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転出届は郵送でもお手続き可能です飲食店や商業施設など、多数の人が利用する施設は原則屋内禁煙です。従業員がいる場合、小さな飲食店も喫煙室を設けなければ店内は喫煙禁止です。また、喫煙室を設置する場合、技術的基準を満たすほか、ステッカーの掲示が必要です。※違反した場合には指導・助言、勧告・公表・命令、立入検査のほか、過料の対象となる場合があります。相談窓口・情報提供サイト●改正健康増進法について厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」HPhttps://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/●東京都受動喫煙防止条例について 東京都「東京都受動喫煙防止条例」HPhttps://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html電話相談窓口☎0570-069690 月~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前9時~午後5時45分屋内施設は原則禁煙となります!(※1)(※2)(※3)(※4)前住所地や本籍地に確認が必要な場合など、一部業務は取り扱いできないことがあります。海外からの転入、再交付または2か月以上前に発行された転出証明書をお持ちの方の手続きなど。また、土・日曜日は受付できません。死亡、転籍、分籍届のみ東・西区民事務所でも受付できます。毎月第3土曜日とそれに続く日曜日は、全国的なメンテナンス作業により、マイナンバーカード関連業務の取り扱いができません。●受付時間などのご案内必要書類などの詳細は区ホームページ参照か問い合わせてください。届出などの種類マイナンバーカード・通知カード・住民基本台帳カードに関する手続き(券面更新など)マイナンバーカード交付(予約優先)届出などの種類転出印鑑登録に関する届出住民票の写しの発行印鑑登録証明書の発行戸籍の届出(※3)戸籍に関する証明の交付(戸籍謄本・抄本、戸籍の附票など)住民税課税・非課税証明書の交付平日土日(※1)※本庁舎のみ転入・転居世帯変更届午前8時30分~午後5時(一部午後4時30分まで)(※2)午前8時30分~午後4時30分午前9時~午後4時30分午前8時30分~午後5時午前9時~午後3時午前9時~午後3時(※4)午前9時~午後5時豊島区からほかの区市町村へお引越しされる方(転出)は、転出届を郵送で提出して転出証明書を受け取ることができます。転出届のダウンロードや必要書類などの詳細は、区ホームページ参照か問い合わせてください。リアルタイムでの待ち時間を確認できます区ホームページから、総合窓口課の来庁予約やリアルタイムでの待ち時間を確認することができます。ぜひ活用してください。■■(※)新住所に住み始めた日の翌日から14日以内に転入届を提出しないとカードが失効します。余裕をもって手続きをしてください。郵送先〒171-8422 南池袋2-45-1 総合窓口課 住民記録グループ郵送するもの転出届出書(本人が記入)、本人確認書類の写し、返信用封筒(84円切手貼付。宛先は豊島区での住所または転出先の住所)、●マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(※)をお持ちの方…転出届出書(本人が記入)、本人確認書類の写し
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