R4mokuji_kensaku
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管理20100320_gougai広報としま平成22年(2010年)3月20日後期高齢者医療制度特集号1ページ後期高齢者医療制度に ご理解とご協力を お願いします保険料平成22年度から保険料所得割率が変わります。 ご理解とご協力をお願いします【保険料の決め方】東京都における均一保険料(年間)東京都の保険料(限度額50万円)均等割額 被保険者1人当たり 37.800円所得割額 賦課のもととなる所得金額×東京都の所得割率7.18%被用者保険(社会保険など)の被扶養者だった方への特例2ページ【高額介護合算療養費】平成21年度の支給要件・支給額申請手続きの注意点とお知らせの時期3ページ【保険料の軽減措置】均等割額の軽減所得割額の軽減保険料の納め方4ページお知らせ22年度後期高齢者医療保険料についてのお知らせを4月にお送りします。Q 後期高齢者医療制度はいつまで続きますか?A 平成25年4月から新しい制度に移行される予定ですが、平成25年3月までは現行の後期高齢者医療制度が継続します。Q 保険料を滞納するとどうなりますか?A 特別な理由もなく保険料を滞納した場合は、短期被保険者証(有効期限の短い保険証)が交付されたり、保険証のかわりに被保険者資格証明書  (この場合、医療機関でのお支払いがいったん全額自己負担になります) が交付されたり、滞納処分を受ける場合があります。後期高齢者医療制度の被保険者証の詐取等にご注意ください2605

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