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子育て・教育子育て・教育くらし等くらし等秋の全国交通安全運動秋の全国交通安全運動秋の全国交通安全運動やさしさが走るこの街この道路【9月30日㈬は交通事故死ゼロを目指す日です】9月21日㈷~30日㈬親子の絆づくりプログラム赤ちゃんが来た!(全4回)10月8~29日木曜日午後1時30分~3時30分東部子ども家庭支援センター◇生後2~5か月の第一子の赤ちゃんとお母さんのための講座。赤ちゃんとの関わりを学び、子育て仲間を作る◇区内在住で令和2年5~8月生まれの第一子と母親◇10組█申9月23日午前10時から電話で当センター☎5980‐5275へ。直接窓口申込みも可※先着順。すくすく子育てセミナー~今しかない子育てを楽しもう~10月15日㈭、12月17日㈭、令和3年2月17日㈬午前10時30分~正午男女平等推進センター◇子育てや家庭生活のヒントとなるお話を聞く◇学童期までの子どもを持つ保護者、妊娠中の方◇200円█保█申Eメールで「家庭倫理の会豊島区█EMkatei.rinri.toshima@gmail.com」へ。█問当会森岡☎090‐4391‐5964全国瞬時警報システム(Jアラート)における全国一斉情報伝達訓練区では、全国瞬時警報システム(Jアラート)で送られてくる緊急情報を、迅速かつ確実に伝えるため、国と連携した情報伝達訓練を行います。◇日時…10月7日㈬午前11時頃◇対象…防災行政無線(屋外拡声器など)、安全・安心メール、SNS◇内容…「(防災行政無線のチャイム)。これはテストです(3回)。こちらは防災豊島区です(防災行政無線のチャイム)。」※この緊急情報伝達試験は、全国一斉に行われます。地域によっては、他区からの放送が聞こえる可能性があります。█問防災危機管理課管理グループ☎3981‐2100一人ひとりが交通安全に関心を持ち、交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実施し、悲惨な交通事故を防止していくことが目的です。●子どもを始めとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保…保護者の方へ/子どもを交通事故から守るために信号を守らせ、車が止まったことなどまわりの安全を確認させましょう。また、飛び出しや路上で遊ぶことの危険性を教えるとともに、正しいルールやマナーについておとなが手本を示しましょう。高齢者の方へ/自分だけは事故に遭わないという思い込みは禁物です。歩き慣れた道でも横断禁止場所の横断や信号無視などのルール違反は絶対にやめましょう。歩行者の方へ/お酒を飲んで道路に寝込んでしまい、車にひかれる痛ましい事故が発生しています。家に帰るまで気を引き締めましょう。自転車を利用する方へ/自転車のルール違反による交通事故が増えています。自転車は自動車と同じ「車両」です。運転する時はヘルメットをかぶりましょう。区では、昨年10月から自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償するための保険などへの加入が義務化されています。自転車事故に備えて損害賠償保険などに必ず加入しましょう。●高齢運転者などの安全運転の励行…周囲に思いやりのある運転が大切です。高齢ドライバーの方へ/体調の優れない時は運転を控えるなど、常に安全運転をこころがけましょう。区は、東京都の補助を受けて安全運転支援装置を設置した方に対して、設置費用の1割(補助限度額1万円/台、1,000円未満切り捨て)を補助することにより、装置の普及と踏み間違いによる事故をなくしていきます。また、運転に自信がなかったり、家族から心配されたら、免許証の自主返納をお考えください。運転経歴証明書の交付を受けると運転免許証と同様に身分証明書として使うことができ、様々な特典があります。すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底/6歳未満の子どもはチャイルドシートの着用が義務付けられています。●夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止…反射材用品を身に付けることで相手側に自分の位置を知らせ、交通事故を防ぎましょう。車を運転する時は夕暮れ時になったら早めに前照灯を点灯しましょう。飲酒運転の根絶/飲酒運転は犯罪です。運転者以外の酒類の提供者や車両の同乗者、車両の提供者も罰せられます。自転車も飲酒運転は禁止です。また、「あおり運転」は危険極まりない行為です。道路交通法違反であり、事故を誘因した場合はさらに厳しく処罰されます。●二輪車の交通事故防止…カーブや交差点の手前では十分に速度を落とし、しっかりと安全確認をしましょう。ヘルメットを正しくかぶり、胸・腹部を守るプロテクターを着用し、体の露出がなるべく少なくなるような長袖・長ズボンを着用しましょう。自転車も含め、運転中や歩きながらスマートフォンなどを操作するいわゆる「ながらスマホ」は大変危険ですので絶対にやめましょう。踏切の通行には注意しましょう。ベビーカーや手押し車などが溝にはまって動けなくなったら、急いで踏切から出て、身の安全を守ることを最優先してください。また、踏切内で転倒したり、動けなくなっている人がいたら、「非常通報ボタン」を押して事故防止にご協力ください。█問交通安全対策グループ☎3981‐4856訪問介護および介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスは、介護職員(ホームヘルパーなど)が自宅を訪問して、食事・排せつ・入浴などの介助や掃除・洗濯、食事の準備や調理を行います。主に①身体介護、②生活援助、③通院などのための乗車・降車介助の3つのサービス区分があります。サービスの内容、家族の状況によっては利用できないものもあります。別表を参照し、介護保険サービスを正しく利用してください※交通事故などの第三者行為により介護保険の給付を受ける場合、第1号被保険者(65歳以上)の方は介護保険課へ連絡してください。█問訪問介護について…介護保険課給付グループ☎3981‐1387、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスについて…高齢者福祉課総合事業グループ☎4566‐2435訪問介護のサービス区分主なサービスの内容(1)身体介護食事をしたり、飲み物を飲んだり、薬を飲むことの介助着替えなどの介助トイレやポータブルトイレの利用やおむつ交換などの排せつ行為の介助入浴や洗髪、全身を拭く介助体の向きを変えたり、車イスへの乗り移り・移動の介助(2)生活援助※原則として、同居家族のいる方には提供できません。ただし、家族などが障害や疾病などの理由により、またそのほかやむを得ない理由により、家事が困難な場合は、利用が可能な場合もあります。調理や配膳、後片付けなど部屋やトイレの清掃、ゴミ出しなど洗濯や洗濯した衣類の整理や入れ替え、ボタン付けや繕いなどの補修生活必需品の買い物や、病院などへ薬を受け取りに行くなどの援助シーツや布団カバーの交換、布団の上げ下ろし(3)通院などのための乗車・降車介助※要介護1以上の方のみ利用できます。また、運賃はすべて自己負担となります。届け出をした訪問介護事業所の介護職員(ホームヘルパーなど)が、通院などのため、利用者に対して自ら運転する車への乗車や降車の介助を行うとともに、乗車前や降車後の屋内外において移動などの介助を行います。なお、病院内での介助は原則できません。◎次のような場合、訪問介護サービスとして利用することはできません。(1)商品の販売や農作業などの生業の援助的な行為(2)利用者本人への援助ではなく、家族のために行う行為や家族が行うことが適当と判断される行為利用者以外の方に関わる調理、洗濯、買い物、主として利用者が利用する居室など以外の清掃、自家用車の洗車や清掃(3)介護職員(ホームヘルパーなど)が行わなくても日常生活に支障がない行為草むしり、花木の水やり、ペットの世話(4)日常的に行われる家事の範囲をこえる行為家具・電気器具などの移動、修繕、大掃除、植木の剪定などの園芸、正月などのために特別に手間をかけて行う料理(5)リハビリテーションや医療行為介護保険の訪問看護や訪問リハビリテーションの対応(6)金銭管理や契約行為本人に代わって金銭を引き出す行為、ATMの操作、契約書に記入また、要介護1~5の方を対象に、訪問介護サービスと保険外サービスを柔軟に組み合わせる選択的介護も実施しています。█問介護保険課特命グループ☎4566‐2468上記以外にも、電球・蛍光灯の交換、軽易な家具の移動など(ただし、継続性のないもの)は「困りごと援助サービス」(住民参加型たすけあい活動)の利用もできますので相談してください。◇対象…65歳以上のひとり暮らしの方・高齢者世帯、障害者など◇費用…30分以内500円●活動する協力員も募集中!█問豊島区民社会福祉協議会困りごと援助サービス担当☎3981‐3166介護保険で利用できる、訪問介護の正しい利用をお願いします●区役所本庁舎・店舗の自転車駐輪場(駐車場を除く)は、3時間無料です。3時間を超えると原則有料です。█問庁舎運営グループ☎4566‐27312広報としま情報版令和2年(2020年)9月21日号No.1895豊島区役所☎3981-1111(代表)〒171-8422豊島区南池袋2-45-1
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