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国際アート・カルチャー都市としま銀行振込クレジットカード支払金融機関名みずほ銀行池袋支店口座番号普通預金3097506口座名義豊島区コロナ寄附金※原則手数料がかかります。みずほ銀行本支店からの振り込みについては、窓口・ATMいずれからでも振込手数料はかかりません。詳細は区ホームページをご覧ください。平成31年分の総所得金額等をもとに国民健康保険料を決定します。6月期から翌年3月期までの年10回で納めていただきます。口座振替利用者以外の方には全納分および6・7・8月期分の納付書を同封します。納付は期限内にお願いします。9・10・11月期分は9月上旬、12・1・2・3月期分は12月上旬に送付予定です。◇保険料決定の注意点…①令和2年1月2日以降にほかの区市町村から転入された方、②総所得金額等が未決定の方/いずれも今回は均等割額だけで計算した保険料で通知します。総所得金額等がわかり次第、保険料が変更となる方には、変更通知を送付します。③保険料決定前に国民健康保険をやめた方(社会保険などに加入・豊島区外へ転出・死亡など)/国民健康保険をやめた月の前月分までの保険料を通知します。世帯の一部の方が国民健康保険をやめた場合は、その方の加入期間の保険料を含めて10回に分けて通知します※納付は口座振替が原則です。この機会にぜひお申込みください。█問保険料の決定に関すること…資格・保険料グループ☎4566‐2377、口座振替の申込みに関すること…口座担当☎3981‐1468臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請を受付します。制度詳細は日本年金機構ホームページ█HPhttps://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html参照。◇対象…新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月分以降に収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった方◇申請対象期間…令和2年2~6月分まで█申池袋年金事務所または高齢者医療年金課国民年金グループへ。または電話で当事務所☎3988‐6011、当グループ☎3981‐1954へ相談後、郵送も可。新型コロナウイルス感染症の拡大により区民生活に甚大な影響が及ぼされている中、区民・企業・団体等の皆様から、ご寄附やマスク等の寄贈などの支援が寄せられています。そこで、このような支援の受け皿として、寄附金受け入れの口座を開設いたしました。いただいたご寄附は、区内の医療機関や福祉事業者、ひとり親家庭支援団体等の新型コロナウイルス感染症対策に係る物資の購入経費などに活用いたします。皆様のご支援をお待ちしております。◇受付期間…令和2年6月1日㈪~8月31日㈪◇受付方法…銀行振込、クレジットカード支払その他…●窓口への現金の持参はご遠慮ください。●本寄附は寄附金控除の対象となります。銀行振込の際に発行される控え(振込票)および本号(広報としま6月1日号)を保管ください。●寄附受領書が必要な方は、問い合わせてください。█問豊島区コロナ寄附金担当☎4566‐2469新型コロナウイルス感染症の影響により、前年より収入が下がる方、重篤な傷病を負った方などは、申請により国民健康保険料が減額または免除になる場合があります。※ただいま準備を進めています。詳細は、順次区ホームページなどでお知らせします。◇申請受付開始…6月16日㈫※予定◇対象…世帯の主な生計維持者が、以下のいずれかに該当する方。①主な生計維持者の事業収入等(営業、不動産、給与、農業、山林収入。年金や株取引き等の収入は対象外)が前年より3/10以上減少の見込み、前年所得の合計が1,000万円以下、減収見込み分以外の前年所得の合計が400万円以下である。※非自発的失業者に対する減額(右記参照)に該当する方は、非自発的失業者に対する減額の申請をしてください。ただし、給与以外に減収した事業収入等がある場合は新型コロナウイルスの影響による減免の対象となる可能性があります。②主な生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った。◇必要書類※対象となる事由により異なります。①減収の場合…前年(2019年1月1日~12月31日)の収入を確認する資料(令和元年分確定申告書控、源泉徴収票など)と2020年中の収入の見込みの基となる資料(2020年1月以降の給与明細、帳簿など)※令和元年(2019年中)の所得が未申告の場合は申請受付できません。まずは申告してください(所得申告により住民税や所得税等が発生する場合があります)。②主な生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合…死亡診断書、医師の診断書など。█問資格・保険料グループ☎4566‐2377後期高齢者医療保険の被保険者で給与等の支給を受けている方のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状により感染が疑われる方で、労務できず給与の全部または一部を受け取れなかった方に対し、申請により傷病手当金を支給します。詳細は問い合わせてください。█問東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター☎0570‐086‐519◇対象…国民健康保険の加入者で次の要件すべてに該当する方。①平成29年3月31日以降に離職し、離職時の年齢が65歳未満である方(令和2年度の保険料軽減は平成31年3月31日以降の離職日が対象です)、②雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方◇申請方法…「雇用保険受給資格者証(原本)」と「国民健康保険被保険者証」を、国民健康保険課へ持参。◇軽減期間…離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。※この制度は離職者の給与所得を100分の30として計算します。ほかの所得やほかの加入者の所得状況によっては軽減されない場合もあります。※平成29年度保険料は、法令によりさかのぼって変更することができません。平成30年度保険料も時期によっては変更できない場合があります。█問資格・保険料グループ☎4566‐2377「としま情報スクエア」区内のケーブルテレビ(としまテレビ地上111ch)で区の情報番組をお届けします。◇毎週木曜日~翌月曜日午前11時から20分間◇再放送3回(午後5時・10時、翌朝午前7時)2020年6/1No.1881発行:豊島区編集:政策経営部広報課〒171―8422豊島区南池袋2―45―13981―1111(代表)ホームページhttp://www.city.toshima.lg.jp/令和2年(2020年)6月1日発行〈毎月1・11・21日発行〉「『コロナに負けるな!としま』医療・福祉支援寄附金」を募集します新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除について後期高齢者医療保険における傷病手当金の支給令和2年度国民健康保険料納入通知書を送付します新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免について非自発的失業者に対する減額について(企業の倒産・解雇により国保へ加入した方)●「広報としま」は、新聞折り込みのほか区民事務所などの区施設、区内の駅、公衆浴場、ファミリーマート(区内全店)などで配布しています。ご希望の方には個別に配達いたします。

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