20240701_gougai
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2定額減税調整給付金【添付書類】□申請・請求者の本人確認書類の写し(例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、 パスポートなど□受け取り口座を確認できる書類の写し (例)通帳、キャッシュカードなど給付金の手続きと振り込みまでの流れ※豊島区が確認書を受理した日から4週間程度で指定の口座に振り込まれます。書類に不備がある場合や申請が混みあった場合などは、さらに日数がかかることがあります。ご了承ください。豊島区から給付対象と見込まれる方へ、給付内容などが記載された支給予定通知書が届きます。記載内容に誤りがない場合は申請不要です。※以下の場合は手続きが必要です。 ●振込口座を変更したい場合 ●給付金の受取を希望しない場合 ●受給要件に該当しない場合手続き方法は支給予定通知書をご確認ください。指定の口座に給付金が振り込まれます。(8月上旬予定)123豊島区から給付対象と見込まれる方へ、確認書が届きます。必要事項を記入し、添付書類とともに令和6年10月31日(木)〔必着〕までに豊島区へ確認書を郵送または直接提出してください。指定の口座に給付金が振り込まれます。12311111222227月16日(火)お知らせ発送定額減税は納税義務者と扶養親族(配偶者を含む)1人につきを減税します。所得税 3万円住民税 1万円夫と妻がともに納税義務者で、子どもが夫の扶養である世帯所得税分 3万円 × (納税義務者本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族〈16歳未満含む〉) 住民税分 1万円 × (納税義務者本人 + 同一生計配偶者※ + 扶養親族〈16歳未満含む〉)●納税義務者(夫)の減税額所得税分 3万円 × 2人 = 6万円住民税分 1万円 × 2人 = 2万円●納税義務者(妻)の減税額所得税分 3万円 × 1人 = 3万円住民税分 1万円 × 1人 = 1万円納税義務者配偶者扶養親族納税義務者(夫)納税義務者(妻)扶養親族●納税義務者の減税額所得税分 3万円 × 3人 = 9万円住民税分 1万円 × 3人 = 3万円配偶者と子どもが納税義務者の扶養である世帯11ケース計算式22ケース【所得税】減税できる額9万円(3人分)に対し、減税前の所得税額7万円のため、2万円減税しきれない。【住民税】減税できる額3万円(3人分)に対し、減税前の住民税額2万7千円のため、3千円減税しきれない。所得税で減税しきれない2万円と住民税で減税しきれない3千円を合算した2万3千円について1万円単位で切り上げた3万円を給付します。所得税額 : 7万円住民税額 : 2万7千円●減税前の年税額定額減税額は税額決定通知書などで確認できます。納税義務者配偶者扶養親族33ケース所得税または住民税が減税しきれない場合、減税しきれなかった額(1万円単位切り上げ)を給付します。所得税と住民税のそれぞれについて、減税前の年税額と定額減税により減税できる額とを比較します。減税しきれない額がある場合は、その合算額を1万円単位で切り上げて給付します。令和6年6月から定額減税を順次行います。所得の種類や徴収方法によって、定額減税の実施方法が異なります。詳細は4面をご参照ください。ケース3(右図)の場合の計算例公金受取口座を登録している方(支給予定通知書)公金受取口座を登録していない方(確認書)※令和6年6月下旬に区が公金受取口座情報を確認できた方が対象です。※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の分は、令和7年度に減税します。※減税前の所得税年税額は令和5年分課税情報を基にした令和6年分推計値です。※減税前の住民税年税額は令和6年度住民税所得割額です。配偶者と子どもが納税義務者の扶養で、減税前の年税額が所得税7万円、住民税2万7千円の場合
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