20230626_gougai
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給付金の手続きと振り込みまでの流れケース2ケース3住民税非課税世帯 または均等割のみ課税世帯家計急変世帯世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から豊島区にお住まいの場合世帯の中に、令和5年1月2日以降に豊島区に転入した方がいる場合●予期せぬ理由により収入が減少したこと。●世帯全員のそれぞれの年収見込額が住民税均等割非課税水準以下であること。1 豊島区から、支給対象と思われる世帯へ、給付内容や確認事項が書かれた確認書が送付されます。 7月3日から発送予定2 記載内容を確認して、豊島区に郵送または 直接提出してください。3 指定の口座に振り込まれます。2 必要事項を記入して、添付書類とともに豊島 区へ郵送または直接提出してください。3 指定の口座に振り込まれます。1 豊島区から、申請書が送付されます。 7月中旬から発送予定確認書や申請書が届いても、支給要件に該当しな【添付書■申請本人マイ■受取非課税水準扶養親族がいない場合1人2人3人4人5人100.0万円156.0万円205.7万円255.7万円305.7万円355.7万円45.0万円101.0万円136.0万円171.0万円206.0万円241.0万円(家計急変)予期せぬ理由とは、どのような理由のことですか病気やケガなどにより収入が減少した場合などです。季節性がある事業活動をしている方で、通常収入を得られる時期以外での申請は支給要件を満たしません。また、定年退職による収入の減少も支給要件を満たしません。年収見込額が非課税水準以下かどのように確認したらいいですか令和5年1~9月の間の任意の1か月の収入×12か月が非課税相当限度額を上回っていなければ、家計急変世帯として給付の対象になります。(例)右記ケース1~3ご不明な点は問い合わせてくださいコールセンター☎4566-4192年間収入見込額83,000円×12か月=996,000年間収入見込額130,000円×12か月=1,560,000年間収入見込額90,000円×12か月=1,080,000扶養人数非課税相当限度額(収入額)非課税相当限度(所得額)QQAAQQAA一人世帯で、ある月の収入が8万3千円に減り、年間収入見込額が100万円を下回る場合二人世帯(配偶者を扶養)で、ある月の収入が13万円に減り、年間収入見込額が156万円を下回る場合一人世帯で、ある月の収入が9万円に減ったが、年間収入見込額が100万円を超える場合【確認事■記載ない■確認先をケース1月の収入13万円収入なし 年間収入見込額(99.6万円) ≦非課税相当限度額(100万円)年間収入見込額(108万円) >非課税相当限度額(100万円)年間収入見込額(156万円) ≦非課税相当限度額(156万円)世帯収入の合算ではなく、1人1人の収入がそれぞれ非課税水準以下か判定します【対象となる世帯】以下のいずれにもあてはまる世帯家計急変 家計急変 7月24日から受付開始予定❷❶かつ支給対象支給対象支給対象外2
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