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気温や湿度が高い梅雨明けや夏は、昼夜問わず熱中症が起こりやすくなります。熱中症による救急搬送は、6月頃より増えはじめ7~8月は最も多くなります。コロナ禍でもできる、熱中症を予防するポイントを紹介します。熱中症の症状とは?めまい、吐き気、発熱、意識がもうろうとするなど。こんな方は要注意 熱中症で救急搬送される方の約半数は65歳以上で、そのうちの7割が75歳以上の後期高齢者です(東京消防庁ホームページより)。高齢者は体内の水分量が少ないため脱水症状になりやすく「汗をかきにくい」「暑さを感じにくい」など体温を下げる体の反応が弱くなっています。そのため、自覚がなくても熱中症になる危険性があります。体温調節機能が未熟なため、熱中症にかかりやすくなります。地面の照り返しによる高い温度にさらされるため注意が必要です。また、車内は思いのほか高温になります。子どもだけを置いて離れるのは絶対にやめましょう。下痢や二日酔い、睡眠不足や過労などで体調不良の方、運動不足や肥満の方、心肺機能や腎機能の低下など持病のある方こんな日は要注意 ●気温の高い日…25度以上の暑いとき。30度を超えると熱中症による死亡者が増えます。●湿度の高い日…25度以下でも湿度が80%以上あるときは、汗が蒸発しにくいため熱中症の危険性が高まります。●風の弱い日、急に暑くなった日、熱帯夜の翌日なども注意が必要です。こんな場所は要注意気温の高い室内・車内、炎天下の野外など。ウィズコロナにおける予防のポイント ●マスク着用時は、激しい作業や運動を避け、のどが渇いていなくても、こまめな水分補給を心がけましょう。●屋外で人と十分な距離(少なくとも2m以上)が確保できる場合は、マスクをはずしましょう。●冷房時でも換気扇や窓開放によって換気しましょう。●エアコンの設定温度をこまめに調整しましょう。●日頃から体温測定、健康チェックを行い、体調が悪いと感じたときは、無理せず静養しましょう。●3密を避けつつ、熱中症になりやすい高齢者、子ども、障害者への目配り、声かけをするようにしましょう。予防の基本も再確認●基本は「脱水予防」と「体温上昇を抑える」ことです。熱帯夜の場合、夜間も室温が低下しません。就寝中も扇風機とエアコンの併用で室内を28度以下に保ち、夜間の熱中症を予防しましょう。●炎天下や暑い場所での長時間の作業や運動を避けましょう。首の周りに冷たいタオルを巻くと効果的です。 ●水分や塩分をこまめに補給しましょう。●栄養や睡眠を十分にとりましょう。●集団でスポーツや活動をする時は声をかけあい、休憩をとりましょう。熱中症になったら? ①涼しい場所で休む②衣服をゆるめ体を冷やす(首、わきの下、太ももの付け根を集中的に冷やすと効果的です)③水分塩分を補給する④体温を測る自力で水分がとれない、意識がはっきりしない状態のときは、周りの方が病院へ受診させましょう。■問健康推進課保健指導グループ☎3987-4174、■FAX3987-4178 長崎健康相談所保健指導グループ☎3957-1191、■FAX3958-2188■問健康推進課保健指導グループ☎3987-4174、■FAX3987-4178 長崎健康相談所保健指導グループ☎3957-1191、■FAX3958-2188熱中症を予防しよう!\今年も/太ももの付け根わきの下首高齢者乳幼児そのほか介護保険負担限度額認定は、所得の低い方が介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)へ入所や短期入所をした場合、一定の要件を満たしている方を対象に、施設の居住費(滞在費)と食費が申請により軽減される制度です。現在、介護保険負担限度額認定証(有効期間7月31日まで)をお持ちの方で認定の継続を希望する場合は、更新の手続きが必要です。申請書は原則、本人の住所地へ6月6日頃までに郵送します。●申請方法…申請書と書類(通帳の写しなど)を添付した預貯金等資産状況申告書を介護保険課へ郵送か持参。●軽減要件…次のすべてを満たす方①世帯全員が住民税非課税であること(住民票上、別世帯の配偶者を含む)②表の要件を満たしていること。詳細は問い合わせてください。■問介護保健課給付グループ☎3981-1387 介護保険負担限度額認定証の更新について7■問問い合わせ先 ■申申込み先 ■HPホームページ ■EMEメール ■FAXファクス フリーダイヤル ■保保育あり ※費用の記載がない事業は無料です 利用者負担段階金融資産(預貯金、有価証券、現金など。不動産は除く)世帯全員が住民税非課税の方。ただし、配偶者(内縁関係含む)は別世帯であっても非課税であること。第1段階・老齢福祉年金を受給している方・生活保護を受給している方①単身(配偶者がいない場合)1,000万円以下②夫婦(配偶者がいる場合2名合計で)2,000万円以下第2段階課税・非課税年金収入額と、そのほかの合計所得金額の合計が年間80万円以下の方①単身(配偶者がいない場合)650万円以下②夫婦(配偶者がいる場合2名合計で)1,650万円以下第3段階①課税・非課税年金収入額と、そのほかの合計所得金額の合計が年間80万円超120万円以下の方①単身(配偶者がいない場合)550万円以下②夫婦(配偶者がいる場合2名合計で)1,550万円以下②課税・非課税年金収入額と、そのほかの合計所得金額の合計が年間120万円超の方①単身(配偶者がいない場合)500万円以下②夫婦(配偶者がいる場合2名合計で)1,500万円以下上記のいずれにも該当しない方減額の適用なし。ただし、高齢者世帯で夫婦の一方が施設に入所して費用負担をした結果、生計が困難になった場合は、対象となる場合があります。※確定申告など、税の申告をしていない場合は、申請の前に申告が必要となる場合があります。
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