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国際アート・カルチャー都市としま……………………………………………………………………パブリックコメントパブリックコメント税・国保・年金税・国保・年金福 祉福 祉【結果の公表】「豊島区子ども・若者総合計画」を策定しました本計画の策定にあたり、パブリックコメント(意見公募手続)制度に基づき、区民の皆さんからご意見をお聴きしました。●閲覧できます…本計画の全文といただいたご意見および区の考え方は5月10日まで、子ども若者課、行政情報コーナー、区民事務所、図書館、区民ひろば、区ホームページで閲覧できます。█問管理・計画グループ☎4566‐247120歳以上の学生の方へ令和2年度「学生納付特例」の申請を受け付けています学生の方も、20歳から国民年金に加入し、保険料を納めなければなりません。ただし、本人の所得が一定額以下の場合、納付が猶予される「学生納付特例制度」(一部対象外の学校あり)があります。希望する方は、マイナンバーの分かるもの、年金手帳と有効期限内の学生証を持参のうえ、申請してください。もしもの時、障害基礎年金を受けられるように、令和2年度の申請は速やかに行ってください。卒業後も納付が難しい方は、納付猶予や免除の制度がありますので、窓口で相談してください。█問国民年金グループ☎3981‐1954介護職員資格取得費用の一部助成◇対象費用…①生活援助従事者研修受講料、②介護職員初任者研修受講料、③介護職員実務者研修受講料、④介護福祉士国家試験受験手数料などの一部◇助成金額…①~③受講料(テキスト代、実習の費用などを含む。1000円未満切り捨て)、④受験手数料、登録手数料(登録免許税除く)◇助成限度額…①50,000円、②80,000円、③100,000円、④受験手数料15,300円、登録手数料3,320円◇対象…①~③/ⓐ~ⓒをすべて満たす介護職員。ⓐ当該研修を修了している(①は令和2年4月1日以降に修了)、ⓑ当該研修修了後、3か月以内に区内介護サービス事業所に勤務し、3か月以上(③は3か月以上かつ通算45日以上)就労が継続。区内事業所にすでに就労している方も同じ。(①、②で登録ヘルパーの場合、就労時間が45時間を超えていること)※派遣の方は対象外、ⓒほかの制度による助成を受けていない。④/ⓓ~ⓕをすべて満たす介護職員。ⓓ介護福祉士試験に合格し、介護福祉士登録証の交付を受けている、ⓔ当該登録後、3か月以内に区内介護サービス事業所に勤務し、3か月以上かつ通算45日以上就労が継続。区内事業所にすでに就労している方も同じ、ⓕほかの制度による助成を受けていない。█申交付申請書兼請求書(区ホームページからダウンロード可。勤務先の就労証明欄あり)に、①~③は研修受講料の領収書(原本)および研修を修了した旨の証明の写しを添付、④は受験手数料および登録手数料の領収書(原本)、合格証書および登録証の写しを添付し、要件を満たした日の翌月から3か月以内に介護保険課管理グループへ郵送か持参※先着順。予算額に達し次第終了。█問当グループ☎3981‐1942保険料額は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計で、一人ひとりにかかります。都内では新型コロナウイルス感染者が急増し、爆発的増加になるかどうかの重大な局面を迎えています。感染源の分からない、あるいは、海外から帰国された感染者も増えており、より一層、警戒を強める時期に入ってきています。豊島区は東京都や医師会、関係機関などと連携し、保健所を中心に相談や検査体制などを整え、全庁をあげて感染拡大防止対策を講じています。区民の皆様には、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、学校の臨時休校や施設休館、図書館の閲覧やイベントの中止など、多大なご不便をおかけしております。皆様のご理解、ご協力に深く感謝申し上げるとともに、引き続き、感染拡大防止のため、不要不急の外出、とりわけ感染のリスクが高いと言われる「換気の悪い密閉空間」「多くの人が密集する場所」「近距離での密接した会話」の3つの密が重なる場への外出はぜひともお控えいただきますようお願いします。また、咳エチケットや石けんによる手洗いなどの感染拡大防止に努めていただくとともに、栄養バランスがとれた食事や十分な睡眠など規則正しい生活を心がけていただきますようお願いいたします。お一人お一人の感染予防行動が、集団感染の予防に不可欠です。かつて経験したことのないこの難局を、区民の皆様と一丸となって乗り越えていくため、引き続き、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。豊島区長高野之夫◇均等割額の軽減…同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減します。█問後期高齢者医療グループ☎3981‐1937◇所得割額の軽減…被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額が軽減されます。◇被扶養者だった方の軽減…後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、均等割額が加入から2年を経過する月まで5割軽減となり所得割額はかかりません。総所得金額等の合計額が下記に該当する世帯軽減割合33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の所得がない)7割33万円以下で、上記以外7.75割33万円+(28.5万円×被保険者の数)以下5割33万円+(52万円×被保険者の数)以下2割賦課のもととなる所得金額軽減割合①15万円以下50%②20万円以下25%均等割額被保険者1人当たり44,100円所得割額賦課のもととなる所得金額※×所得割率8.72%保険料額(年額)100円未満切捨て(限度額64万円)マイナンバーカードの受取りはお早めに!申請後、交付通知書が届いた方は、通知書に記載の期限内に電話で受取日時を予約し、本人が所定の窓口で受け取ってください※申請から2か月経っても交付通知書が届かいない方は問い合わせてください。問豊島区マイナンバーコールセンター3981‐11222020年4/11No.1874発行:豊島区編集:政策経営部広報課〒171―8422豊島区南池袋2―45―13981―1111(代表)ホームページhttp://www.city.toshima.lg.jp/令和2年(2020年)4月11日発行〈毎月1・11・21日発行〉区民の皆様へ新型コロナウイルス感染症に関する区長メッセージ※4面にもコロナウイルス感染症関連情報を掲載しています。後期高齢者医療制度の保険料について●軽減措置について●保険料の計算方法均等割額の軽減所得割額の軽減令和2・3年度保険料額(年額)=+※65歳以上(令和2年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得がさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した金額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。●保険料額の通知について…「後期高齢者医療保険年間保険料額決定(変更)通知書(本算定)」は、7月中旬に発送します。●「広報としま」は、新聞折り込みのほか区民事務所などの区施設、区内の駅、公衆浴場、ファミリーマート(区内全店)などで配布しています。ご希望の方には個別に配達いたします。

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