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問は[問い合わせ先]、申は[申込み先]、HPは[ホームページ]、EMは[Eメール]、FAXは[ファクス]、は[フリーダイヤル]、保は[保育あり]です。※費用の記載がない事業は無料です。1.子どもに関する手当支給対象月は原則、申請した月の翌月分からです。各手当の支給月額や所得制限額は右表参照。一定以上の所得がある方には支給されません。※法改正により、対象児童や所得制限などは変更になる場合があります。詳細は区ホームページ参照(随時更新)。児童手当・特例給付児童手当は家庭などにおける生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付です。子どもが生まれた方、転入した方は新たに申請してください。また、これまで受給していた方が海外転出した場合は、配偶者が新たに申請してください※公務員の方は勤務先から支給されるため、勤務先で申請してください。◇対象…中学校修了前(平成21年4月2日以降生まれ)までの児童を養育している区内に住所がある父母などで、家庭での生計中心者。◇対象にならない場合…ア児童が児童福祉施設などに入所している、イ国内に住所がないなど。◇手当月額…3歳未満/15,000円、3歳以上小学校修了前/第2子まで10,000円、第3子以降15,000円、中学生/10,000円、右表1「所得制限限度額」以上かつ「所得上限限度額」未満の方/児童1名につき一律5,000円(特例給付)。児童扶養手当◇対象…次の①~⑧のいずれかの状態にある18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで)を養育している父または母もしくは養育者。①父母が離婚、②父または母が死亡、③父または母に重度の障害がある、④父または母の生死が不明、⑤父または母に1年以上遺棄されている、⑥父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている、⑦父または母が法令により1年以上拘禁されている、⑧婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない。※受給者または対象児童、もしくはその両方が公的年金を受給している場合は、手当の支給額が一部または全部停止となります。◇対象にならない場合…ア事実上婚姻関係と同様の状態にある(父母の障害を理由とする場合を除く)、イ児童が児童福祉施設などに入所している、ウ国内に住所がないなど。特別児童扶養手当◇対象…次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している方。①身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害4級の一部も該当)、②愛の手帳1~3度程度。※長期安静を要する症状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童も該当する場合があります。◇対象にならない場合…ア児童が児童福祉施設などに入所している、イ国内に住所がない、ウ児童がその障害を理由とする公的年金を受給しているなど。児童育成手当(育成手当)◇対象…児童扶養手当に準ずる。公的年金を受給している方も対象。◇対象にならない場合…ア事実上婚姻関係と同様の状態にある(父母の障害を理由とする場合を除く)、イ児童が児童福祉施設などに入所しているなど。児童育成手当(障害手当)◇対象…次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している方。①身体障害者手帳1~2級程度、②愛の手帳1~3度程度、③脳性まひ、または進行性筋萎縮症。◇対象にならない場合…児童が児童福祉施設などに入所しているなど。2.医療費助成制度子ども医療費助成(乳子青医療証)子どもの入院と通院にかかる保険適用内の医療費を助成します(入院時の食事療養標準負担額も助成。子青は令和5年4月1日診療分より対象)。◇新たに申請が必要な方…高校生相当年齢までの児童で医療証を持っていない方。医療費助成開始日は原則、医療証交付の申請日(郵送の場合は到着日)からです。転入日または出生日の翌日から2か月以内に申請した場合は、転入日または出生日までさかのぼって助成します。◇対象…区内に住所がある高校生相当年齢までの児童。また、児童が国民健康保険または社会保険などの健康保険に加入していることが必要です。◇対象にならない場合…ア生活保護を受けている、イ児童福祉施設に措置により入所している児童、ウ小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童、エ里親に委託されている児童ひとり親家庭等医療費助成(親医療証)ひとり親家庭の方および子ども(乳子青医療証受給者を除く)の入院と通院にかかる保険適用内の医療費の自己負担額の一部または全部を助成します(入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額は除く)。課税されている方がいる場合は自己負担1割、全員が非課税の場合は自己負担なしです。◇対象…児童育成手当(育成手当)に準じ、健康保険に加入の方。※所得制限額は児童扶養手当に準ずる。◇対象にならない場合…児童扶養手当および子ども医療費助成に準ずる。小学校に入学する方、高校生相当年齢になる方へ新しい医療証を送付します新小学1年生には子医療証、高校生相当年齢になる児童には青医療証を3月下旬ごろに郵送します。届かない方は問い合わせてください。※外国籍で在留期限がある方は、別途更新手続きが必要になる場合があります。医療証の有効期間を確認してください。手当・助成を受けるためには申請が必要です。申請方法、必要書類などの詳細は事前に問い合わせてください。█問児童給付グループ☎03‐3981‐1417「としま健康チャレンジ!対象事業」の目印は、このマークです。表1児童手当所得限度額表扶養人数所得制限限度額(手当が特例給付になる基準額)所得上限限度額(手当が支給されなくなる基準額)0人6,300,000円8,660,000円1人6,680,000円9,040,000円2人7,060,000円9,420,000円3人以上以降1人増すごとに、380,000円加算以降1人増すごとに、380,000円加算※受給者の所得で判定します。※上記所得限度額表には、社会保険料控除一律80,000円を加算しています。控除額については問い合わせてください。※給与所得または年金所得がある方は、所得制限額に最大10万円を加算します。表2手当別月額など区分児童扶養手当特別児童扶養手当児童育成手当育成障害手当月額令和6年3月分まで13,500円15,500円児童1人目の場合全部支給44,140円一部支給10,410円~44,130円児童2人目の場合全部支給10,420円加算一部支給5,210円~10,410円加算児童3人目から1人につき全部支給6,250円加算一部支給3,130円~6,240円加算1級53,700円2級35,760円令和6年4月分から児童1人目の場合全部支給45,500円一部支給10,740円~45,490円児童2人目の場合全部支給10,750円加算一部支給5,380円~10,740円加算児童3人目から1人につき全部支給6,450円加算一部支給3,230円~6,440円加算1級55,350円2級36,860円所得制限額あり(各手当ごとに所得制限額、控除額が異なるため問い合わせてください)支給月1・3・5・7・9・11月4・8・11月6・10・2月支給方法口座振込(受給者名義)※一部取扱いできない金融機関があります。子どもに関する手当および医療費助成のご案内健康チャレンジ!マークのお知らせ3
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