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広 報情 報 版2019年「東アジア文化都市」国内都市…………………………………………………………………………………………………税・国保・年金税・国保・年金福 祉福 祉住民税の催告・納付相談業務の法律事務所委託4月から、区の催告で今まで納付がなかった方に対する催告・納付相談業務の一部を、法律事務所に委託します。◇委託先…(弁)ブレインハート法律事務所◇対象…特別区民税・都民税、軽自動車税で、各納期限が過ぎても、区で納付の確認ができていないもの区役所や他の官公庁をかたる振り込め詐欺などにご注意ください…法律事務所による催告を行なうにあたり、法律事務所の弁護士が現金の受け取りをしたり、金融機関のキャッシュコーナーでの機械(ATM)の操作や、預貯金口座への振込を指示することはありません。█問税務課整理第一・第二グループ☎4566‐2362国民健康保険の手続きを忘れずに●加入の手続きが必要なとき…職場の健康保険をやめたときなど(職場の健康保険を任意継続する方、家族の社会保険の扶養となるなど別の健康保険に加入できる方は手続き不要)◇加入の手続きが遅れると…保険料は、国民健康保険に加入する理由の生じた月にさかのぼって(最大2年間分)支払っていただきます。その間の診療は全額自己負担です。◇持ち物…職場などの健康保険の資格喪失証明書か離職票、退職証明書など資格喪失日のわかるもの、キャッシュカードか預貯金通帳・通帳届出印、マイナンバーカードか通知カード。保険証は原則簡易書留で郵送。●やめる手続きが必要なとき…国民健康保険に加入している方が、他の健康保険(職場の健康保険など)に加入したときなど。◇やめる手続きが遅れると…国民健康保険証を使って診療を受けた場合、国民健康保険で負担した医療費は返していただきます。また、保険料を変更できない場合があります。◇持ち物…新たに加入した健康保険の保険証、手続きする方全員分の国民健康保険証、マイナンバーカードか通知カード。保険料の清算に必要な場合があるので、印鑑と顔写真付本人確認書類もお持ちください。※マイナンバー(個人番号)による情報照会は、反映までに一定期間を要するため、情報照会が即時に行なえず、手続きができない場合があるので、上記の必要書類をお持ちください。█問資格・保険料グループ☎4566‐237720歳以上の学生の方へ、平成30年度「学生納付特例」の申請を受け付けています学生の方も20歳から国民年金に加入し、保険料を納めなければなりません。ただし、本人の所得が一定額以下の場合、納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。希望者は、マイナンバーのわかるもの、年金手帳、有効期限内の学生証(一部対象外の学校あり)を持参のうえ、申請してください。もしもの時、障害基礎年金を受けられるようにするためにも、平成30年度の申請は5月31日までに行なってください。卒業後も納付が難しい方は、納付猶予や免除の制度がありますので、窓口で相談してください。█問国民年金グループ☎3981‐1954会社などを退職したときは、国民年金加入手続きをお忘れなく!日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入する義務があります。会社などを退職し厚生年金、共済組合を脱退したとき、また配偶者の扶養からはずれたときに、20歳以上60歳未満の方は、国民年金グループ窓口で国民年金加入または切替え手続きをしてください。手続きに必要なものは問い合わせてください。█問当グループ☎3981‐1954豊島区奨学基金から奨学金を支給します◇対象…次の①②どちらかに当てはまる方。①生活保護世帯で高等学校などに入学・在学する生徒、②区に一年以上住所を有する児童扶養手当受給者のうち、平成29年度住民税非課税世帯で高等学校などに入学・在学する生徒。◇金額…①入学者5万円、在学者3万円、②入学者6万円、在学者2万円█申4月9日頃に該当者へ発送した申請書(届かない場合は問い合わせてください)を郵送で、4月12日~5月2日の間に「〒170‐0013東池袋1‐39‐2区役所東池袋分庁舎生活福祉課相談グループ」へ。直接当グループ窓口へ持参も可。█問当グループ☎3981‐1842平成30年度の後期高齢者医療制度の保険料額および軽減措置が、東京都後期高齢者医療広域連合で決定されました。保険料額は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計で、一人ひとりにかかります。5月13日㈰午前10時~午後1時区役所本庁舎10階屋上庭園「豊島の森」、区役所本庁舎内会議室◇「豊島の森」で春の自然を観察◇区内在住の小学3~6年生(小学3年生は保護者の同伴が必要)◇30名█申電話かファクスかEメール(3面記入例参照。件名「豊島の森」環境講座申込み、学年、保護者同伴の場合は保護者の氏名と続柄も記入)で4月25日までに「環境政策課事業グループ☎3981‐2771、█FAX3980‐5134、█EMA0029180@city.toshima.lg.jp」へ。右記2次元コードから読み取りも可※応募者多数の場合は抽選。5月1日に結果を発送。◇均等割額の軽減…同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減します。◇所得割額の軽減…被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額が軽減されます。◇被扶養者だった方の軽減…後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、均等割額が5割軽減となり所得割額はかかりません。●保険料額の通知について「後期高齢者医療保険年間保険料額決定(変更)通知書(本算定)」は、7月中旬に発送します。第4回議会報告会を開催します5月12日㈯午後2~4時(午後1時30分開場)としまセンタースクエア(区役所本庁舎1階)◇議会活動に関する情報や議会としての意思決定内容などを報告します。また、その場でいただいた区民の皆さんのご意見を議会活動に反映することを目的としています◇区議会のしくみ、第1回定例会の予算特別委員会、常任委員会の内容◇子ども連れの方の参加も可。手話通訳あり█申当日直接会場へ。█問議事グループ☎3981‐1453賦課のもととなる所得金額軽減割合①15万円以下50%②20万円以下25%総所得金額等の合計額が下記に該当する世帯軽減割合33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の所得がない)9割33万円以下で、9割軽減の基準に該当しない8.5割33万円+(27.5万円×被保険者の数)以下5割33万円+(50万円×被保険者の数)以下2割4月~5月中旬は本庁舎総合窓口課窓口が大変混雑します4/11引越しされる方が多く、平常時に比べて受付までに時間がかかる場合があります。時間に余裕を持ってお越しください。休日(土・日曜日)窓口もぜひご利用ください(一部取り扱わない業務もあります。東・西区民事務所は休日開庁していません)問住民記録グループ3981‐4782平成30年(2018年)No.1780〈毎月1・11・21日発行〉発行:豊島区編集:政策経営部広報課〒171―8422豊島区南池袋2―45―13981―1111ホームページhttp://www.city.toshima.lg.jp/「豊島の森」環境講座春の自然観察「豊島の森」環境講座春の自然観察後期高齢者医療制度の保険料について█問後期高齢者医療グループ☎3981‐1937●軽減措置について所得割額の軽減均等割額の軽減●保険料の計算方法平成30・31年度保険料額(年額)※65歳以上(平成30年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した金額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。●「広報としま」は、新聞折り込みのほか区民事務所などの区施設、区内の駅、公衆浴場、ファミリーマート(区内全店)などで配布しています。ご希望の方には個別に配達いたします。保険料額(年額)100円未満切捨て(限度額62万円)均等割額被保険者1人当たり43,300円所得割額※賦課のもととなる所得金額×所得割率8.80%=+

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