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8国際アート・カルチャー都市としま臨時福祉給付金特集号広 報/22平成28年(2016年)発行:豊島区 編集:税務課臨時福祉給付金グループ 平成26年4月の消費税率引き上げによる影響を緩和するため、平成28年度も引き続き臨時福祉給付金の支給を行います。 また、「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引き上げの恩恵が及びにくい年金受給者の方を支援するため、障害・遺族年金受給者向け給付金を今年度に限り実施します。 2つの給付金の対象要件に該当する場合は両方を申請することができます。平成28年度臨時福祉給付金フローチャート臨時福祉給付金の対象とはなりません。障害・遺族年金受給者向け給付金の対象とはなりません。2つの給付金の対象に該当する場合は、両方を受け取ることができます。その場合、両方の申請が必要となります。ただし、平成28年度に実施した高齢者向け給付金を受給した方は、障害・遺族年金受給者向け給付金を受給することはできません。障害・遺族年金受給者向け給付金フローチャート支給対象か確認してみましょうはいいいえはいはいはい平成28年度の区民税(均等割)が課税されていますか。基準日に中国残留邦人等に対する支援給付等を受けていますか。基準日(平成28年1月1日)に生活保護を受けていますか。平成28年度の住民税が課税されている方の扶養親族等になっていますか。はいはいいいえいいえいいえいいえいいえ臨時福祉給付金の支給対象者となる可能性があります。障害・遺族年金受給者向け給付金の支給対象者となる可能性があります。平成28年度臨時福祉給付金(3千円)の支給要件に該当しますか?いいえ平成28年5月分の障害基礎年金、遺族基礎年金等を受給されていますか?はい高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)3万円は受給されましたか?(受給する予定はありますか?)平成28年度臨時福祉給付金障害・遺族年金受給者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)平成28年後半 2つの給付金のお知らせ支給対象者支給額平成28年度臨時福祉給付金1人につき1人につき3万円障害・遺族年金受給者向け給付金(1)平成28年1月1日時点で豊島区に住民登録をしている方(2)平成28年度の特別区民税・都民税(均等割)が課税されていない方ただし、課税されている方の扶養親族(配偶者特別控除、青色・白色事業専従者含む)になっている方や、生活保護を受けている方などは支給の対象外となります。(1)平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者である方(2)平成28年5月分の障害基礎年金、遺族基礎年金等を受給されている方※1※ただし、平成28年度に実施した高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)を受給した方は、障害・遺族年金受給者向け給付金を受給することはできません。※1 該当の方にはこのような通知書が届いています(★印が印刷されています)。▲(1回限り)(1回限り)3千円▲▼カクニンジャ
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