20220218_gougai
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区民の皆様へ住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のDVなどで住民票を動かさず、豊島区に避難している方も、受給できる可能性があります。住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、受給することができます。DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中の方へ令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯や令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。豊島区が確認書(または申請書)を受理した日から1~2週間後に指定の口座に振り込まれます。ただし、書類に不備がある場合や申請が混みあった場合などは、さらに日数が経過する可能性があります。ご了承ください。① 世帯全員の令和3年度  「住民税均等割が非課税」  の世帯(住民税非課税世帯)※① 世帯全員の令和3年度  「住民税均等割が非課税」  の世帯(住民税非課税世帯)※令和3年12月10日時点で住民登録のある市区町村から確認書が届きます(要返送)2月3日から順次発送しています。② 令和3年1月以降の収入が減少し 「住民税非課税相当」 の収入となった世帯 (家計急変世帯)② 令和3年1月以降の収入が減少し 「住民税非課税相当」 の収入となった世帯 (家計急変世帯)※住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は除く申請時点で住民登録のある市区町村に申請してください申請期間:令和4年9月30日(金)まで申請書は、豊島区住民税非課税世帯等臨時特別給付金窓口のほか、東・西区民事務所、区民ひろばで配布。また、区ホームページからダウンロードも可。支給対象となる世帯以下のいずれかにあてはまる世帯が対象です。支給時期豊島区住民税非課税世帯等臨時特別給付金窓口  区役所本庁舎1階(豊島区南池袋2-45-1)開設時間 平日午前9時~午後5時(祝日を除く)申請窓口一世帯あたり10万円です。給付金を受給するためには、手続きが必要です。支給額事業概要ご案内ご案内給付金を受給するためには、現在お住いの市区町村での手続きが必要です。給付金を受給する手続きについては、豊島区住民税非課税世帯等臨時特別給付金窓口コールセンターに問い合わせてください。豊島区住民税非課税世帯等臨時特別給付金窓口コールセンター ☎03-4566-4192(よいきゅうふ)発行:豊島区 編集:保健福祉部福祉総務課〒171‐8422 豊島区南池袋2-45-1103‐4566‐2453(直通) FAX 03‐3981‐4303支給の手続きが始まります支給の手続きが始まります令和4年2月18日特別給付金特集号

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