に亡くなった方は給付金の対象になりますか?A対象になりません。Q4なぜ預金通帳等の写しが必要なのですか?A給付金を確実に指定口座へ振り込むため(支店や口座の誤りを防止するため)、添付をお願いしています。Q6扶養者の非課税証明はどこで取れますか?A扶養者の平成28年1月1日時点で住民登録されている市区町村で入手できます。(市区町村により手数料が異なります。詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。)
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